「既卒者育成支援奨励金」
新しい助成金制度のご紹介です。
名称は、「既卒者育成支援奨励金」です。
平成22年9月24日付で創設された3年以内既卒者トライアル雇用奨励金と
3年以内既卒者採用拡大奨励金に続く時限措置付き(平成23年度中)の奨励金
で学校卒業後も就職活動継続中の3年以内既卒者を対象とした
奨励金であることは前記の二つの奨励金と同じですが、
「この「既卒者育成支援奨励金」の特徴は、今後人材需要が
見込まれる成長分野の中小企業のみを対象としているところです。
⇒助成金で定められている成長分野は・・・
林業、建設業※、製造業、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、
学術・開発研究機関※、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授業、
医療・福祉、廃棄物処理業、その他(環境は健康分野に関連する事業)等
※のついている業種は、環境や健康分野に関する建築、製造、技術開発等の
一定の事業に限られます。
(詳細については労働局及びハローワークへお問い合わせください。)
助成金の概要は・・・
成長分野の中小企業が
「3年以内既卒者である対象者を6カ月の有期で雇用し、その間に
座学等の研修を行い、 その後、正規雇用へ移行させた」場合に、
「対象者一人当たり最高125万円の奨励金を支給する」というものです。
支給対象となる事業主は・・・・
成長分野の中小事業主であって、「育成計画書」及び
「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたはヤング
ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則6か月間の
有期雇用をし、育成計画書に基づいた座学等により育成したうえで、
その後の正規雇用で雇い入れた事業主となります。
奨励金の額
(1)有期雇用期間(原則6か月)
・・・・10万円/月/1人(最大60万円)
(2)有期雇用期間に座学等に要した費用(3か月以内)
・・・5万円/月/一人(最大15万円)
(3)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
・・・50万円/一人(雇入れから3か月後に支給)
(1)+(2)+(3)により、最大125万円/一人
※有期雇用後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、
原則として奨励金は支給されます
※座学等が育成計画書に基づいて実施されなかった場合には、
座学等の奨励金を受けられない場合があります。
この助成金受給のためには、記載の他にも
様々な要件がございますので、ぜひご確認を
お願いいたします。
厚生労働省発行のリーフレットのダウンロードは、こちらから↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kisotsu_j.pdf#search=’既卒者育成支援奨励金’
支給金額も少なくありませんので該当する企業はぜひ利用しましょう!