助成金シリーズ1.試行雇用(トライアル雇用)奨励金と高年齢者雇用開発特別奨励金

助成金シリーズ1.試行雇用(トライアル雇用)奨励金と高年齢者雇用開発特別奨励金

企業を支援する助成金制度について「知っておけばもっと利用したのに!」

という経営者の方が数多くいらっしゃます。そういう経営者の方の為に

助成金シリーズと称してよく利用されている助成金の内容について

ポイントを絞って分かりやすくブログ上で御紹介していきたいと思います。

今回は2つの人を雇い入れた際の助成金についてご紹介します。

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≪トライアル雇用奨励金について≫

1.トライアル雇用奨励金についてまず利用できる企業ですが、

未経験者の方でも様子見としてとりあえず3ヶ月間の契約期間を定めて

本採用の判定をしても良いとお考えの企業が対象になります。

(※未経験者か経験者かの判断基準は、ハローワークの求職者対応窓口の方が、

企業からの求人票を基に求職者の履歴書・職務経歴書等の確認を行い、

ヒアリングを行った上で個別に判断することになっております。)

2.次に以下の求職者層からハローワークを通じて雇い入れることが条件となります。

 主に45歳上の中高年齢者、40歳未満の若年者等、母子家庭の母、

障害者、季節労働者等です。

3.助成金額は、トライアル雇用により雇い入れた従業員一人につき

月額4万円が最大3ヶ月分支給されることになります。(計12万円)

 途中労働者が自己都合により退職した場合は、退職までの期間について

按分して一定の金額を受給することが可能です。

この助成金のメリットは、助成金を利用することで採用3ヶ月間の

人件費を抑えつつ、その人の適性や業務遂行能力等を実際に見極め、

その後本採用するかどうかを判断することができるという点です。

(助成金受給の要件として3ヶ月経過後、

必ずしも本採用が義務付けられているわけではありません。)

(1人あたりの金額は少額ですが、2人、3人また年間、複数年単位で考えると

決して小さな金額ではありません。この厳しい経済情勢の中では

少しでも利用できる制度は利用し、経費を減らす努力が必要です。)

助成金を受給するでの流れは、事前手続きとして管轄のハローワークに

トライアル雇用を希望することと求人票の登録を行う必要があります。

その後職安の紹介を通じて求職者を採用後、2週間以内に

トライアル雇用実施計画書をハローワークに提出し、

3ヶ月の契約期間満了後1ヶ月以内に

トライアル結果報告書兼奨励金支給申請書を提出することとなります。

注意事項として3ヶ月の契約期間について障害者を除き、

一般の労働者の方と同じようにフルタイムで雇用することが条件となっておりますので

雇用保険の加入義務と必要に応じて社会保険の加入義務も発生します。

≪高年齢者雇用開発特別奨励金について≫

.高年齢者雇用開発特別奨励金は、雇入れ日の満年齢が

65歳以上の離職者※をハローワーク又は

有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の

所定労働時間が20時間以上の労働者として

雇い入れた事業主に対して

最大で50万円(中小企業で60万円)半年ごと2回に分けて

助成金が支給されます。

主な注意事項として労働者の雇い入れの条件として、

1年以上継続して雇用することが確実であると認められる

事業主であること(期間の定めのない雇用又は1年以上の

契約期間の雇用を結ぶ)という条件があります。

また、65歳以上の離職者※の条件として雇入れ以前に

すでに雇用関係にあった場合は、対象から外れ、

雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内に

雇い入れられた者で、かつ、雇用保険の被保険者資格を

喪失した離職日以前1年間に被保険者期間が

6ヶ月以上あった者となります。

この助成金は今後、人件費を抑えつつ、

高齢者の今まで培った知識や経験を有効に

活用していく上で1つの有効な助成金に

なっていくのではないでしょうか?

今回ご紹介した助成金制度は人の採用に関したものに限らず、

時間の経過とともに支給要件の緩和や支給金額の変更が

行われることがあります。

その都度タイムリーな情報をブログ上に公開していきたいと思います。

注意事項 ブログ上では助成金の支給条件について大まかな概要のみを

記載しております。上記の内容をご覧になられて

「助成金を利用したいのでもっと詳細が知りたい!

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