育児休業給付金引き上げについて

育児休業給付金引き上げについて

いつもお世話になっております。

プロセスコアの引地です。

 

 

今回は育児休業給付金の支給率引き上げの

ご紹介です。

 

 

雇用保険法の改正により、平成26年4月1日

以降に育児休業を開始した被保険者を対象に、

育児休業給付金の支給率が引き上げられること

になりました。

育児休業の更なる取得を促進し、職業生活の円滑

な継続を援助、促進するために、育児休業期間中

の経済的支援を強化することが目的です。

 

 

以下が概要になります。

 

 

1.育児休業給付金の概要

育児休業給付金は、育児休業を取得した一定の雇用保険

の被保険者に、その休業期間中、休業前賃金の一定割合

を支給するものです(具体的な支給額は下記参照)。

給付対象となる育児休業の期間は、原則として、子が1歳に

達するまでです(子を出産した妻の場合は、産後休業の期間を除く)。

ただし、夫婦で取得すれば、子が1歳2か月に達するまでに

延長されます(さらに、保育所の空きがない場合などには、

子が1歳6か月に達するまでに延長されることもあります)。

 

 

2.育児休業給付金の支給額

具体的な計算式は、次のとおりです。今回の改正で、休業

日数が通算して180日に達するまでの間(おおむね6ヵ月

間)の支給率が引き上げられました。

 

 

育児休業給付金の支給額

=休業開始時賃金日額×支給日数(原則として30日)×支給率

 

 

・育児休業を開始した日から休業日数が、

通算180日に達するまでの間・・・支給率67%

 

 

・育児休業を開始した日から休業日数が、

通算181日目以降・・・支給率50%

 

 

〈補足〉夫婦で育児休業を取得すれば、67%

相当額の給付金を、最大でおおむね1年分

(子の母につきおおむね6か月分+子の父に

つきおおむね6か月分)受給できることになります。

 

 

こちらが、育児休業給付金の支給率引き

上げのリーフレットになります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf

 

 

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。