短時間労働者の社会保険適用拡大
おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの
木下です。
とても暑かった夏もようやく終わり、
朝晩は少し涼しくなり秋の気配を感じる季節
となってまいりました。
急な気温の変化で体調など崩しては
いらっしゃいませんでしょうか?
今回のメールマガジンの配信を担当させて
頂きます。
皆様のお役に立つような、法改正に関する
内容を中心にお知らせ出来ればと思って
おります。どうぞ宜しくお願い致します。
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■今回のテーマ
法改正情報
(1) 短時間労働者への社会保険拡大
(2) 社会保険被保険者資格取得の基準の明確化
(3) 最低賃金の改定
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10月に入り短時間労働者への社会保険適用
の拡大、社会保険取得基準の明確化、最低
賃金の改定と様々な改正が施行されました。
(1)【短時間労働者への社会保険適用拡大】
まずは、短時間労働者への社会保険適用拡大
についてです。
マスコミでも頻繁に取り上げているので、
いろいろとご心配されている経営者の皆様
も多いのではないでしょうか。
今回の法改正により適用となるのは、従業員
が501人以上の事業所に限定されています。
対象となる短時間労働者の具体的な要件は
下記のとおりです。
<短時間労働者の要件>
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤常時501人以上の企業に勤めていること
従業員が500人以下の事業所に勤務する
短時間労働者ついては、これまで通りです。
変更はございませんのでご安心下さい。
詳細については、下記リンクをクリックすると、
リーフレットを確認頂けます。
↓↓
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0920.pdf
(2)【社会保険被保険者資格取得の基準の明確化】
新しく従業員の方が入社された際、
勤務時間や勤務日数が通常の従業員の方より
短い場合、社会保険への加入が必要なのか
どうか、迷われたことはございませんか?
これまでの基準は、おおよそ4分の3といった、
あいまいな基準となっていました。
<これまでの基準>
1日または1週の所定労働時間および1月の所定
労働に数が常時雇用者のおおむね4分の3以上
↓
今回、「1日」「おおむね」が削除されました。
10月より、次の通り基準が明確化されました。
<10月1日からの基準>
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数
が常時雇用者の4分の3以上
(例)正社員が「1日8時間・週5日(月21
日程度)」である場合、
アルバイトが「1日5時間・週6日(月25
日程度)」であれば
週30時間(4分の3以上)でも1日の労働
時間が4分の3を下回っているため現状の
制度では加入を免れますが、新法では1日
の労働時間が判断基準に入らないため、
このケースでは加入が強制されます。
<よくある質問>
これまでの基準では該当していたが、新しい
基準で該当しなくなった場合、資格喪失と
なるのか?
回答:10月1日前より被保険者であった方は、
引き続き同じ事業所で勤務をされていれば、
そのまま被保険者となります。
ただし、今の仕事を辞めて新しい職場に勤務し、
新基準に満たない場合は社会保険への加入が
出来ません。
詳細およびQ&Aについては、
下記リンクをクリックすると確認頂けます。
↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf
(3)【最低賃金の改定】
10月1日より最低賃金が改定されました。
時間額715円(平成28年10月1日から)
(熊本県について)
■月給の場合
月給÷1ヶ月の平均所定労働時間(時間額に換算)≧715円
最低賃金の対象となる賃金は、毎月
支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる
賃金から次の賃金を除外したものが
最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる
賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に
対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して
支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の
労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を
超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
今一度ご確認をお願い致します。
今回のメールマガジンは以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。