過労でうつ病に 和解金2500万円 熊本地裁
熊日新聞から↓↓
益城町の印刷会社の元従業員の男性(49)が、
うつ病になったのは過労が原因で会社が適切に
対応しなかったためとして、同社に損害賠償を
求めた訴訟の和解協議が17日、熊本地裁
(長谷川浩二裁判官)であり、同社が2500万円
を支払うことで和解が成立した。
男性の代理人らによると、和解条項には、同社が
「職場環境の整備・改善に留意する」との文言も
盛り込まれた。
訴状によると男性は1999年11月、うつ病を発症。
当時、取引先や社内のパソコン機器の保守点検、
印刷業務など複数の役職を兼務し、発症まで7カ月間
の時間外労働は1カ月104~138時間に上った。
男性は2003年4月に解雇され、06年に労災認定され
療養・休業補償給付金の支給決定を受けた。その後も
心療内科に通い「就労不能」と診断された。
男性は09年9月に提訴し、将来の逸失利益や慰謝料
など約9600万円を請求し「うつ病発症から解雇までの
間、上司に休職を求めたが休職させてもらえなかった」
と主張。地裁が昨年12月、2500万円での和解を提案した。
男性の代理人は「過労死や自殺に至っていないケース
では最高水準の金額で、画期的な和解」と評価。
同社は「提案された金額が許容範囲であり、
早期解決できるため和解に応じた」と話している。
以上↑↑
記事に記載されてある通り、過労死や自殺に
至っていないケースで2500万円という和解金額
には驚きました。
企業経営者の方であれば、社員に対する給与は
投資であり、給与以上の仕事をしてもらわなければ
雇用している意味がないという考えもありますが、
(私もそう思っていますが)あまり短期的に利回りを
求めすぎてもいけない、社員の退職や、労使トラブルを
起こす可能性が高まるということを認識しなければ
いけません。
また社員の方も自分自身で限界を感じたら、会社に対して
無理だとはっきり主張することも大事だと思います。
どれくらい大変かということは意外と周りは分からない
ものです。
自分の人生は誰のものでもなく、自分自身の人生
なのですから自分の器は自分自身で大切にして
いきましょう。
与えられた報酬以上の仕事をすることで人に喜んで
もらう価値観と同時に、限界がきたらはっきり主張
できる自立した人間を育て、風土づくりを行っていく
ことが企業経営者に求められるのではないかと
思います。