受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金

1.概要

 雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後、1年以内に雇用保険の

 適用事業主となった場合に、法人、個人を問わず、事業主に対して

 創業に要した費用の一部を支給する助成金です。

2.主な受給要件

 ・受給資格者の受給資格にかかる算定基礎期間が5年以上あること

 ・法人設立や個人事業開業前に都道府県労働局長に「法人等設立事前届」

  を届出ること

 ・法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

 ・法人等の設立日以後、1年以内に雇用保険の被保険者となる労働者を

  雇い入れること。

  等々・・

3.支給金額

  創業に要した費用の一部(対象経費)の1/3 最大200万円

  対象経費に含まれる代表的なものとして、以下のものが

  あげられます。

   ・内外装といったオフィス・店舗の改修工事費(不動産の購入や

    新増設費用は対象になりません。)

   ・オフィス・店舗の賃借料

   ・段厨房機等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の動産の購入費用

   ・機器のリース料

   ・経営コンサルタントへの相談費用  など

4.受給の為のポイント

 離職後にハローワークにて雇用保険(失業手当)の

 受給の手続き(求職の申し込み)を済ませた後に

 法人等の設立をしなければ対象とはなりませんので

 注意が必要です。

 詳細については、下記のアドレスからご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html