【6/16更新】(コロナ関係助成金の最新情報)雇用調整助成金の上限額引上げ決定

【6/16更新】(コロナ関係助成金の最新情報)雇用調整助成金の上限額引上げ決定

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

緊急事態宣言が全都道府県で解除され、 人出も増え始めましたね。 ここで気を緩めず、引き続き手洗い・ うがいを行って第二波が起こらないように、 これからも気を付けていきたいものですね。

さて、今回も新型コロナウイルス感染症関連 についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金助成額の上限額が引き上げられました。
2.中小企業への助成率が10/10(100%)に拡充されました。
  (解雇等がない場合)
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雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた 第二次補正予算案が6月12日(金)に成立しました。

1.雇用調整助成金助成額の上限額が引き上げられました。
  1人あたりの日額の上限額が、 8,330円 → 15,000円 に引き上げられました。
  これは、企業規模にかかわらず全ての企業に適用されます。

この上限額の引き上げは、 「令和2年4月1日から9月30日まで」の期間の休業および教育訓練が対象となります。   

2.中小企業への助成率が10/10(100%)に拡充されました。
 (解雇等がない場合)  
  解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が 9/10(90%)→ 10/10(100%) に拡充されました。 

※遡及適用について※

1.及び2.の上限額引上げ及び助成率の拡充については、 既に申請済みの事業主の方についても、 令和2年4月1日に遡って適用となります。 なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額) を計算されますので、再度の申請手続きは必要ありません。

① 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  ⇒後日、追加支給分(差額)を支給されます。

② 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の 支給決定がなされていない事業主
  ⇒追加支給分(差額) を含めて支給されます。


今回の上限額引上げ等についてのリーフレットは、以下よりダウンロードできます。 https://drive.google.com/file/d/1ptAr_Z222YeX5pIHtntkvNscDTs2Y9Bu/view?usp=sharing


また、申請書の様式も変更されています。 申請書は以下のリンク先よりダウンロードできます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


今回のメールマガジンは以上となります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。