「育児休業延長申請の取り扱いの変更について」と労務に関する最近の動きについて

「育児休業延長申請の取り扱いの変更について」と労務に関する最近の動きについて

おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 梅雨も明け、太陽がまぶしすぎる季節となました。いよいよ、夏本番といった感じでね。

 さて、今回のメールマガジンは、育児休業長申請に関して、一部取り扱いが変わりまので、その具体的な変更内容についてお知せ致します。

 育児休業は、
「原則として子どもが1歳に達するまで取得き、1歳に達したときに保育所等に入所できない等の事由があるときに、子どもが1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)することができます。」

 この育児休業延長について、各種メディアでも報道されたことがありましたが、できるだけ長く育児休業を取得したいという従業員の思い等から、明らかに制度の趣旨とは異なる対応をすることで、育児休業の延長を申し出ている事案が存在しているようで、厚生労働省は通達を発出し、以下のように示しています。

 育児休業が延長できる場合の要件として、
「子が1歳になる時点において保育所などに入所できない」とありますが、例えば育児休の延長を目的として、保育所等への入所の思がないにも関わらず入所を申し込み、そ保育所等に入れなかったことを理由として児休業の延長を申し出ることは、育児・介護休業法に基づく育児休業の制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさないことになります。

 例えば、保育所等の入所申込みを行い、第次申込みで保育所の内定を受けたにも関わずこれを辞退したような場合、自治体によては、第二次申込みで落選した場合の落選知らせる「保育所入所保留通知書」に、第一次申込みを行い、内定を受けたにも関わらず辞退した旨が付記されることがあります。

 このような付記がされた場合、やむを得ない理由が無い場合には、育児休業を延長する要件を満たさないため、育児休業給付金が支給されないこととなります。

 ※やむを得ない理由とは・・・
内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等に変更があり、内定した保育所に子どもを入所させることが困難であったこと等を指します。

 会社としてはこれまで、従業員から「保育入所保留通知書」の提出が行なわれると、自動的に育児休業を延長とされていたと思います。

 今後は、こうした付記がなされた通知書を従業員から提出された場合、保育所等の内定を辞退した理由を従業員に確認し、育児・介休業法に基づく適正な申出かを確認するこが必要となります。

 この育児休業延長に関するリーフレットは、下記URLからご確認頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000504075.pdf

 育児休業延長の申請につきまして、不明な点等ございましたら、弊所又は弊所担当スタッフまでご相談下さい。

○●○最近の動き(Topics)━━━━●○●
1.  老舗企業の倒産等の件数が最多を更新(7月17日)
2. マイナンバーカード 普及のために各種証明書類を一体化(7月15日)
3. 「副業・兼業の場合の労働時間管理方法」厚労省検討会案を公表(7月9日)
4. パワハラ相談 最多8万件(6月27日)
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1. 老舗企業の倒産等の件数が最多を更新(7月17日)
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帝国データバンクが社歴100年以上の企業の倒産、休廃業、解散件数の調査結果を発表した。これによると、昨年度の件数は465件で、2000年度以降で最多を更新した。また、倒産件数だけでみると、101件(前年度比28%増)で、2012年を上回る増加率だった。業種別でみると、小売業が167件で最も多く、全業種の36%を占め、老舗企業の人手不足や後継者難が深刻化している。

2. マイナンバーカード 普及のために各種証明書類を一体化(7月15日)
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政府は、2022年度以降、ハローワークカードやジョブ・カード、教員免許状を、マイナンーカードと一本化することを明らかにした。また、お薬手帳は2021年中にも統合し、マイナンバーカードの普及につなげる。8月に一体化を盛り込んだ詳細な工程表をまとめる方針。

3. 「副業・兼業の場合の労働時間管理方法」厚労省検討会案を公表(7月9日)
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厚生労働省は、副業・兼業をする人の労働時の管理について、有識者検討会の報告書案公表した。あらかじめ1カ月分の労働時間の計画を複数の勤め先が共有して管理する仕みのほか、企業側の負担に配慮して、働き手の健康管理への配慮がなされることを前提にそれぞれの企業が残業時間を管理すればよいとする選択肢が提示されている。月内にも報告書をまとめ、今秋以降、労働政策審議会で議論する方針。

4. パワハラ相談 最多8万件(6月27日)
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厚生労働省が発表した2018年度の「個別労働紛争解決制度」の利用状況によると、パワーラスメントなどの「いじめ・嫌がらせ」の相談が8万2,794件と全体の25.6%を占め、過最多を更新した。ほかの相談内容では「自己都合退職」が4万1,258件、「解雇」が3万2,614件と多かった。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。