【法改正情報】「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」と労務に関する最近の動きについて

【法改正情報】「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」と労務に関する最近の動きについて

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

寒に入りましたせいでしょうか、ことのほか

冷気が厳しく感じられるようになりました。

 

さて、今回のメールマガジンは、

平成31年4月から始まる「国民年金保険料の

産前産後期間の免除制度」についてお知らせ

致します。

 

国民年金法の改正により、平成31年4月から

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が

始まります。

産前産後期間の年金保険料の免除は、厚生年

金保険においては以前より行われていますが、

平成31年4月からは国民年金保険料について

も免除されることになりました。

 

免除の対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」

で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。

 

免除される期間は、出産予定日または出産日が

属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)

です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または

出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。

 

この産前産後期間の国民年金保険料の免除は、

自動的には適用されませんので、ご自身での

申請が必要です。

 

申請は、住民登録をしている市(区)役所・

町村役場の国民年金担当窓口へ提出すること

になります。

提出ができるのは、平成31年4月からです。

提出に必要な書類など、詳細についてはお住

まいの地域の国民年金担当窓口にお問い合わ

せ下さい。

 

この産前産後期間の免除は、年金額を計算する

際は、保険料を納めた期間として扱われます。

 

従業員の方、または従業員の家族の方で対象とな

る方がいらっしゃる際は、この免除制度をご活用

ください。

 

この産前産後保険料免除については、日本年金機構ホームページからもご確認頂けます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

 

ご不明な点については、

弊所または担当スタッフまでどうぞご連絡下さい。

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━●○●

1. 国家公務員の定年、65歳に延長へ(1月9日)

2.「特定技能」の詳細が決定(12月25日)

3. 厚年・健保適用拡大の議論始まる(12月19日)

4. 医師の勤務間休息9時間以上、連続勤務28

  時間以内(12月18日)

5. 個人情報漏洩企業に報告義務 政府検討

(12月17日)

6. 企業のパワハラ防止を義務化(12月15日)

7. 後期高齢者医療保険料の軽減特例を廃止

(12月13日)

8. 外国人材送り出し国との2国間協定を8カ

  国と締結へ(12月12日)

9. 改正入管法が成立 2019年4月1日施行

(12月8日)

10.教員の時間外労働上限「月45時間、年360

   時間」(12月6日)

11.勤務間インターバル検討会「休息8~12時

   間」(12月5日)

12.建設業の賃金監視に新機関を設置 国土

   交通省(12月5日)

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1.  国家公務員の定年、65歳に延長へ

 (1月9日)

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国家公務員の給与に関する改正案の概要が判

明した。「定年を60歳から65歳へ段階的に引

上げ」「60歳より給与7割程度に減」「60歳

満の賃金カーブを抑制」「原則として60歳

管理職から外す」ことなどが柱。国家公務

員法など関連法改正案を提出し、2021年4月

施行を目指す。

 

 

2.「特定技能」の詳細が決定(12月25日)

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政府は、改正入管法による新しい在留資格

「特定技能」の詳細を決定した。来年4月から

の5年間で約34万人を上限として外国人労働者

受け入れる方針。技能試験は4月から介護、

宿泊、外食の3業種で実施し、残りの11業種

19年度中に始める。また、外国人との共生のた

めの「総合的対応策」として、生活相談窓口を

全国に100カ所設置する。

 

 

3. 厚年・健保適用拡大の議論始まる

 (12月19日)

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厚生労働省は、18日、働き方の多様化を踏ま

えた社会保険の対応に関する懇談会の初会合

を開いた。来夏を目途に短時間労働者への適

用範囲拡大を検討し、2020年の通常国会に法

案を提出する方針。企業規模や月給の要件を

引き下げる必要があるが、保険料の一部を負

担する企業側の反発も強い。

 

 

4. 医師の勤務間休息9時間以上、連続勤務28

  時間以内(12月18日)

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厚生労働省は、医師の働き方改革に関する検

討会で、勤務間インターバルを9時間とする

一方、当直がある際の連続勤務時間の上限は

28時間とする案を示した。地域医療や研修医

らの研修機会の確保に必要な場合は、一般医

師よりも緩い上限規制を適用し、こうした医

師には休息の確保と連続勤務の上限を義務化。

一般の医師には努力義務とする。

 

 

5. 個人情報漏洩企業に報告義務 政府検討

 (12月17日)

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政府の個人情報保護委員会は、個人情報保護

法を改正し、個人情報を漏洩した企業に報告

を義務付ける方針。現行は努力義務だが、欧

の一般データ保護規則(GDPR)では、

漏えいから72時間以内の報告義務がある。違

反企業には勧告・命令で是正を求め、命令違

反への罰金の上限(現行30万円以下)引上げ

や課徴金の導入も検討する。2020年の法案

提出を目指すとしている。

 

 

6. 企業のパワハラ防止を義務化(12月15日)

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厚生労働省は、労働政策審議会に職場のパワ

ーハラスメント防止を法律で義務づける報告

書を示し、了承された。2019年の通常国会に

法案を提出する。法律ではパワハラを「優越

な関係に基づき、業務の適正な範囲を越え

て、身体・肉体的苦痛を与えること」と定義

し、防止策に取り組むことを企業に義務づけ

る。労働施策総合推進法を改正して盛り込む

方針。

 

 

7. 後期高齢者医療保険料の軽減特例を廃止

 (12月13日)

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政府は社会保障費の伸びを抑えるため、後期

高齢者医療の保険料を軽減する特例を来年10

月の消費増税と同時に廃止することを決めた。

現在、低所得者の保険料は7割軽減されるが、

収入に応じて8.5割から9割軽減される特例

ある。消費増税による増収分を使った低所

者の介護保険料軽減や低年金者への給付を

施することで、特例廃止による負担増の相

を見込むが、それでも負担が増える人には

途財政支援を検討する。

 

 

8. 外国人材送り出し国との2国間協定を8カ

  国と締結へ(12月12日)

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政府は、改正入管法による新在留資格「特定

能」について、まずは多くの技能実習生を

日本に送り出しているベトナム、フィリピン、

カンボジア、中国など8カ国を中心に受け入れ

方向で調整に入った。悪質ブローカーなど

排除するため、労働者の権利保護を目的と

た2国間協定を、これらの国との間で結ぶ。

 

 

9. 改正入管法が成立 2019年4月1日施行

 (12月8日)

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8日、改正出入国管理法が可決・成立した。新

たな在留資格である「特定技能」の創設が柱。

日本語能力と技能の試験家に合格するか技能

実習を終了した外国人に「特定技能1号」、

り高度な試験に合格し熟練技術を持つ人に

「特定技能2号」の資格が付与される。詳細

は法務省令で定める。入国管理局は「出入国

留管理庁」に改組される。

 

 

10.教員の時間外労働上限「月45時間、年360

   時間」(12月6日)

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中央教育審議会は、教員の働き方改革に向け

た答申素案を示した。民間の働き方改革法と

同様に時間外労働の上限を月45時間、年360

時間以内にするガイドラインを設けるととも

に、「自発的行為」とされていた授業準備や

活動指導を正式な勤務時間として位置づけ

が、残業代の代わりに基本給の4%を一律

支給する給与制度の改革については踏み込

なかった。

 

 

11.勤務間インターバル検討会「休息8~12時

   間」(12月5日)

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「勤務間インターバル」について、厚生労働省

の有識者検討会は、休息時間を「8~12時間」

と例示するなどした報告書を示した。勤務間

インターバルについては来年4月から企業に

努力義務が課されるが、法律に具体的な数字

は明記されていない。今回の報告書でも、休

時間の設定方法や時間数について例示した

えで、労使で協議して導入することを勧め

いる。

 

 

12.建設業の賃金監視に新機関を設置 国土

  交通省(12月5日)

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国土交通省は、出入国管理・難民認定法の改

案に関連して、建設業の賃金不払いや過重

働などの労務管理を監視する機関を、2019

4月を目途に設置する方針を示した。特定技

能の外国人を受け入れる建設会社の、事前の

計画通りの賃金支払い、労務管理、安全講習

受けさせているかなどをチェックする。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。