雇用促進税制について

雇用促進税制について

平成23年度4月以降の事業開始年度から

始まる雇用促進税制についてのリーフレット

掲載致しました。

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リーフレットのダウンロードは

下記をクリックしてください。

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税制優遇制度

細かな要件がいろいろありますが、まずはこの要件に

該当するのかどうか経営者及び人事担当者の方は

ご確認ください。

今年度4月以降の事業年度と前年の事業年度と

比較し、雇用保険の被保険者となる従業員を5人以上

(中小企業の場合は2人以上)多く雇用し、かつ雇用

保険の被保険者数総数を10%以上増加させる予定があるか?

 

上記の条件も含め、すべての支給要件をクリアした場合に

一人当たり20万円の法人税控除が受けられます。

当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限となります。

 この税制優遇制度を受ける為には事前にハローワークに

雇用促進計画書を提出しておく必要があります。

通常は、事業開始年度初日から2カ月以内に計画書を

提出する必要があるのですが、23年4月~8月31日

までに事業年度を開始する企業においては

23年10月31日迄に計画書を提出すれば間に合います。

利用の可能性がある企業様は手続をお忘れなく!!