実習型雇用支援事業

実習型雇用支援事業

1.概要

ハローワークを通じて、十分な技能・経験を有しないと認められる

求職者(緊急人材育成 支援事業による職業訓練修了後、一定期間

(1か月)経過しても就職が決まっていない者)を、「実習型雇用」※に

より受け入れ、その後に正規雇用する企業に対して支給されます。

(平成23年度まで)

「実習型雇用」とは・・・

 原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や

 座学などを通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後の

 正規雇用へとつなげていくものです。

.支給額

 実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等を行う事業主に

 対しては、下記の助成金が支給されます。

 1 実習型雇用助成金

  実習型雇用により求職者を受け入れた場合:

  月額10万円×最高6ヶ月=60万円

 2 正規雇用奨励金

  実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合:100万円

  ※正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらに

  その後6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の

  時期に分けて支給されます。

3受給の為のポイント

まず、最高6ヶ月間のOJTとOFFJTを盛り込んだ教育訓練計画を

作成し、ハローワークにに事前に確認していただく必要があります。

早めのとりかかりが必要です。

詳細は、下記アドレスからご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf