試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

1.概要

この助成金は、企業に対して対象労働者※をハローワークを

通じて、常用雇用への移行を前提に最高3か月の契約期間を

設けて雇用した場合に支給されます。

 対象労働者は以下の通り

 ・45歳以上の中高年齢者

 ・40歳未満の若年者

 ・母子家庭の母

 ・季節労働者

 ・中国残留邦人等永住帰国者

 ・障害者

 ・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

2.支給額 

トライアル雇用を行う事業主は、トライアル雇用を行う対象

労働者1人につき、月額40000円が最大3カ月間支給されます。

3.この助成金のメリット

 契約期間3ヶ月経過後、適正等の不足により本採用にいたら

 なった場合でも受給することができるというメリットがあります。

4.受給のためのポイント

 事前手続きとして管轄のハローワークにトライアル雇用対象者を希望する旨の

 求人票の登録し、ハローワークを通じて採用する必要があります。

 まず、ハローワークに求人票を公開する手続きから始めてください。

詳細は、下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html