「労働時間について」

「残業時間をいかに減らすか?」社会保険労務士が
経営者の方からよくお受ける質問の中の 一つに
間違いなく入る問題ではないでしょうか?
今回はその問題について解決方法をいくつか
(簡単では ありますが)ポイントを触れてみました。
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先日、ある経営者の方から次のようなご質問を受けました。
「社員の出勤、退勤の記録をタイムカードを使って記録している
のですがタイムカードの打刻通り残業代を払わなければいけない
でしょうか?」
よくお受けする質問ではあるのですが、その際に必ずなぜ
そのような質問をされるのかお尋ねするようにしています。
その方からは、次のような回答が得られました。
「同期で同じ給与の社員が二人いたとして、その二人に
同じ作業料を与えたとする。
1人は効率がよく、終業時刻内に与えた仕事を終え、
終業時刻までに他の作業までやってくれている。
しかし、もう一人は効率が悪く、終業時刻を超えても
作業が終わらず、残業をし、時間外手当を支給している。
1時間当たりの生産量(会社への貢献度)が高い社員よりも
低い社員の方が給料が高くなる。それって矛盾してませんか?」
そのようなお話を聞いた時、私はその通りだと思い、
首を縦に振ってしまいます。
タイムカードは確かに正確な記録が残り、単純な記入ミスというものは
なくなりますが、個人個人の労働時間の中身(質や量がどれくらいのものなのか?)
までは図れるものではありません。また、タイムカードは押すタイミングは
個人個人の裁量にゆだねられる部分が多い(仕事が終わってすぐ打刻する
人もいればそうじゃない人がでてくる可能性も否定できません。)ので
正確な業務の終了時刻が記録されているかどうかといえば難しいケースもあるのです。
(一応、現行の労働基準法の労働時間の適性把握の方法として
認められているものをご紹介しますと、
始業・終業時刻の記録は原則として
1.使用者が自ら現認(目で見て確認すること)による確認と記録
2.タイムカード、ICカード、パソコン入力等による客観的な記録を
基礎とした確認と記録するといった二つの方法が認められています。)
そこで私はお客様に次の二つの方法をご提案するように致します。
1つめは、タイムカードと併せて、労働者に残業時間申告書を
提出してもらい、管理者が必ず残業の必要性の有無と必要な
時間を確認すること
(自己申告制も労働時間の正確な算定が難しい場合の把握方法として
認められている方法です。)
そして2つめは、労働時間あたりの生産性(効率化)を上げる取り組みを
行うことで残業時間を減らすことです。
次回のブログで上記の二つの方法についての詳細を掲載します。