【助成金情報】「65歳超雇用推進助成金」 について

【助成金情報】「65歳超雇用推進助成金」 について

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの

木下です。

寒さも段々と強まってきて、

いよいよウィンタースポーツが

盛んになる季節ですね。

以前、スキー初心者にも拘わらず

長野県白馬村の八方尾根にスキーに行き、

ほとんど滑れなくて雪遊びに近いことに

なってしまったことがあります。。。

最近は、もっぱらテレビ観戦で

楽しんでいるといったところです。

 

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■今回のテーマ

助成金情報

(1)「65歳超雇用推進助成金」 について

(平成28年10月に新設)

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今回は、「65歳超雇用推進助成金」について

ご紹介致します。

 

本助成金は高年齢者の安定した雇用の確保のために

定年の引上げ等を実施した事業主に対して

支給される助成金です。

 

今後、少子高齢化はさらに加速し

高齢者の雇用の確保は事業の安定した運営において

重要になってくると思われます。

定年の見直し等をご検討されている

事業主様がいらっしゃいましたら

この機会にご活用されてみてはいかがでしょうか。

 

 

主な支給要件は次の通りです。

 

■主な支給要件

(1)以下の制度のいずれかを導入する必要があります。

①65歳への定年引上

②66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止

③希望者全員を66歳~69歳まで継続雇用する制度の導入

④希望者全員を70歳まで継続雇用する制度の導入

 

(2)支給申請日の前日において、常時雇用する者であって

60 歳以上の被保険者が1名以上いること。

労働者として1年以上継続して雇用されている

(雇用形態にも細かな基準があります)

 

(3)社内協議会等の実施

①社内協議会の実施

→就業規則等の改定に伴う経営者と

労働者代表との協議の実施

②従業員説明会

→全従業員に対し変更内容等についての説明会の実施

※①②とも議事録が必要です

 

(4)就業規則の変更及び届出

 

(5)定年の引上げ等の制度を規定した際に

別途定める経費の支払いをしていること

 

<対象となる経費の例>

・就業規則変更を専門家(社会保険労務士等)

等へ委託した場合の委託費

・定年引上げに伴い賃金制度を見直すため

コンサルタントとの相談に要した経費

 

■支給額

・65歳への定年の引上げ・・・100万円

 

・66歳以上への定年引上げまたは

定年の定めの廃止  ・・・120万円

 

・希望者全員を66~69歳まで

継続雇用する制度の導入・・・60万円

 

・希望者全員を70歳以上まで

継続雇用する制度の導入・・・80万円

 

※定年引き上げと、継続雇用を同時に実施した場合

→定年引き上げを実施した際の金額となります。

 

 

下記リンクをクリックすると、

リーフレットを確認頂けます。

↓↓↓

(リーフレット)

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000dkou.pdf

 

詳細な手引きは下記にて

ご確認頂けます。

↓↓↓

(手引き)

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000ee7l.pdf

 

(弊社の各担当者にもお問い合わせください。→℡096-342-4558)

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂きありがとうございます。

 

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