「新年度の助成金情報」と労務に関する最近の動きについて

「新年度の助成金情報」と労務に関する最近の動きについて

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

空は青く澄み、おだやかな毎日がつづいていま

す。春到来ですね。

 

 さて、今回のメールマガジンでは、働き方

革関連法施行に伴う助成金についてご紹介

します。

 

 4月より働き方改革関連法の一部が施行さ

ことから、対応のために様々な取り組み

検討されたり、または、どのような運用を行

っていけばよいのか苦慮されている企業も多

いのではないかと思います。

 

 厚生労働省も、スムーズに運用ができるよ

支援に力を注いでおり、その一つには、助

金の創設や変更があります。

 先日、首相官邸にて「第8回中小企業・小

規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と

人材確保に関するワーキンググループ」が開

催され、働き方改革に関するテーマがとり上

げられており、公開された資料の中に、2019

度の助成金に関するものがありますのでご

介します。

 

 働き方改革につながる助成金はこれまでも

ありましたが、平成31年度(2019年度)に創

設される助成金として「人材確保等支援助成

金(働き方改革支援コース)」が挙げられて

ます。概要は以下のとおりです。

<概要>

 働き方改革に取り組む上で、人材を確保す

ることが必要な中小企業事業主が、新たに労

働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る

場合に助成される。

 

<対象事業主>

以下の要件を満たす中小企業事業主

・時間外労働等改善助成金(時間外労働上限

設定コース、勤務間インターバル導入コース、

職場意識改善コース)の支給を受けたこと

・新たに労働者を雇い入れ、雇用管理改善の

ための計画を策定し、一定の雇用管理改善に

取り組むこと

 

 要件となる時間外労働等改善助成金の中で、

最も利用しやすい「勤務間インターバル導入

コース」についてご紹介させて頂きます。

「勤務間インターバル導入コース」とは、

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の

「休息時間」を設けることで、働く方の生活

間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労

の防止などに取り組む企業に対し支給され

す。(2018年度の受付は終了しております。)

新年度の要件等詳細が決まりましたら、改め

てお知らせ致します。

2018年度の制度の概略につきましては、下記

のリンクよりご覧になれますので参考下さい。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202724.pdf

 

<助成金額>

・雇入れた労働者一人当たり60万円(短時間

労働者の場合は40万円)

※10名までの人員増を上限・生産性要件を満

たした場合、追加的に労働者一人当たり15万

円(短時間労働者の場合は10万円)

 

 詳しい要件は今後、公開されることになる

かと思いますが、働き方改革のために人材を

雇入れようと考えていらっしゃる企業は、利

用を検討してもよいかも知れません。

 

 今回ご紹介した助成金も含め、その他の助

金につきましても、創設や拡充など詳しい

容が決定されましたら、メールマガジン等

ご紹介致します。

 

 助成金の活用等のご相談については、弊所

たは担当スタッフまでどうぞご相談下さい。

 

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━━●○●

1. 「特定技能」で働く外国人労働者の運用要

  領公表(3月21日)

2.   勤務医の労務管理 全8,300病院で点検

  (3月18日)

3.   介護実習生の日本語能力緩和基準へ

  (3月16日)

4.   賃金構造統計の不正調査 8日にも報告

  公表(3月8日)

5. 「働きやすさ」開示を義務化 厚労省方針

  (3月6日)

6.   外国人労働者受入れについて自治体・企業

  と意見交換〜法務省(3月1日)

7.   企業主導型保育所の参入要件を厳格化

  (2月26日)

8.   昨年の実質賃金 速報値と変わらず

  0.2%増 (2月23日)

9.   勤務医残業 上限の特例は年1,860時間

  (2月21日)

10.  技能実習生も登録義務化 建設キャリア

  アップシステム(2月17日)

11.  公的医療保険の扶養家族の要件を見直し

  2020年4月施行方針(2月15日)

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1.  「特定技能」で働く外国人労働者の運用要

  領公表(3月21日)
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法務省は、「特定技能」で働く外国人労働者

受入れに向け、企業側の支援内容を具体的

盛り込んだ運用要領を公表した。現金自動

け払い機(ATM)の使い方やごみの分別方

法、喫煙のルールなど、日本の生活について

8間以上のガイダンスを行うことを義務付け

た。また、外国人が住居を借りる際、企業が

連帯証人となるほか、1人あたり7.5平方メ

ートル以上の部屋を確保することが義務付け

られている。

 

 

2. 勤務医の労務管理 全8,300病院で点検

  (3月18日)
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厚生労働省は、勤務医の労働時間問題の対策

を進めるため、全国の病院を対象に、労働基

法に基づく勤務医の労務管理ができている

を点検する。4月にも全国8千超あるすべて

の病院を対象に回答を求める。不適切な実態

が明らかになった場合は、各都道府県に設置

された「医療勤務環境改善支援センター」が

応を支援し、支援を受けても状況が改善し

い場合は、労働基準監督署による指導を実

することも検討する。

 

 

3. 介護実習生の日本語能力緩和基準へ

  (3月16日)
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厚労省は、介護分野の技能実習生の日本語能

力の要件を緩和するよう基準を改正し、実習

生の受入れ拡大を目指すことがわかった。1年

後にN3(日常会話を理解できる)に合格でき

なくても、さらに2年間の在留を認め、N4(や

やゆっくりの日常会話を理解できる)のまま

でも計3年間は滞在できるようになる。3月

中に告示が出る予定。

 

 

4. 賃金構造統計の不正調査 8日にも報告

  書公表(3月8日)

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厚生労働省の統計不正問題のうち、長年にわ

たりルールを逸脱した郵送による調査が行わ

れていた「賃金構造基本統計調査」について、

検証を進めてきた総務省は、報告書を取りま

とめ8日にも公表する方針を固めた。郵送へ

の切替えの具体的な開始時期・経緯はわから

なかったもようだが、厚労省は今後、関係す

職員を処分する方向で検討を進めている。

 

 

5.「働きやすさ」開示を義務化 厚労省方針

  (3月6日)

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厚生労働省は、従業員301人以上の企業を対

に、育児休業や有給休暇の取得率、平均残

時間等「従業員の働きやすさ」を測る指標

の開示を義務付ける方針を固めた。企業に働

き方改革を促すことがねらい。今国会に提出

予定の女性活躍推進法改正案に盛り込み、

2020年度の開始を目指す。

 

 

6. 外国人労働者受入れについて自治体・企業

  と意見交換〜法務省(3月1日)

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法務省は4月から施行の改正入管法に基づく

外国人労働者の受入れ拡大に合わせ、自治体

や企業と意見交換を始めることを明らかにし

た。懇談会等の場で担当者の悩みや要望など

を聞き取る。また、外国人を対象に全国アン

ートを行い、新たな支援策を検討する。

 

 

7. 企業主導型保育所の参入要件を厳格化

  (2月26日)

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政府は、定員割れや早期の閉鎖などが問題と

なっている企業主導型保育所の改善策の骨子

案を明らかにした。新規開設する保育事業者

には5年以上の事業実績があることを条件と

し、定員20人以上の施設は保育士の割合を

50%から75%に引き上げるなど参入要件を厳

しくする。2019年度からの実施を目指すとし

ている。

 

 

8. 昨年の実質賃金 速報値と変わらず

  0.2%増 (2月23日)

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厚生労働省は2018年の毎日勤労統計の確報値

を発表した。名目賃金から物価変動の影響を

除いた実質賃金は前年比0.2%増、現金給与総

額(名目賃金)は前年比1.4%増で速報値と同

じだった。また、同省は毎月勤労統計の不適

調査問題を巡り、有識者検討会を実施し、

実質賃金の参考値の算出と公表の可否につい

て議論した。

 

 

9. 勤務医残業 上限の特例は年1,860時間

  (2月21日)

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2024年度から勤務医に適用される残業の罰則

つき上限について、厚生労働省は検討会で、

域医療の確保に必要な場合は「年1,860時間」

とすると提案した。その場合、連続勤務時間

28時間以下、次の勤務までの休息時間を9時

間以上とする。研修医など技能向上のために

集中的な診療が必要な医師への上限も年1,860

時間。一般勤務医の上限は、一般労働者と同じ

年960時間となる。

 

 

10.  技能実習生も登録義務化 建設キャリア

  アップシステム(2月17日)

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国土交通省は、4月から本格導入される建設

キャリアアップシステムへの登録について、

新しい在留資格である「特定技能」で働く外

人に加えて、建設現場で働く外国人技能実

生についても登録を義務付ける予定。現在

いている実習生は対象外とし、7月頃から新

規に受け入れる実習生を対象とする。対象を

広げることで外国人労働者の待遇改善を促す。

 

 

11.  公的医療保険の扶養家族の要件を見直し

  2020年4月施行方針(2月15日)

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政府は、健康保険法等の改正案を閣議決定し、

健康保険組合、協会けんぽの加入者の扶養家

族の対象を、原則国内居住者に限定すること

とした。留学や海外赴任への同行など一時的

な国外子中は例外として扶養家族にできるこ

と、厚生年金加入者の配偶者の受給資格要件

に一定期間の国内居住を追加することなども

規定する。国民健康保険については加入資格

の確認を徹底するとしている。2020年4月施

行の方針。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。