2018.09.14
組織づくり

働き方改革その1(有給計画的付与)

働き方改革その1(有給計画的付与)

こんにちは。

プロセスコアの山下です。

 

 

暑い日が続いておりましたが、ここ最近少し肌寒く

なってきましたね。

 

 

朝と夜、たまにウォーキングをするのですが、

Tシャツやポロシャツ一枚だと寒さを感じるように

なりました。

 

 

季節の変わり目ですので就寝時は暖かくして

体調管理はくれぐれもお気をつけください。

 

 

今回のメールマガジンは、働き方改革の一環として

来年4月から施行される年次有給休暇の改正に

ついての対応方法に触れたいと思います。

 

 

以前メールマガジンでも触れましたが

労働基準法の改正により、

企業側が労働者の希望を踏まえて

年休の時季を指定し、最低5日は消化させな

ければならなくなりました。

 

 

ただし、有給付与基準日から1年間で

労働者が有給取得を希望して消化した日数と

企業側が有給休暇の取得時季を予め指定する

計画的付与によって消化した日数はこの5日に

カウントしてよいことになっております。

 

 

よって、もともと年間5日程度は、従業員の方に

有給休暇を与えていたという企業様はそれ程

大きな対応を求められることはないと思います。

 

 

しかし、有給の消化日数が5日に満たない

という企業は対応方法を何かしら検討する必要が

あるかと思います。

 

 

対応方法の代表的なものとして、上記でも掲げた

有給休暇の計画的付与です。

 

 

メリットとして企業側の裁量によって、例えば

忙しくない閑散期に有給休暇を交代で取らせる

といった、出来るだけ今までの通常業務に支障を

きたさないかたちで有給休暇の消化を進めることが

できます。

 

 

ポイントして、導入前に、労使協定書を労働者代表と

取り交わす必要があります。

協定書のサンプルは下記から閲覧することが出来ます。

是非内容ご確認頂ければと思います。

↓↓

https://www.fukuoka-roumu.jp/img/yuukyukojinn.pdf

 

 

手続き上の注意点として、

省令において、企業側は時季の指定を行うにあたって、

年次有給休暇を取得する権利を持つ労働者に対して

時季に関する意見を聴くものとすること、

時季に関する労働者の意思を尊重するよう努めなければ

ならないこと、企業側に年次有給休暇の管理簿の

作成を義務付けることが求められていますので注意が

必要です。

 

 

次回は、通常業務に支障を来さず、有給休暇の

消化日数を増やすための対策として有給休暇の

時間単位の付与について触れたいと思います。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。