試行雇用(トライアル雇用)奨励金
1.概要
この助成金は、企業に対して対象労働者※をハローワークを
通じて、常用雇用への移行を前提に最高3か月の契約期間を
設けて雇用した場合に支給されます。
対象労働者は以下の通り
・45歳以上の中高年齢者
・40歳未満の若年者
・母子家庭の母
・季節労働者
・中国残留邦人等永住帰国者
・障害者
・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
2.支給額
トライアル雇用を行う事業主は、トライアル雇用を行う対象
労働者1人につき、月額40000円が最大3カ月間支給されます。
3.この助成金のメリット
契約期間3ヶ月経過後、適正等の不足により本採用にいたら
なった場合でも受給することができるというメリットがあります。
4.受給のためのポイント
事前手続きとして管轄のハローワークにトライアル雇用対象者を希望する旨の
求人票の登録し、ハローワークを通じて採用する必要があります。
まず、ハローワークに求人票を公開する手続きから始めてください。
詳細は、下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html