遅刻・欠勤を繰り返す社員がいる場合どのような対応をとるか?

遅刻・欠勤を繰り返す社員がいる場合どのような対応をとるか?

「遅刻・欠勤を繰り返す社員がいる場合、どのような対応をとれば良いでしょうか?」

  

一般的な対応方法を説明したいと思います。

  

まず、遅刻や欠勤者に対して最初理由を確認する・・・

交通事情の問題も考えられるし、何かしら事故に

巻き込まれている可能性もあるのでまずは、本人に

理由の聞き取りを行いましょう。

  

遅刻・欠勤の理由が(正当な理由がなく、繰り

返される場合、まず注意をする必要がありますが、

注意しても度重なる場合は、同じような行為が

あれば、懲戒処分を科すことがあることを警告

しましょう。

  

繰り返されるようであれば、まず、譴責(始末書)を取る

出勤停止や減給とその処分を重くしていきます。

  

上記処分を科してもまだ、反省の色が見えず、

繰り返される場合は、最悪、退職勧奨や

懲戒解雇処分も検討しなければいけません。

  

過去の遅刻・欠勤による懲戒解雇処分が有効とされた判例を

少しご紹介しますと・・・

  

東京プレス工業事件、横浜地裁 昭和57.2.25判決

では、6ヶ月間に事前に届出のない遅刻24回、欠勤14回に

及び、上司の注意・警告を受けても改まらなかった社員への

懲戒解雇処分

  

岡崎工業事件=福岡地裁小倉支部昭和49年8月1日判決

では、出勤率がきわめて悪く半月余り理由もなく欠勤した

ことを理由に懲戒解雇処分

  

住友重機事件=横浜地裁昭和56年6月26日判決では、

6カ月間に計32日無断欠勤をした者を懲戒解雇処分

があります。

  

判例を読むと、懲戒処分が認められるかどうかの判断基準は、

解雇に至るまでに注意や指導がなされていたか、黙認されて

いた状況ではなかったかが争点になることが多いようです。

従来ルーズな勤怠管理がなされていた職場で、いきなり厳格

な対応をして遅刻・欠勤を理由に解雇しても無効とされる

可能性があります。

  

対策として、まずルーズな管理を是正して

従業員全体に周知させ、目にあまる

従業員に対しては個別に指導や注意を

することが必要になります。訴訟などに

なった場合のことを考えれば、証拠を

残す観点から、書面での注意をして

おくことも必要だと思います。

  

遅刻・欠勤に限らず、服務規律(スタッフに対して

ルールとして守ってもらわなければいけないルール)

が守られていない場合、事実が分かった段階で、

なるべく早めに厳しく注意し、改善を促しましょう。

しっかり守っているスタッフに対しても示しが

つかず、組織全体の雰囲気も悪くなるからです。

  

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。