人に抱く感情は自分を映す鏡

人に抱く感情は自分を映す鏡

おはようございます。プロセスコアの山下です。

 

 

 

皆様、連休はいかがお過ごしになりましたか?

 

 

 

私は、盆過ぎではありますが、父と二人で

(父方の)墓参りに行ってきました。

 

 

 

父の実家は、鹿児島県の離島の「甑島」

(コシキジマ)というところで、先週金曜日の

夜から鹿児島入りし、翌日、フェリーで

島に渡りました。

 

 

父の実家は甑島の中でも一番最南端の

「下甑」(シモコシキ)というところです。

人口2,500人弱の小さな島ですが、海と

山々がとても綺麗で川に自然のうなぎが

泳いでいたり、車で移動していても沢山の

蝶々やトンボや鳥が沢山飛んでいるのが

分かる、自然に溢れた島です。

 

 

普段ゆっくり話ができていなかった父と

話をする機会を取れたことも良かったの

ですが、時間がゆっくり流れていて、

自然に目を向ける時間を持つことが

できたこともとても良かったです。

贅沢な時間を過ごせたと思います。

リフレッシュ、大事ですね。

 

 

さて、今回のメールマガジンは以下の

トピックとなります。

 

 

 

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

■今回のテーマ

 

 

(1)コラム…自己を成長させる考え方「他人に抱く感情は

自分を映す鏡」

 

 

 

(2)法改正情報…65歳以上の方への雇用保険適用拡大について

 

 

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それではまず、コラムから…

 

 

テーマは職場に限らず、人生において

自己を成長させる考え方、

「他人に抱く感情は、自分を映す鏡」

というテーマです。

 

 

自分も含めてですが、人に対して

ついつい批判的になってしまう

時があります。

 

職場においては

上司や部下、同僚に対して、

 

 

「なんでそんなことをするんだろう?」

「人の気持ちを考えてない!」

「わがままだ!」

「横柄だ!」

 

 

人の粗が気になると、ずっと目に

つくようになり、ついつい不平不満や

愚痴をこぼしたくなります。

 

 

そういう時に、その人に対して

直接注意や改善を促すことも大切ですが、

自分自身も誰かにそのような嫌な感情を

抱かせている、若しくは抱かせていたので

はないか?と省みて態度、行動を改める

必要があります。

 

 

聖徳太子の言葉にも

「立ち向かう人の心は鏡なり」という言葉

があり、人の悪い面が気になるのは、“気に

食わない“相手と同じ気質を持つ

から、自分の弱点を見せてくれているの

だから反感を持つのはなく、自分の態度・

行動を振り返るようにと戒めています。

 

 

また、自分自身が模範となった

姿を示していくことは、相手に

良い影響を与え、気づきを得やすく

なるような環境を作ることにも

つながります。

 

 

そして、自己を振り返る上で重要

なことは、自分は出来ていると

安易に考えないことです。

 

 

人は、目的を持って視ようと

しないと物事を正確に視ること

ができないからです。

 

 

常に、実は自分も他の人に同じ

思いをさせていないか?

してこなかったか?と注意深く

自分を客観視して初めて自分の

粗が見えてきます。

 

 

日々、人に対して抱く感情に

どのようなものがあるか?

振り返るようにしましょう。

 

 

次に、法改正情報です。

 

 

来年29年1月1日の施行予定の

65才以上の方への雇用保険の

適用拡大について

 

 

詳細については、下記リンクを

クリックすると、リーフレットを

確認頂けます。

↓↓

koyouokennkaisei

65才以上の労働者の方に対しての

雇用保険の適用拡大について

企業の人事担当者が事務手続きを

行わなければいけないケースを

以下に簡単にまとめておりますので

ご確認ください。

 

 

  1. 来年1月1日以降に65才以上の

の方を採用した場合、「高年齢被保険者」

となり、雇用保険の加入手続を行う

必要があります。

(法改正前は、65才以上の方を

採用した場合は雇用保険の適用対象外と

なっていました。)

 

 

  1. 以下のケースに該当する社員の方が

在籍されている場合、「高年齢被保険者」

となり、企業は、雇用保険の取得手続き

を平成29年3月31日迄に行う必要が

あります。

 

◯ 平成28年12月31日以前に既に採用

し、採用時点で65才以上、雇用保険の

適用対象外となっていた方で

平成29年1月1日時点で雇用保険の

加入基準を満たす条件(※)で雇用され

ている方

 

(29年1月1日時点で雇用保険の加入

基準を満たさない労働条件で雇用されて

いる場合であっても、雇用保険の加入基準

を満たす条件(※)に変更になった場合は

変更になった日より雇用保険の加入手続が

必要となります。)

 

 

(※)雇用保険の加入基準を満たす条件・・・

週の労働時間が20時間以上で、30日

以上雇用の継続が見込まれる場合となります。

 

 

なお、平成28年12月31日以前に雇用

された方で、採用日時点で65才以前で

雇用保険の加入手続きを行っていた方に

ついては特段手続きは必要ございません。

 

 

保険料については、法改正前は、65才

に到達する年度から雇用保険料は免除

とされていましたが、平成32年度から

雇用保険料の徴収対象となります。

(逆の言い方をすれば、平成31年度

末までは雇用保険料徴収は必要

ありません。)

 

 

給付金についてですが、

65才以上の雇用保険の被保険者は、

すべて「高齢被保険者」という位置づけと

なり、

従来からある高年齢求職者給付金(※)が

受給できます。(離職前1年間に雇用保険

に加入していた期間が通算して6ヶ月以上

必要)

 

 

(※)高年齢求職者給付金の支給額

離職日以前被保険者であった期間が1年以上

の場合・・・基本手当の日額50日分

 

 

離職日以前被保険者であった期間が1年未満

の場合・・・基本手当の日額30日分

を一時金として支給されます。

 

 

また、平成29年1月1日以降は、

高年齢被保険者の方も育児休業給付金や

介護休業給付金の支給対象にもなります。

 

 

詳細は、下記リンクからリーフレットを

ご確認ください。

koyouokennkaisei

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。