2011/12/05

3年以内既卒者採用拡大奨励金と3年以内既卒者トライアル雇用奨励金実施期間延長されました。

久しぶりに助成金情報です。

平成23年度末に終了予定であった、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金と3年以内既卒者トライアル雇用奨励金が延長されることになりました。

一般対象者は、24年6月までハローワークから紹介を受け、24年7月までに雇用開始した労働者が対象になります。

詳しくはこちらから案内のPDFファイルダウンロードできます。ご確認ください。

↓↓

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05258.pdf



 

 

2011/08/06

雇用促進税制について

平成23年度4月以降の事業開始年度から

始まる雇用促進税制についてのリーフレット

掲載致しました。

↓↓

 

リーフレットのダウンロードは

下記をクリックしてください。

 ↓↓

税制優遇制度

細かな要件がいろいろありますが、まずはこの要件に

該当するのかどうか経営者及び人事担当者の方は

ご確認ください。

今年度4月以降の事業年度と前年の事業年度と

比較し、雇用保険の被保険者となる従業員を5人以上

(中小企業の場合は2人以上)多く雇用し、かつ雇用

保険の被保険者数総数を10%以上増加させる予定があるか?

 

上記の条件も含め、すべての支給要件をクリアした場合に

一人当たり20万円の法人税控除が受けられます。

当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限となります。

 この税制優遇制度を受ける為には事前にハローワークに

雇用促進計画書を提出しておく必要があります。

通常は、事業開始年度初日から2カ月以内に計画書を

提出する必要があるのですが、23年4月~8月31日

までに事業年度を開始する企業においては

23年10月31日迄に計画書を提出すれば間に合います。

利用の可能性がある企業様は手続をお忘れなく!!

2011/08/06

平成23年度版助成金ガイド無料プレゼント(^u^)

今回は、助成金を活用したい、企業経営者、人事担当者へ

素敵なプレゼントのお知らせです。

平成23年度の比較的利用しやすい助成金や給付金21種類を

まとめた、小冊子「会社を元気にする助成金・給付金」↓↓

 

(中身がどのようになっているか知りたい方は

サンプルページをご紹介。→助成金

 を5名の方に無料進呈致します。

非常に内容が分かりやすく、簡潔に書かれてありますので

どんな助成金があるか一通りチェックしてみたいと

思われている方にとっては非常に便利な小冊子かと思います。

 

お申し込み方法は、

ホームページトップ↓↓

http://process-core.com/

の右側の緑色の無料相談無料見積りボタンをクリック

↓↓

入力フォームの必要項目は「その他」を選択し、

お問い合わせ内容に

●「助成金ガイド希望」

●「送り先郵便番号」

●「住所」

●「氏名」

を入力の上確認画面に進んでください。

お申し込みお待ちしております。(^u^)

2011/05/05

ラジオで助成金第2回~社会福祉・介護事業、食料品製造業、飲食料品小売業での創業を検討されている方はぜひチェックを!!

「ラジオで助成金」第2回目です。

今回のテーマは、創業される事業主(法人、個人を問いません。)

に支給される助成金の一つ「地域再生中小企業創業助成金」です。

 

(この助成金は平成23年6月1日より制度が

一部変更となりますので、先駆けて変更後の

制度内容で説明をさせて頂いております。 

 

概要をお伝えすると、(※熊本県の場合)

食料品製造業、

飲食料品小売業、

社会保険・社会福祉・介護事業

 

の3つ業種で創業される事業主が

一定の要件を満たすと創業から

半年以内にかかった経費の

1/2の補助と一定の条件を

満たした人を採用した場合に

人件費補助として60万円が

支給されるというスペシャルな

助成金です。

(※創業経費の助成金額には上限額がございます。

詳細はラジオをお聞きください。制度は都道府県別

で一部変わります。本ブログ・ラジオの内容は熊本県

の内容です。)

今回は新たな事業拡大を検討されている方、

起業をお考えの方が知りたい内容↓↓

 

Q具体的にどんな事業内容が対象になるの?

Q創業経費ってどんなものが対象になるの?

Qどんな要件を満たせばいいの?

 

についてまとめております。

下記をクリックして頂ければ、「ラジオで助成金」が流れます。

↓↓↓

地域再生中小企業創業助成金

ぜひお聞きください。要チェックの助成金ですよぉ。(^_^)

コメントする 2011/04/24

ラジオで助成金始めました!(^u^)~3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

企業経営者様、人事担当者様にぜひお役立て

頂きたいブログコーナーを新たに開設致しました。

その名も

「ラジオで助成金」!

記念すべき第一回のテーマは、

採用活動を行う企業に対して支給される、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

です。

下記をクリック↓↓↓

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

音声の説明を聞いた後にリーフレットを読むと

さらに理解が進みます。(音声では制度の概要

説明に留めております。利用の際には必ずご確認

ください!!)

↓↓↓

 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金リーフレット

「いろいろ助成金制度はあるらしいけど、よく分からないし

使ったこともないし・・・」そういった経営者様にこのラジオ

を聞いて助成金を理解して頂き、経営にお役立て

頂ければと思っております。

 

第1回ということで不慣れな部分もあり、「え~」

がやたら多いですがあたたかい気持ちでお聞き

頂ければ・・・と思います。(笑)

コメントする 2011/04/05

助成金をもっと身近に 分かりやすく!

中小企業の経営者様に

「助成金をもっと身近に分かりやすく!!」
 

という思いからこの動画を作成致しました。

なんか助成金制度があることは知っているけど

利用したいことは一度もないし・・・・

そんな経営者様にまず初めの一歩としてぜひ

お聞きいただきたいミニセミナーになっております。

ぜひ御視聴ください!!

コメントする 2010/12/27

「既卒者育成支援奨励金」

新しい助成金制度のご紹介です。

名称は、「既卒者育成支援奨励金」です。

平成22年9月24日付で創設された3年以内既卒者トライアル雇用奨励金と

3年以内既卒者採用拡大奨励金に続く時限措置付き(平成23年度中)の奨励金

学校卒業後も就職活動継続中の3年以内既卒者を対象とした

奨励金であることは前記の二つの奨励金と同じですが、

「この「既卒者育成支援奨励金」の特徴は、今後人材需要が

見込まれる成長分野の中小企業のみを対象としているところです。

⇒助成金で定められている成長分野は・・・

林業、建設業※、製造業、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、

学術・開発研究機関※、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授業、

医療・福祉、廃棄物処理業、その他(環境は健康分野に関連する事業)等

※のついている業種は、環境や健康分野に関する建築、製造、技術開発等の

一定の事業に限られます。

(詳細については労働局及びハローワークへお問い合わせください。)

助成金の概要は・・・

 成長分野の中小企業が

 「3年以内既卒者である対象者を6カ月の有期で雇用し、その間に

座学等の研修を行い、 その後、正規雇用へ移行させた」場合に、

「対象者一人当たり最高125万円の奨励金を支給する」というものです。

給対象となる事業主は・・・・

成長分野の中小事業主であって、「育成計画書」及び

「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたはヤング

ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則6か月間の

有期雇用をし、育成計画書に基づいた座学等により育成したうえで、

その後の正規雇用で雇い入れた事業主となります。

奨励金の額

(1)有期雇用期間(原則6か月)

                 ・・・・10万円/月/1人(最大60万円)

(2)有期雇用期間に座学等に要した費用(3か月以内)

                 ・・・5万円/月/一人(最大15万円)

(3)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ

                 ・・・50万円/一人(雇入れから3か月後に支給)

(1)+(2)+(3)により、最大125万円/一人

※有期雇用後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、

  原則として奨励金は支給されます

※座学等が育成計画書に基づいて実施されなかった場合には、

  座学等の奨励金を受けられない場合があります。

この助成金受給のためには、記載の他にも

様々な要件がございますので、ぜひご確認を

お願いいたします。

厚生労働省発行のリーフレットのダウンロードは、こちらから↓↓↓

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kisotsu_j.pdf#search='既卒者育成支援奨励金'

支給金額も少なくありませんので該当する企業はぜひ利用しましょう!

コメントする 2010/05/16

建設労働者緊急雇用確保助成金

リーマンショック以降の低迷する雇用失業情勢に


対応するため、平成21年度補正予算及び平成22年度

予算においてもいくつかの助成金が新設・改正されました。

今回は新設された助成金の一部をご紹介致します。

建設業を営まれている方へ

「建設労働者緊急雇用確保助成金」のご紹介

↓↓

この助成金は、建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、

建設業以外の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために

必要な教育訓練を行った場合に支給される「建設業新分野訓練助成金」と

建設業に従事していた労働者を、継続して雇用する労働者として

雇い入れた他産業の事業主に対し、助成される「建設業離職者雇用

開発助成金」の二つになります。 

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「建設業新分野訓練助成金」

 支給要件(概要)

  1. 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。

  2. 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な

    教育訓練(OFF-JT に限る。)の実施に関する計画を作成し、

    当該計画に基づき、有給で行うこと。

  3.教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して

   雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終

   了後、引き続き雇用されること。

支給額

  1.及び2.の合計額を支給します。

   1. 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20 万円、60 日分を限度)

   2. 教育訓練を受けさせた労働者1人につき

    日額7000 円(上限。60 日分を限度)

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「建設業離職者雇用開発助成金」

 対象となる事業主

  雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主

支給要件(概要)

  1. 次のいずれかに該当する45 歳以上60 歳未満の建設業離職者を、

    公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用

    する労働者(被保険者)として雇い入れること。

  ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者

  イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主

 2. 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた

  事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。 など

 支給額

  建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、

  次の額を雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給します。





















企業規模 6ヵ月後 1年後 合計
中小企業事業主 45万円 45万円 90万円
中小企業事業主以外の事業主 25万円 25万円 50万円

この二つの助成金の詳しい内容は、下記リーフレットから御確認ください。↓↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/

コメントする 2009/12/28

新分野進出等にかかる中小企業基盤人材確保助成金

1.概要

 創業、異業種進出(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員

(新分野進出等基盤人材※)及びそれ以外の一般労働者を雇い入れた

 事業主が支給を受けることができる助成金です。

 新分野進出等基盤人材とは・・・事務的・技術的な業務の企画・

 立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有し、

 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者で

 年収350万円以上(賞与を除く)で雇用される方となります。

2.主な受給要件は以下のとおりとなります。

・雇用保険の適用事業の事業主であること

・創業や異業種進出の準備を始めてから6ヶ月以内に都道府県知事から

 新分野進出等に係る改善計画の認定を受けていること

・創業や異業種進出に伴う施設又は整備に要する費用が200万円以上

(熊本県の場合)負担していること

・労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること

3.受給額

 熊本県の場合は、

 基盤人材1人当たり210万円(1企業あたり5人まで)、

 一般労働者については40万円(基盤人材と同数が限度)

 ※半年に分けて2回支給されます。

4.受給のためのポイント

  創業期のもっとも大事な時期に優秀な社員を実質低い人件費で雇用することが

  可能です。

  事業を進めるうえにあたり、、基盤人材を雇用する妥当性があるのかどうか?

  まずその点を十分に検討されてください。

詳細については、下記アドレスをご確認ください。

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/kiban.html

 

コメントする 2009/12/28

高年齢者等共同就業機会創出助成金

1.概要

 45歳以上の高年齢者等3人以上が、

共同して事業を開始し、45歳以上65歳未満の人を

雇用保険の被保険者として1人以上雇い入れ

継続的な雇用・就業の機会を創設した場合、

事業の開始に要した一定範囲の費用について

支給する助成金です。

2.主な受給要件

 ・雇用保険の適用事業主であること

 ・3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の

  事業主であること 3人の誰かが代表を務めること

 ・支給申請日までに高年齢者45歳以上65歳未満の人を雇用保険の

  被保険者として1人以上雇い入れ、1年以上雇用の継続が

  見込めること

 ・法人の設立登記の日以後の最初の事業年度末の自己資本比率が

  50パーセント未満の事業主であること

 ・法人の設立登記から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること

  等々・・・

3.支給金額

 (熊本県の場合)助成対象経費の2/3 上限500万円

   助成対象経費の主なものとして・・・

     ・法人設立に関する事業計画作成経費、コンサルタントへの相談経費

     ・法人登記から6ヶ月以内の期間に発生した、運営経費(役員及び従業員に

      対して行う君教育訓練経費(人件費は除かれます。)

      事務所の改修工事費、設備、備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度)、

      広告宣伝費等があげられます。

4.受給するためのポイント

 出資者となる3人の高齢創業者を確保することができるかどうか

 がまず最初のポイントとなります。

詳細については下記アドレスからご確認ください。

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy31_manual02.html

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