助成金シリーズ3.「若年者等正規雇用化特別奨励金」のご紹介です。

助成金シリーズ3.「若年者等正規雇用化特別奨励金」のご紹介です。

今回は、採用を予定されている企業様、今後採用を検討されている

企業様にとって知っておいて損はない助成金制度のご紹介です

ぜひご一読ください。

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 この助成金は、フリーターの期間が長い人(雇用保険の加入期間が

雇入日前1年間にない人)や採用内定を取り消された人を正規雇用(※注1)

した場合に、中小企業(注2)に対して100万円、大企業に対して50万円が

3期に分けて支給(※注3)されます。

(注1)正規雇用 

   期間の定めのある契約や、パート(通常の労働者に比べて

   勤務時間が短い契約)の方を除きます。

(注2)中小企業の範囲

   小売業(飲食含む) 「常時雇用労働者数50人以下」又は

                「資本又は出資額が5千万円以下」

   サービス業      「常時雇用労働者数100人以下」又は

                「資本又は出資額が5千万円以下」

   卸売業        「常時雇用労働者数100人以下」又は

               「資本又は出資額が1億円円以下」

  その他の業種    「常時雇用労働者数300人以下」又は

               「資本又は出資額が3億円円以下」 

(注3)分割支給

   3期のうち1期目は雇入れ日から6ヶ月間雇用が継続していた場合に

   2分の1の金額が支給され、以後、1年ごとに雇用の継続が続いていたら

   4分の1ずつ支給されます。

   
    例 総額100万円受給対象の場合、 

      雇入れ日から半年間雇用継続→50万円 1年半後25万円 

      2年半後25万円受給となります。 

      (途中退職したらその期以降の助成金は受給できません。)

一般的にこの助成金の利用手段として以下の2つのパターンの条件を

満たした求職者を正規雇用した場合が考えられます。

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1.直接雇用型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を事前に提出し、

雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった人でかつ、

雇入れ日の前日に満年齢が25歳以上40歳未満の方

ハローワークからの紹介により正規雇用した場合

2.トライアル雇用型

トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者

でなかった人でかつトライアル雇用開始日の前日に満年齢が

25歳以上40歳未満の方をハローワークからの紹介により

トライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後に

引き続き同一事業所で正規雇用する場合

(※トライアル雇用についてはトライアル雇用助成金について

書かれた2月15日のブログをご覧ください。)

上記の2つのパターンいずれも条件として、「雇入日前1年間に

雇用保険加入期間がないこと」という条件があり、利用しづらいのでは?

とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、現在、求職者の中には、

なかなか希望する仕事が見つからず簡単なアルバイトをしながら

求職活動を続けている方や資格取得の為に勉強を続けている方、

育児・介護のために仕事をしていなかった方(この助成金の対象者)が

少なくありません。

次にこの助成金を利用する為に最初にやっておかなければいけない

大事な手続きをお知らせします。

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この助成金を利用する為には、ハローワークに求人を出される際に

求人票の備考欄に「若年奨励金対象者求人(併用)若しくは(専用)」と

明記しておく必要があります。

→併用としておくと助成金対象者と対象者以外の方併せて職安から

紹介が受けれます。)求人票に上記の記載をしておき公開して、

採用面接の結果、助成金の対象者を採用することになれば、

助成金を受給することが可能です。

しかし、上記のことを求人票に書かなければ対象者を

採用しても助成金はもらえません。

求人票に上記の記載があるかないかでもしかしたら

人件費の負担を最高で100万円減らせるかもしれない

この差は大きいのではないでしょうか?

「この助成金の詳細がもっと知りたい!」この助成金以外にも

「わが社に受給可能な助成金はないか?」

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