短時間労働者の社会保険適用拡大

短時間労働者の社会保険適用拡大

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの

木下です。

 

 

とても暑かった夏もようやく終わり、

朝晩は少し涼しくなり秋の気配を感じる季節

となってまいりました。

急な気温の変化で体調など崩しては

いらっしゃいませんでしょうか?

 

 

今回のメールマガジンの配信を担当させて

頂きます。

皆様のお役に立つような、法改正に関する

内容を中心にお知らせ出来ればと思って

おります。どうぞ宜しくお願い致します。

 

 

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■今回のテーマ

 

法改正情報

(1)    短時間労働者への社会保険拡大

(2)    社会保険被保険者資格取得の基準の明確化

(3)    最低賃金の改定

 

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10月に入り短時間労働者への社会保険適用

の拡大、社会保険取得基準の明確化、最低

賃金の改定と様々な改正が施行されました。

 

 

(1)【短時間労働者への社会保険適用拡大】

 

 

まずは、短時間労働者への社会保険適用拡大

についてです。

 

 

マスコミでも頻繁に取り上げているので、

いろいろとご心配されている経営者の皆様

も多いのではないでしょうか。

 

 

今回の法改正により適用となるのは、従業員

が501人以上の事業所に限定されています。

対象となる短時間労働者の具体的な要件は

下記のとおりです。

 

 

<短時間労働者の要件>

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金の月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

⑤常時501人以上の企業に勤めていること

 

 

従業員が500人以下の事業所に勤務する

短時間労働者ついては、これまで通りです。

変更はございませんのでご安心下さい。

 

 

詳細については、下記リンクをクリックすると、

リーフレットを確認頂けます。

↓↓

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0920.pdf

 

 

 

(2)【社会保険被保険者資格取得の基準の明確化】

新しく従業員の方が入社された際、

勤務時間や勤務日数が通常の従業員の方より

短い場合、社会保険への加入が必要なのか

どうか、迷われたことはございませんか?

 

 

これまでの基準は、おおよそ4分の3といった、

あいまいな基準となっていました。

 

 

<これまでの基準>

1日または1週の所定労働時間および1月の所定

労働に数が常時雇用者のおおむね4分の3以上

今回、「1日」「おおむね」が削除されました。

 

 

10月より、次の通り基準が明確化されました。

<10月1日からの基準>

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数

が常時雇用者の4分の3以上

 

(例)正社員が「1日8時間・週5日(月21

日程度)」である場合、

 

 

アルバイトが「1日5時間・週6日(月25

日程度)」であれば

 

 

週30時間(4分の3以上)でも1日の労働

時間が4分の3を下回っているため現状の

制度では加入を免れますが、新法では1日

の労働時間が判断基準に入らないため、

このケースでは加入が強制されます。

 

 

<よくある質問>

これまでの基準では該当していたが、新しい

基準で該当しなくなった場合、資格喪失と

なるのか?

 

 

回答:10月1日前より被保険者であった方は、

引き続き同じ事業所で勤務をされていれば、

そのまま被保険者となります。

 

 

ただし、今の仕事を辞めて新しい職場に勤務し、

新基準に満たない場合は社会保険への加入が

出来ません。

 

 

詳細およびQ&Aについては、

下記リンクをクリックすると確認頂けます。

↓↓

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf

 

 

(3)【最低賃金の改定】

10月1日より最低賃金が改定されました。

時間額715円(平成28年10月1日から)

(熊本県について)

 

 

■月給の場合

月給÷1ヶ月の平均所定労働時間(時間額に換算)≧715円

 

最低賃金の対象となる賃金は、毎月

支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる

賃金から次の賃金を除外したものが

最低賃金の対象となります。

 

 

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる

賃金(賞与など)

 

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に

対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

 

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して

支払われる賃金(休日割増賃金など)

 

(5) 午後10時から午前5時までの間の

労働に対して支払われる賃金のうち、

通常の労働時間の賃金の計算額を

超える部分(深夜割増賃金など)

 

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

 

今一度ご確認をお願い致します。

 

 

今回のメールマガジンは以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。