雇用促進税制について
平成23年度4月以降の事業開始年度から
始まる雇用促進税制についてのリーフレット
掲載致しました。
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リーフレットのダウンロードは
下記をクリックしてください。
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細かな要件がいろいろありますが、まずはこの要件に
該当するのかどうか経営者及び人事担当者の方は
ご確認ください。
今年度4月以降の事業年度と前年の事業年度と
比較し、雇用保険の被保険者となる従業員を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)多く雇用し、かつ雇用
保険の被保険者数総数を10%以上増加させる予定があるか?
上記の条件も含め、すべての支給要件をクリアした場合に
一人当たり20万円の法人税控除が受けられます。
当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限となります。
この税制優遇制度を受ける為には事前にハローワークに
雇用促進計画書を提出しておく必要があります。
通常は、事業開始年度初日から2カ月以内に計画書を
提出する必要があるのですが、23年4月~8月31日
までに事業年度を開始する企業においては
23年10月31日迄に計画書を提出すれば間に合います。
利用の可能性がある企業様は手続をお忘れなく!!