【法改正情報】年次有給休暇 5日消化の義務化について

【法改正情報】年次有給休暇 5日消化の義務化について

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 

 

連日厳しい暑さが続いておりますが、

いかがお過ごしでしょうか。

寝苦しい日々がまだまだ続きそうですが、

お体には気をつけてお過ごしください。

 

 

さて、今回のメールマガジンは、6月に成立し

た働き方改革関連法に定められた、年次有給

休暇(年休)の消化義務について、お知らせ致

します。

 

 

企業は、年10日以上の年次有給休暇が付され

ている全ての労働者に対し、毎年5日、時季

を指定して有給休暇を与えることが義務化さ

れました。

 

 

これまでは、労働者が自ら申し出なければ、

年休を取得できませんでしたが、今回の改正

によって、企業側が労働者の希望を踏まえて

年休の時季を指定し、最低5日は消化させな

ければなりません。

違反した場合には、従業員1人あたり最大30

万円の罰金が企業に科されます。

 

 

このことについて、7月18日に開かれた厚生

労働省の労働政策審議会において、経営側の

質問に対して厚生労働省担当者から、企業側

が年休の消化日を指定したのに従業員が従わ

ずに働いた場合には、年休を消化させたこと

にはならないとの見解が示されました。

 

 

一方、この日の分科会では、経営側委員が、

あらかじめ労使協定でお盆や年末年始など

を従業員が年休を取る休業日と定めておく

「計画年休制」を導入している企業の場合

の取扱いがどうなるかも確認しました。厚

労省は、こうした計画年休の日数は、消化

義務の5日にカウントできるとの見解を

示しました。

 

 

昨今の人手不足中、誰かが休んだら仕事が回

らなくなるという企業も多くあるのが実際の

ところです。

今回の法改正に対して企業にどのような対応

策が求められるかについては、今後のメール

マガジンにて、解説してまいります。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。