働き方改革

おはようございます。

プロセスコアの山下です。

 

 

今年最後のメールマガジンの配信となります。

 

 

今回は、11月~12月に月1回のペースで

弊所で開催しております、

顧問先企業様向けの「働き方改革の実務対応

セミナー」の内容を動画配信で今回と来月

配信分の2回に分けてお送り致します。

 

 

内容は以下のとおりです。動画は1コマ20分程度です。

(動画1)

・働き方改革の目的

・働き方改革が行われる背景や中小企業を取り巻く環境

・中小企業は再来年度4/1からスタートする時間外労働時間規制について

     ↓↓

https://youtu.be/eGjw6Oi37J4

 


(動画2)

・時間外労働時間規制への対応①

     ↓↓

https://youtu.be/9C1WZO5-8yE

 

(動画3)

・時間外労働時間規制への対応②

・有給休暇5日付与義務への対応①
↓↓

https://youtu.be/ykmlVraXqrU

 

(動画4)

・有給休暇5日付与義務への対応②

     ↓↓

https://youtu.be/Hesr1aDK9Ic

動画で説明しているパワーポイントと資料は

下記リンクをクリックしてご確認ください。

(パワーポイントスライド資料)

     ↓↓

https://drive.google.com/file/d/1FExmnaCHpWe3xFf66eznh2VQy1dCp7xv/view?usp=sharing

 

(補足説明資料集)
↓↓

https://drive.google.com/file/d/1wv4naYYb1I5QrML8ZJ2pAlJ6Db-yU1OU/view?usp=sharing

 

 

講義の補足として、大企業と中小企業によって

法改正の施行時期が変わってまいります。

中小企業の範囲は、下記の1.と2.のどちらか

の要件に該当する必要があります。

 

 

1.資本金の額又は出資の総額が

小売業 5,000万円以下

サービス業 5,000万円以下

卸売業 1億円以下

上記以外 3億円以下

 

又は、

 

常時使用する労働者数が

小売業 50人以下

サービス業 100人以下

卸売業 100人以下

上記以外 300人以下

     ↑↑

ご確認宜しくお願い致します。

 

 

また、セミナー後半の同一労働同一賃金

その他の主な改正事項については1月に

配信させて頂きます。

 

 

(動画の配信について)

セミナー開催計画当初、動画配信は

予定しておりませんでしたが、

顧問先企業の経営者・労務担当者の方で

特に医療・介護・サービス業の現場で

業務に従事されている方々はセミナーの

開催日時に時間を取って参加頂くことが

難しく、必要な労務管理の情報についての

機会損失となると感じた為です。

 

 

動画であれば、スマートフォンからでも

視聴できますので、好きな時間帯に好きな

場所で、繰り返し、重要な部分だけ確認

することができます。

 

 

是非、働き方改革の対応内容をまだ理解されて

いない経営者・労務担当者の方はご視聴頂ければと

思います。

 

 

ご存知かと思いますが、

年々労務関係の法律は改正が矢継ぎ早に行われ、

企業側の対応を早めに対応していかなければ

人材の 確保や維持についても大きく影響する時代に

なってきています。

 


弊所では法改正や助成金情報等タイムリーな

情報について文書だけでは伝わりづらい内容のもの

については今後も動画での情報発信を行って

いきたいと考えております。

 

 

最後に年末の挨拶を簡単にではありますが

申し上させて頂きます。

 

 

1年を振り返り、労務管理の重要性が

高まってきていることを強く感じる1年でした。

 

 

時代の変化に合わせて

さらに事務所全体のレベルアップを図り、

お客様への付加価値を高めていきたいと

考えております。

 

 

来年もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは。

プロセスコアの山下です。

 

 

暑い日が続いておりましたが、ここ最近少し肌寒く

なってきましたね。

 

 

朝と夜、たまにウォーキングをするのですが、

Tシャツやポロシャツ一枚だと寒さを感じるように

なりました。

 

 

季節の変わり目ですので就寝時は暖かくして

体調管理はくれぐれもお気をつけください。

 

 

今回のメールマガジンは、働き方改革の一環として

来年4月から施行される年次有給休暇の改正に

ついての対応方法に触れたいと思います。

 

 

以前メールマガジンでも触れましたが

労働基準法の改正により、

企業側が労働者の希望を踏まえて

年休の時季を指定し、最低5日は消化させな

ければならなくなりました。

 

 

ただし、有給付与基準日から1年間で

労働者が有給取得を希望して消化した日数と

企業側が有給休暇の取得時季を予め指定する

計画的付与によって消化した日数はこの5日に

カウントしてよいことになっております。

 

 

よって、もともと年間5日程度は、従業員の方に

有給休暇を与えていたという企業様はそれ程

大きな対応を求められることはないと思います。

 

 

しかし、有給の消化日数が5日に満たない

という企業は対応方法を何かしら検討する必要が

あるかと思います。

 

 

対応方法の代表的なものとして、上記でも掲げた

有給休暇の計画的付与です。

 

 

メリットとして企業側の裁量によって、例えば

忙しくない閑散期に有給休暇を交代で取らせる

といった、出来るだけ今までの通常業務に支障を

きたさないかたちで有給休暇の消化を進めることが

できます。

 

 

ポイントして、導入前に、労使協定書を労働者代表と

取り交わす必要があります。

協定書のサンプルは下記から閲覧することが出来ます。

是非内容ご確認頂ければと思います。

↓↓

https://www.fukuoka-roumu.jp/img/yuukyukojinn.pdf

 

 

手続き上の注意点として、

省令において、企業側は時季の指定を行うにあたって、

年次有給休暇を取得する権利を持つ労働者に対して

時季に関する意見を聴くものとすること、

時季に関する労働者の意思を尊重するよう努めなければ

ならないこと、企業側に年次有給休暇の管理簿の

作成を義務付けることが求められていますので注意が

必要です。

 

 

次回は、通常業務に支障を来さず、有給休暇の

消化日数を増やすための対策として有給休暇の

時間単位の付与について触れたいと思います。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。