【助成金情報】「65歳超雇用推進助成金」 について
おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの
木下です。
寒さも段々と強まってきて、
いよいよウィンタースポーツが
盛んになる季節ですね。
以前、スキー初心者にも拘わらず
長野県白馬村の八方尾根にスキーに行き、
ほとんど滑れなくて雪遊びに近いことに
なってしまったことがあります。。。
最近は、もっぱらテレビ観戦で
楽しんでいるといったところです。
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■今回のテーマ
助成金情報
(1)「65歳超雇用推進助成金」 について
(平成28年10月に新設)
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今回は、「65歳超雇用推進助成金」について
ご紹介致します。
本助成金は高年齢者の安定した雇用の確保のために
定年の引上げ等を実施した事業主に対して
支給される助成金です。
今後、少子高齢化はさらに加速し
高齢者の雇用の確保は事業の安定した運営において
重要になってくると思われます。
定年の見直し等をご検討されている
事業主様がいらっしゃいましたら
この機会にご活用されてみてはいかがでしょうか。
主な支給要件は次の通りです。
■主な支給要件
(1)以下の制度のいずれかを導入する必要があります。
①65歳への定年引上
②66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止
③希望者全員を66歳~69歳まで継続雇用する制度の導入
④希望者全員を70歳まで継続雇用する制度の導入
(2)支給申請日の前日において、常時雇用する者であって
60 歳以上の被保険者が1名以上いること。
労働者として1年以上継続して雇用されている
(雇用形態にも細かな基準があります)
(3)社内協議会等の実施
①社内協議会の実施
→就業規則等の改定に伴う経営者と
労働者代表との協議の実施
②従業員説明会
→全従業員に対し変更内容等についての説明会の実施
※①②とも議事録が必要です
(4)就業規則の変更及び届出
(5)定年の引上げ等の制度を規定した際に
別途定める経費の支払いをしていること
<対象となる経費の例>
・就業規則変更を専門家(社会保険労務士等)
等へ委託した場合の委託費
・定年引上げに伴い賃金制度を見直すため
コンサルタントとの相談に要した経費
■支給額
・65歳への定年の引上げ・・・100万円
・66歳以上への定年引上げまたは
定年の定めの廃止 ・・・120万円
・希望者全員を66~69歳まで
継続雇用する制度の導入・・・60万円
・希望者全員を70歳以上まで
継続雇用する制度の導入・・・80万円
※定年引き上げと、継続雇用を同時に実施した場合
→定年引き上げを実施した際の金額となります。
下記リンクをクリックすると、
リーフレットを確認頂けます。
↓↓↓
(リーフレット)
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000dkou.pdf
詳細な手引きは下記にて
ご確認頂けます。
↓↓↓
(手引き)
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000ee7l.pdf
(弊社の各担当者にもお問い合わせください。→℡096-342-4558)
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