新型コロナウイルス関連

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

いよいよ梅雨の時期になりましたね。 毎日が蒸し暑く、マスクも暑く感じるようになりました。
換気のため窓を開けつつも、エアコンを使用する、これも新しい生活様式・・・かと思う今日この頃です。

さて、新型コロナウィルスによる対応で企業の皆様も大変な中ではありますが、それ以外についても経営・運営に影響がある法改正が行われております。
今回のメールマガジンでは、次の3つについてご紹介します。

○●○━━今回のお知らせ内容━○●○
1.休業開始翌月から月額変更が可能に ~新型コロナ 随時改定の特例が新設~
2.短時間労働者への社会保険適用拡大 (2024年10月には51人以上規模へ)
3.離職票賃金支払基礎日数のカウント方法の変更 ~令和2年8月1日以降の退職者より~
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1.休業開始翌月から月額変更が可能に ~新型コロナ 随時改定の特例が新設~

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響により特例が設けられました。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した従業員(社会保険の被保険者)で、休業により給与が著しく下がり、 一定の条件に該当する場合は、通常の社会保険料の変更(4ヶ月目に変更)ではなく、 特例により<給与が下がった翌月から変更>できる特例が設けられました。

通常は、給与が下がった月から数えて4ヶ月目の標準報酬月額(給与)からの変更となっています。

申請は特例用に設けられた月額変更届に 申立書を添付し管轄の年金事務所に申請します。

詳細については、日本年金機構のホームページよりご覧いただけます。
   ↓↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/0625.html

リーフレットは以下よりダウンロードできます。
   ↓↓↓
https://drive.google.com/file/d/1rO_r0_DCN7AyGZ87F2iMlli4iFetdZsQ/view?usp=sharing

2.短時間労働者への社会保険適用拡大 (2024年10月には51人以上規模へ)

短時間労働者の社会保険の加入要件は、
所定労働時間、所定労働日数が正社員の4分の3以上
の従業員となっています。

これに加え、従業員数501人以上の企業においては、一定要件を満たす(※)場合、正社員の4分の3未満であっても社会保険へ加入することとなります。

※一定の要件とは・・・
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと

この従業員数501人以上という企業の要件が、今後段階的に引き下げられることになりました。

2022年10月~
 → 従業員数101人以上の企業
2024年10月~
  → 従業員数51人以上の企業

この企業規模の従業員数は、 適用拡大する前の、社会保険に 加入している従業員数で判断します。

次の事例にてご説明します。

例)社会保険に加入している正社員数80人
  社会保険に加入なしのパート数30人

合計をすると従業員数110人となります。但し、社会保険に加入している人数は80人(51人以上)であるため、2024年10月からの適用拡大に該当します。


社会保険料の負担は企業にとっても、 従業員にとっても大きいものです。 適用拡大後の社会保険料負担を意識した 労働時間および労働日数の設定を今後検討していく必要があります。

3.離職票賃金支払基礎日数のカウント方法の変更 ~令和2年8月1日以降の退職者より~

退職した際に作成する離職票の賃金の支払基礎日数のカウントが変更になります。


[改正前]
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算。
 ↓
[改正後]

改正前の日数のカウント方法のほかに、 賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月も1ヶ月として計算できるようになります。

カウント方法に変更についてのリーフレットは、以下よりダウンロードできます。
    ↓↓↓
https://drive.google.com/file/d/1K_gB_3I4IuehlPbR3PRVMWLCloQ2HQ7w/view?usp=sharing

○●○最近の動き(Topics)━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 政府方針 残業上限規制は副業も含めて計算(6月17日)
2. 今春大卒者の就職率98%と最高に(6月13日)
3. 高校生の就職活動開始を1カ月後ろ倒しへ(6月12日)
4. 新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に(6月10日)
5. 改正公益通報者保護法が成立 300人超の企業に体制整備義務付け(6月9日)
6. 解雇・雇止めが2万人超(6月6日)
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1. 政府方針 残業上限規制は副業も含めて計算(6月17日)
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兼業・副業の労働時間管理について、労働者に副業での労働時間を自己申告させる制度を導入する方針を、政府が16日の未来投資会議で明らかにした。労働時間は通算することとし、本業と副業先の労働時間が残業時間の上限規制に収まるよう調整する。同会議では、本業の労働時間を前提に副業の労働時間を決めること、それぞれ自社の時間外労働分だけ割増賃金を払うこと、自己申告に漏れや虚偽があった場合は残業上限を超えても会社の責任を問わない等のルール案も示された。

2. 今春大卒者の就職率98%と最高に(6月13日)
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文部科学省と厚生労働省は12日、今春卒業した大学生の4月1日時点の就職率が98.0%(前年同期から0.4ポイント上昇)と、1997年の調査開始以来、最高となったと発表した。高校卒業者の就職率は98.1%(前年同期から0.1ポイント低下)となった。一方、今春の卒業者のうち、新型コロナウイルスの影響で内定を取り消された高校生・大学生らは10日現在、40社107人に上っている。


3. 高校生の就職活動開始を1カ月後ろ倒しへ(6月12日)
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新型コロナウイルスの影響で、厚労省は、高校生の就職活動の選考開始期日を現行の9月16日から10月16日に変更すると発表した。応募書類の提出開始も10月5日(沖縄県のみ9月30日)と1カ月遅らせる。企業から学校への求人申込開始は7月1日で変更しない。

4. 新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に(6月10日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で事業主が休業させ、休業中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対して支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」(月33万円を上限に、休業前賃金の8割を支給)について、企業から月3万円以下を「見舞金」などの名目で得ていても休業手当とはみなさず、原則、給付金の対象とすることを明らかにした。詳しい申請方法等については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案が成立後、発表する予定。

5. 改正公益通報者保護法が成立 300人超の企業に体制整備義務付け(6月9日)
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企業の不正を内部告発した従業員らの保護を強化する改正公益通報者保護法が8日、参院本会議で可決、成立した。内部通報に関する窓口の設置や調査、是正措置などの体制整備を従業員300人超の企業に義務付ける(300人以下は努力義務)。また、内部通報の保護対象を、役員や1年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担当者らに罰則付きの守秘義務を課すことなどが決まった。2022年6月までに施行される。

6. 解雇・雇止めが2万人超(6月6日)
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厚生労働の集計によると、6月4日時点で新型コロナウイルス関連の解雇や雇止めにあった働き手が2万540人となったことがわかった。集計は2月から開始され、5月21日に1万人超となり、その後の2週間で倍増しており、雇用情勢が急速に悪化している。集計は各地の労働局が把握できたもののみであり、実際の解雇・雇止めはさらに多いとみられる。

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

緊急事態宣言が全都道府県で解除され、 人出も増え始めましたね。 ここで気を緩めず、引き続き手洗い・ うがいを行って第二波が起こらないように、 これからも気を付けていきたいものですね。

さて、今回も新型コロナウイルス感染症関連 についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金助成額の上限額が引き上げられました。
2.中小企業への助成率が10/10(100%)に拡充されました。
  (解雇等がない場合)
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雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた 第二次補正予算案が6月12日(金)に成立しました。

1.雇用調整助成金助成額の上限額が引き上げられました。
  1人あたりの日額の上限額が、 8,330円 → 15,000円 に引き上げられました。
  これは、企業規模にかかわらず全ての企業に適用されます。

この上限額の引き上げは、 「令和2年4月1日から9月30日まで」の期間の休業および教育訓練が対象となります。   

2.中小企業への助成率が10/10(100%)に拡充されました。
 (解雇等がない場合)  
  解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が 9/10(90%)→ 10/10(100%) に拡充されました。 

※遡及適用について※

1.及び2.の上限額引上げ及び助成率の拡充については、 既に申請済みの事業主の方についても、 令和2年4月1日に遡って適用となります。 なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額) を計算されますので、再度の申請手続きは必要ありません。

① 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  ⇒後日、追加支給分(差額)を支給されます。

② 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の 支給決定がなされていない事業主
  ⇒追加支給分(差額) を含めて支給されます。


今回の上限額引上げ等についてのリーフレットは、以下よりダウンロードできます。 https://drive.google.com/file/d/1ptAr_Z222YeX5pIHtntkvNscDTs2Y9Bu/view?usp=sharing


また、申請書の様式も変更されています。 申請書は以下のリンク先よりダウンロードできます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


今回のメールマガジンは以上となります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。
プロセスコアの木下です。 

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化されました。
2.雇用調整助成金のオンライン申請が開始されます。 
3.雇用調整助成金の申請期限が延長されます。
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1.雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化されました。

小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
また、休業についての申請様式も簡略化され、 支給申請をスムーズに行うことができるようになりました。

申請書と申請マニュアルは、以下よりダウンロード頂けます。
<申請書ダウンロード先>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

2.雇用調整助成金のオンライン申請が開始されます。 

これまで、雇用調整助成金の支給申請は、 窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、 オンラインでの申請受付が開始されます。

申請開始 : 5月20日(水) 12:00 より

申請に関するホームページは次のとおりです。
申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

<マニュアルのダウンロード先>
・「雇用調整助成金等オンライン受付システム」(5月20日~)
https://drive.google.com/file/d/1xJesR3luaDirGxnp_QUDK7_lH5X5Pv3N/view?usp=sharing
・雇用調整助成金等オンライン受付システム操作マニュアル
https://drive.google.com/file/d/198W02IcczYkgrDNqoFwudHB6khiYDM9w/view?usp=sharing    

3.雇用調整助成金の申請期限が延長されます。

雇用調整助成金の申請期限は、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、 特例として、支給対象期間の初日が 令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。

本日お知らせした内容の詳細は、昨日公表された報道資料にて確認頂けます。
報道資料(令和2年5月19日)
https://drive.google.com/file/d/1hMbKCBBMWkViUAFFCVbK-rQ2Wh53bUlG/view?usp=sharing 

今回のメールマガジンは以上となります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。
プロセスコアの木下です。
新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
2.各種支払の猶予制度について
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1.雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
5月1日に発表された拡大内容は下記のとおりです。

(1) 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、 一定の要件を満たす場合は、 休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

(2) (1)に該当しない場合であっても、 中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。 
マスコミ等より、休業手当の全額を補償するかのような報道がなされましたが、これには注意が必要です。

(1) に該当する場合であっても、 現時点では上限額が8,330円となっています。
ですから、8,330円より高い休業手当を支給している場合、 8,330円を超える分については企業の持ち出しとなります。
※日額上限(8,330円)を引き上げる検討をしているようですので、 今後変更になる可能性はあります。

(2) については、100%助成されるのはあくまで支払率が 60%を超える部分であり、60%までの部分についてはこれまで通り、 4/5または9/10 (中小企業の場合)の助成率に変わりはありません。


2.各種支払の猶予制度について 以下のような税、保険料等の猶予が認められています。
 (1)国税・地方税
 (2)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険等)
 (3)労働保険料(労災保険料、雇用保険料)
 (4)電気・ガス料金等
この中の、(2)社会保険料等、(3)労働保険料の納付猶予特例 について概要等をご説明します。

<概要>
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に 相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、 厚生年金保険料等の納付または労働保険料等を、1年間猶予 することができます。
・この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。
<要件>
・事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることとなっています。
※社会保険料については、収入の減少が20%に満たない場合は、 管轄の年金事務所にご相談下さい、となっています。
猶予の対象となる期間や、申請期限等については、 以下のリンク先よりご確認下さい。

日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
  ↓ リーフレットはこちらからダウンロードできますhttps://drive.google.com/file/d/1KPysn0yEjqlG9aE7lCGuaFU1XO4Ew-6k/view?usp=sharing
 
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
  ↓ リーフレットはこちらからダウンロードできます
https://drive.google.com/file/d/1ToNC2RzhpC3jGvXZY1TOfiMNUDtfQwIN/view?usp=sharing

雇用調整助成金の活用による雇用の維持は重要ですが、 助成金の受給まで場合によっては数カ月かかる可能性もあります。 まずは資金繰りを安定させ、事業を継続させることが最優先となります。

企業によっては、持続化給付金の申請や緊急融資の申込みなどを 実施されているのではないかと思います。 それらと共に保険料等の猶予もご検討下さい。







今回のメールマガジンは以上となります。
お読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは、プロセスコアの山下です。

大型連休はいかがお過ごしでしょうか?

新型コロナの影響で連休どころではないとお忙しくされている方もいれば、家族でゆっくりされたり、勉強や読書の時間を取られたりと様々かと思います。

私もコロナ関連の仕事に割く割合が多かったと思いますが、普段より睡眠時間は多く取れたと思います。

運動不足の方も増えてきているというニュースをよく聞きますので、このような非常時でも体力維持や健康管理には気をつけたいですね。

このところメールマガジンで、コロナウィルスの影響に対する企業支援策の情報提供のみを配信しておりますが、影響が出ている企業様が多い為、引き続き関連情報の提供に務めてまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。

今回は、以下のトピックです。

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1. 【 5/15と5/29の両日開催 】
雇用調整助成金の申請書書き方オンラインセミナーの御案内について

2. 雇用調整助成金の計画届の作成方法について動画を制作しました

3. 雇用調整助成金額の助成額の算定方法の簡略化の方針が発表されました
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それでは、1つ目のトピックから
==================
 1. 【 5/15と5/29の両日開催 】
  雇用調整助成金の申請書書き方オンラインセミナーの御案内について
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雇用調整助成金の申請書作成を独自で行われている企業様やまた、今後、独自で申請を検討される企業様もいらっしゃるのではないかと思います。

そういった企業様に対して申請書の書き方で不安な点や分かりづらい点、注意ポイントをお伝えするセミナーを開催することに致しました。

受講料は無料です。
顧問先企業以外の方も参加可能としておりますが、セミナー後の個別相談については、顧問先企業様のみ対応させて頂き、希望された方には、別日で1時間程対応させて頂きます。
(顧問料の範囲内で対応させて頂きます。)

以下から参加申し込み可能です。
必要な方はお申し込み宜しくお願い致します。
  ↓↓
https://process-core.com/process-core/seminar/kotyoukin-online

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2. 雇用調整助成金の計画届の作成方法について動画を制作しました
=================

上記のセミナーに先立ちまして、雇用調整助成金の計画届の作成方法をまとめた動画を制作しましたので必要な方はチェックされてください。全2回です。

【1回目】 休業協定書の書き方について
        所定労働日数の考え方について
          ↓↓ 

【2回目】休業実施等計画届と生産性要件を判定をする
      事業活動の状況に関する申し出書について
             ↓↓

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3. 雇用調整助成金額の助成額の算定方法の簡略化の方針が発表されました
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雇用調整助成金の助成額算定方法の簡略化の方針が発表されました。
(以下、厚生労働省関連サイト)
     ↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

<助成額の算定方法の簡略化についての概要は以下のとおりです。>

1. 小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2. 小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。 

「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり 平均賃金を算定できることとします。
※源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人 当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2)「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。 

上記の変更によって助成金の申請書類の書式も変更されることが予想されます。 

※厚生労働省のホームページには、「詳細については後日発表」と記載されております。
  分かり次第、メールマガジンで改めてお知らせ致します。

今回のメールマガジンは以上となります。
お読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは プロセスコアの山下です。

新型コロナウィルスの企業支援策である経済産業省から、本日付(4/27)で持続化給付金の申請方法について情報の更新があっておりますので、速報としてお知らせ致します。

申請の受付はまだ開始されていないようで、補正予算が成立した翌日(順調にいけば 5月1日予定)から受付が開始される予定です。 

活用検討されている企業様は、売上減少を証明する資料(確定申告書や売上減少が 分かる月次損益計算資料や通帳の写し) などの準備をお願いします。

リーフレットは以下からダウンロードされてください。 
速報版リーフレット 
   ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

持続化給付金申請要領(中小法人等事業者向け)
   ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

持続化給付金申請要領(個人事業者向け)
   ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは
プロセスコアの山下です。
今回のメールマガジンも新型コロナウィルスの対策についての情報提供です。

トピックは以下の2点です。

=====================
・雇用調整助成金についての注意ポイント
・コロナウィルス関連の厚生労働省の助成金解説動画の紹介
=====================

では、一点目から

売上減少に伴って、従業員の方を休業・教育訓練させる場合の補償の補填として支給される 「雇用調整助成金」について現在も頻繁に制度の追加拡充が行われておりますが、制度内容が少しずつ固まってきましたので改めて厚生労働省のホームページをご紹介致します。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

サイト内に
・雇用調整助成金の制度説明の動画
・申請書の書式ダウンロード一覧
・拡充内容のリーフレット
・申請手続きのガイドブック等
が紹介されておりますので参考にして頂ければと思います。

上記助成金の申請を検討されている企業様に注意点が一つございます。

それは、「初動を早く」行うことです。

本年6/30まで計画書を提出すれば、既に休業をそれ以前から行っていたとしても概ね3ヶ月前の休業は遡って申請が可能です。

しかし、手元に助成金額が入金されるタイミングを出来るだけ早めたい場合は、申請窓口の労働局も問い合わせが殺到して予約が取れない状況になってきておりますので早めの準備を行う必要があります。

初動の段階としては、以下の点を確認・決定しておく必要がございます。
・休業させた場合、どのくらいの助成金額が支給されるのか?
・どのくらいの期間受給可能なのか?
・休業の対象者の選定をどうするのか?
・休業時の補償額と助成金の差額(企業負担額)をいくらにするのか?

現在、申請代行はクライアント(顧問契約企業)様のみを対象とさせて頂いております。

申請を検討されており、ご相談がまだの方がいらっしゃる場合は早めのご相談を宜しくお願い致します。


次に2点目の 「コロナウィルス関連の厚生労働省の助成金解説動画の紹介」についてです。

厚生労働省より、助成金の申請書の書き方に関するYou Tube動画がUPされています。

特に小学校等の臨時休業に伴い、お子さんの世話をする保護者である従業員に対して、法定の有給休暇とは別に、有給の休暇を取らせた企業に対して支給される、小学校休業等対応助成金の解説動画については

制度概要だけでなく、
・申請時の必要書類はどのようなものがいるのか?
・申請書の記入方法について等
が紹介されております。

私自身、視聴した感想として従来の同省の制度説明資料と比較して大変分かりやすいものになっていると感じました。

制度利用を検討されている企業様におかれましては是非内容ご覧頂ければと思います。 
以下のURLをクリックすると視聴できます。
↓↓
(企業向け) 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 紹介動画

(個人向け)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 紹介動画

雇用調整助成金の特例措置の拡大について 紹介動画

今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、 ありがとうございました。

(最近のメールマガジン配信記事)
■コロナウィルス対策の助成金動画解説です。
(2020.3.25配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0325.html

■身元保証書に限度額を記載する必要があります。
(2020.3.23配信) 
https://process-core.com/process-core/2020-0324.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0319)
(2020.3.19配信)  
https://process-core.com/process-core/2020-0319.html 

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0311)
(2020.3.11配信) 
https://process-core.com/process-core/2011-031102.html

■Web会議サービスのご案内です。
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2020-3011.html

こんにちは、プロセスコアの山下です。

メールマガジンでも度々配信して おります、新型コロナウィルスの影響に伴って設けられた、厚生労働省の企業支援策「雇用調整助成金の特例措置」、「小学校等休業対応助成金」についての解説動画を制作しました。

特に「雇用調整助成金」の解説動画については、

・支給申請にあたって初期段階で気をつけておかなければいけないこと、
・スムーズに支給決定を受けるために準備しておかなければいけないこと

についての主な6つのポイントを紹介しております。

熊本地震の際に利用された企業様はご存知かもしれませんが、初めて利用を検討されている企業様は申請にあたって注意ポイントがいくつかありますので是非一度動画を視聴頂くとスムーズに申請に必要な資料準備が進められるかと思います。

以下のリンクをクリックしてご視聴ください。

雇用調整助成金①

【メニュー】
※時刻は見出しの内容の開始時刻です

03:44  1.雇用調整助成金ってどんな制度?
06:00 2.どのような企業が対象? 
08:09 3.休業させた場合の支給金額は?
13:32 4.どのような手続きをする必要があるの?
      (いつ助成金は入金になるのか?)
18:43 制度利用を検討されている方へ注意ポイント
   ↑冒頭で述べた注意ポイントはここからです。

雇用調整助成金②
制度利用を検討されている方へ注意ポイント(続き)

小学校等休業対応助成金
2020年3月18日時点で厚生労働省から発表されている制度概要や用語の定義について解説

ご視聴にあたって「動画だと資料が見づらい!」という方のために解説に使用したパワーポイントのスライド資料も下記からダウンロード頂け
るようにしました。資料を見ながら音声のみのご視聴下さい。
         ↓↓
https://drive.google.com/file/d/1KcfKSFpZEQpHVcJg-XL-ZHXXd78ZtEmc/view?usp=sharing

今回の新型コロナウイルスの影響を大きく受けている企業様にとっては大変な状況下と思います。

ご友人やお知り合いの企業様でお困りの方がもしいらっしゃれば、このメールを転送頂ければと思います。

提供させて頂いている情報が少しでもお役に立てばと考えております。

今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。

(最近のメールマガジン配信記事)
■身元保証書に限度額を記載する必要があります。
(2020.3.23配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0324.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0319)
(2020.3.19配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0319.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0311)
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2011-031102.html

■Web会議サービスのご案内です。
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2020-3011.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0305)
(2020.3.5配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0305.html

こんにちは。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請受付が開始となりました。併せて、具体的な支給要件も公表されました。 支給要件、申請手続き等のご案内及び申請様式については厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

■申請期間:令和2年3月18日~6月30日まで 

■申請方法:法人ごとの申請となります。(事業所単位ではありません) 
     また、法人内の対象労働者について1度にまとめての申請となります。

■申請先:学校等休業助成金・支援金受付センター
    郵送(配達記録が残るもの)での申請となります。
    ※本社等の所在地により郵送先は4つに分かれます。

■申請様式:雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外に分かれています。

雇用保険被保険者用:両立支援等助成金
              (新型コロナウィルス感染症小学校休業等対応コース)

雇用保険被保険者以外:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

支給要件、申請手続き等のご案内及び申請様式については厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

助成金についての不明点等については、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターまたは弊所へご相談下さい。

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)  ※土日・祝日含む

 

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