「健康保険被扶養者認定事務の変更」と労務に関する最近の動きについて

「健康保険被扶養者認定事務の変更」と労務に関する最近の動きについて

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 

暦では初冬となりましたが、今年は暖かい日々が

続いております。今年も余すところ1ヶ月となりました。

 

さて、今回のメールマガジンでは、健康保険の

被扶養者認定事務に関する変更点と、最近の労務

に関する動きについてお知らせ致します。

 

協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険制度の場合、

収入が少ない家族を「被扶養者」とすることで、

その被扶養者である家族が保険料を支払うことなく、

健康保険を利用することができます。

 

この健康保険の「被扶養者」とするためには、

日本年金機構において、条件に該当するか等の

認定が行われます。

この認定について、今年の10月以降、証明書類の添付が

必要となり、これまでより厳格になりました。

 

これまでは、「被扶養者」の条件に合致していることを

「申し立て」すれば特段の証明するものを添付せずとも、

認定されていました。

しかし、10月1日からは、申し立てのみによる認定は

行なわれなくなり、「証明書類による認定」がなされる

ようになりました。

 

例えば、続柄、同居の有無、収入の確認について

・戸籍謄本または戸籍抄本

・住民票

・課税証明書、年金証書、確定申告書など

の書類の提出が必要となります。

 

ですが、次の要件を満たすことで、書類の提出を

省略できる場合があります。

・マイナンバー

・続柄について事業主が確認済み

・所得税法上の控除対象の配偶者または

 扶養親族であることを事業主が確認済み

以上を、届出書に記載することです。

 

但し、日本年金機構にて行う認定において、

結果的に事業主が確認した旨を記載した内容が

事実と異なる場合は、事業主または被保険者である

従業員の方が、罰則規定の対象となります。

この点、充分にご確認の上ご対応頂きますようご注意下さい。

 

本件の詳細については、下記URLよりご確認頂けます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf

 

また、ご不明な点については、

弊所または担当スタッフまでどうぞご連絡下さい。

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━━●○●

1. 新卒初任給、過去最高を記録(11月29日)

2. 70歳まで雇用継続へ 法改正を検討(11月27日)

3. 「同一労働同一賃金」の指針決定(11月28日)

4. 労働条件の提示がSNSでも可能に(11月24日)

5. 企業の27%で66歳以上も働ける制度(11月17日)

6. キャリアアップ助成金の拡充検討へ(11月16日)

7. 働き方改革実現に向け厚労省が方針(11月15日)

8. 入管法審議入り 外国人材5年で34万人(11月14日)

9. 有給取得率51.1% 就労条件総合調査(10月24日)

10. 継続雇用年齢70歳へ 未来投資会議(10月23日)

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1.  新卒初任給、過去最高を記録(11月29日)

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厚生労働省は、2018年の大卒の初任給が前年

より0.3%増えて206,700円となり、過去最

高を更新したことを発表した。5年連続の増

加。大学院修士課程修了(238,700円)、高専・

短大卒(181,400円)、高卒(165,100円)もい

ずれも過去最高となった。

 

 

2. 70歳まで雇用継続へ 法改正を検討

 (11月27日)

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政府は26日に行われた未来投資会議で、雇用

の継続を企業に求める年齢を現在の65歳から

70歳へ引き上げるために高年齢者雇用安定法

の改正をめざすとした。雇用継続は定年延長

や再雇用制度の導入だけでなく、別の企業で

働き続けるといった他の選択肢を盛り込むこ

とも検討する。

 

 

3. 「同一労働同一賃金」の指針決定

 (11月28日)

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労働政策審議会の部会が27日、正規社員と非

正規社員の不合理な待遇差の解消を目指す

「同一労働同一賃金」の指針案を了承した。指

針では、正規社員と非正規社員の能力や経験

などが同じなら基本給や賞与は同額を支給す

るよう求め、通勤などの手当、食堂利用などの

福利厚生は原則、待遇差を認めないとした。ま

た、同一賃金に向けて「労使で合意することな

く正規社員の待遇を引き下げることは望まし

い対応とはいえない」との記述も盛り込んだ。

 

 

4. 労働条件の提示がSNSでも可能に

 (11月24日)

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厚生労働省は、来年度から企業が労働者に労

働条件を提示する際に、SNSの利用を認め

る方針を固めた。今年9月に労働基準法施行

規則を改正し、労働条件の提示をFAXのほ

か電子メールなど、「受信者を特定して情報を

伝達するための電気通信」の利用でも可能と

したが、この「電気通信」に、LINEやフェ

イスブックなどSNSも含まれると解釈する

こととし、年内にも全国の労働局長に変更を

通知する。

 

 

5. 企業の27%で66歳以上も働ける制度

 (11月17日)

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厚生労働省の調査(従業員31人以上の企業対

象)で、66歳以上でも働ける制度を設けてい

る企業が全体の27.6%に上ることがわかった。

希望者全員が働ける制度に限ると10.6%にな

る(中小企業11.4%、大企業3.5%)。厚労省

は、人手不足を背景に、「中小企業で高齢者の

活用がより進んでいる」としている。

 

 

6. キャリアアップ助成金の拡充検討へ

 (11月16日)
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政府は、パート・アルバイトの労働時間を延長

した企業への助成金を拡充する。「キャリアア

ップ助成金」のうち、労働時間延長を盛り込む

コースなどの拡充を検討し、短時間労働者の

就業時間を延ばしたうえで、社会保険を適用

すれば受給できるようにする。1人当たりの

助成金額や対象人数も引き上げる。2019年度

までに拡充を目指す方針。

 

 

7. 働き方改革実現に向け厚労省が方針

 (11月15日)
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厚生労働省は、働き方改革の実現に向け、「長

時間労働の事業所への監督指導を徹底し、悪

質な場合は書類送検などで厳正に対処する」

とする政策指針となる基本方針をまとめた。

年内にも閣議決定される見通し。

 

 

8. 入管法審議入り 外国人材5年で34万人

 (11月14日)
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外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管

理法改正案が13日、衆院本会議で審議入りし

た。政府・与党は2019年4月からの新制度導

入に向けて、今国会での成立を目指す。2019年

度からの5年間の受け入れ見込み数は最大で

34万5,150人になるとしており、業種別では、

介護業が最も多く最大6万人、建設業は最大

4万人、農業は最大3万6,500人となってい

る。

 

 

9. 有給取得率51.1% 就労条件総合調査

 (10月24日)

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厚生労働省は、平成30年「就労条件総合調査」

の結果を発表した。昨年の年次有給休暇の取

得率は51.1%(前年から1.7ポイント上昇)

だった。付与日数は18.2日(前年と同)で、

労働者が実際に取得した日数は9.3日(前年

から0.3日増)だった。

 

 

10. 継続雇用年齢70歳へ 未来投資会議

  (10月23日)

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安倍首相は、議長を務める未来投資会議で、企

業の継続雇用年齢を65歳から70歳に引き上

げる方針を表明した。関連法改正案を2020年

の通常国会に提出する方針。

 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。