【3/2更新】新型コロナウイルスへの企業対応策

【3/2更新】新型コロナウイルスへの企業対応策

こんにちは プロセスコアの山下です。

新型コロナウイルスの感染拡大が世間を騒がせていますね。

過剰に恐れず、個人個人が外出時から戻った際の手洗い・うがい、人混みの多い場所への移動の自粛、免疫力を下げないようにしっかりとした睡眠を心がけるといった、出来ることをやっていく必要があると思います。

そこで、今回のブログは
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・企業経営者及び人事担当者として新型コロナウイルス対策としてどのような対応を取る必要があるか?
・厚生労働省・経済産業省から企業向けの対応、支援策としてどのようなものがあるか?

1.雇用調整助成金の対象企業拡大について

2.新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援の助成金制度の概要

3.経済産業省からの企業支援策について

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以上の内容について、現時点での情報をご紹介したいと思います。

(経済産業省からの企業支援策についてはサイトを紹介させて頂きますが、専門外の為、問い合わせについては直接管轄の窓口にご連絡頂ければと思います。)

まず、企業の経営者や人事担当者の方の初動として対応についてですが、

学校関係の休校に対して、小さいお子さんを持つパートスタッフの方などお休みや時短勤務の希望を申し出てくる可能性があります。

企業としてそのお休みを
・欠勤扱いにするのか?
・有給消化を認めるのか?
・(恩恵的に)休業手当を支払うのか?

3つのうち、どれをとっても問題なく、対応が分かれるとは思いますが あらかじめどのような対応をするのか検討しておく必要があります。

また、事前にお休みや時短勤務について相談したいことがあればすぐに申し出るように、尋ねられる前に声掛けしておくことが従業員の方々へ安心感を与え、かつ、仕事の分担の見直しを早く進めることもつながりますので、初動を早めることが大切です。

厚生労働省HPに、企業向け対応として万が一社員に感染の疑いがある場合にどのように対応すべきか?

どのようなケースの場合に、従業員に休業補償を支払う必要があるか、テレワークや時差出勤の等取り扱いについてQ&A形式のガイドラインが紹介されています。
お時間のある時にでも是非一度御確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1

次に、厚生労働省から企業向けの対応、支援策としてどのようなものがあるか?についてです。

1.今回の新型コロナウイルスの影響で、企業の業績が一定以上下がり、従業員を休業させ、休業手当を支払った企業に対して支給される助成金「雇用調整助成金」について

対象事業主が拡大され、以下の通りとなりました。

~特例措置の対象事業主の範囲の拡大~
特例措置の対象となる事業主が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とされ、大幅に拡大されます。

[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主(主に観光関連事業等)であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

それが2月28日の発表により以下の対象企業に変更となりました。
↓↓
[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html?fbclid=IwAR0hgp9beUxFBWBlNl6YKq8cIMwljv4VjYOm77ctAg-rAWXP3JncUWe2qgo

雇用調整助成金の制度概要や主な支給要件については下記からご確認ください。

↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

従業員の方のお休みの取り扱いについての個別相談や雇用調整助成金制度の利用や詳細を知りたい方は、弊所までご相談ください。

2.新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援の助成金制度の概要について

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられる予定との発表が本日、厚生労働省からありました。

【対象事業主】
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。

※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

【適用日】
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

概要は以下より確認下さい。

↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

上記助成金については詳細が分かり次第、情報を発信していきます。

3.経済産業省の資金繰り支援や、補助事業等の企業支援策については、下記サイトからご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/

今回のブログは以上です。
お読み頂き、有難うございました。

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