地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金

※雇用機会の少ない特別地域の事業所で、

 労働者を雇うことに伴い、事務所を設置・整備した

事業主に対して支給されます。

(法人、個人事業所問わず対象となります。

特別地域での新規創業のみでなく、支店の出店も

対象となります。)

 ※雇用機会の少ない特別地域とは?

(熊本県の場合 平成19年10月1日から22年9月30日まで)

  荒尾・玉名地域→荒尾市・玉名市・玉東町・和水町・南関町・長洲町

 宇城地域→    宇土市、宇城市、城南町、美里町

 八代地域→    八代市、氷川町

 水俣・芦北地域→水俣市、芦北町、津奈木町

 球磨地域→    人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、

             水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村

 天草地域→   天草市、上天草市、苓北町

O主な受給の要件

  ・雇用保険の適用事業の事業主であること。

  ・当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること。(創業の場合2人以上)

  ・施設の設置、整備に300万円以上かけていること。

O受給額  下記の金額が1年ごと計3回受給することが可能です。
 
 
設置・整備に 要した費用 対象労働者の数
3(2)~4人   5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満
 
40万円 65万円 90万円 120万円
1,000万円以上
5,000万円未満
 
180万円 300万円 420万円 540万円
5,000万円以上 300万円 500万円 700万円 900万円
 
 


詳細につきましては、下記アドレスをご確認ください。