おはようございます。プロセスコアの山下です。
コロナウィルスの感染拡大の影響で現在、雇用調整助成金の特例措置を利用されている企業様にお知らせです。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円とする現行の「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は8月末まで延長する方針が発表されました。
沖縄県での「緊急事態措置」の期間延長、東京都・愛知県・大阪府などの都道府県は「まん延防止等重点措置」へ移行されたことを踏まえ、延長される方針が決まりました。
以下、中小企業・大企業別、業況特例や地域特例対象別の助成金給付率の早見表です。
ご確認ください。
ダウンロードはこちらから ↓
https://drive.google.com/file/d/15JNo-dlSjBkypGHby-Sy8MGsOhG5AAz0/view?usp=sharing
9月以降の助成内容は、雇用情勢を踏まえながら検討、7月中に公開予定と報道されております。
お知らせは以上です。お読み頂き、ありがとうございました。
こんにちは プロセスコアの山下です。
昨年は、コロナウイルスの影響で様々な変化が求められる1年であったと思います。
そして、今年はさらに労務環境においても、変化に対応することが求められる1年になると考えています。
弊所におきましても、少しでもお役に立てれるよう情報の発信に本年も努めていきたいと考えております。どうぞ宜しくお願い致します。
今回のメールマガジンのトピックはこちら
↓↓
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1. 雇用調整助成金制度等の特例措置の延長について
2. 在宅ワークを実施する際、整備しておかなければいけないルール 18のポイント
3. 顧問先企業様向けアンケート協力のお礼について
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それでは、
コロナウィルスの影響でやむを得ず休業等の実施を行っている企業等が利用されている雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末※まで
特例措置(支給率の優遇や1日あたりの支給額上限額の優遇措置)が延長される予定です。
※緊急事態宣言が全国で仮に2月7日に解除された場合、3月末までとなります。
ただ、報道に見られますように、政府では緊急事態宣言が首都圏においては延長
される方向で調整が進められており、もしかしたらずれ込んで4月末くらいに延びる可能性もあります。
また、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減されますが感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設けられる予定です。
詳細は、以下の厚生労働省サイトのページをご確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html
2. 在宅ワークを実施する際、整備しておかなければいけないルール 18のポイントについて
コロナの影響もあって熊本県から企業に対して在宅ワークや時差出勤を推進するよう要請が出ています。
(熊本県緊急事態宣言は以下から確認できます↓)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/51409.html
この状況下に対応する為に、出勤をしなくても事業に影響が大きく出ない企業様で在宅ワーク制度の導入を検討されたり、また、県に要請されているから仕方なく、、、といった理由ではなく、企業の効率化を図るために前向きに取り組まれている企業様もあるのではないかと思います。
そこで、社内で在宅ワークを導入する際に整理しておいた方がよい18のルール項目についての一覧表をご紹介します。制度導入を検討されている企業様は是非参考にされてください。
以下をクリックしてご確認ください。
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1BehX-er-k9To_3p34wL8xAqNF9UIf893/view?usp=sharing
表の左側がテーマ、右側が具体的な内容や考えられる選択肢の事例が掲載されています。
すべての項目を決めなくても、とりあえず運用で問題になりそうな部分から社内ルールを確立しておくと良いと思います。
弊所では、在宅ワーク制度運用規程その他の就業規則等の社内規程の作成や相談対応も行っております。
必要な方はお気軽にお問い合わせください。
↓↓
https://process-core.com/support_regulations.php
1月初旬に顧問先企業様向けに郵送させて頂きました、「弊所サービスについてのアンケート調査」について回答ご協力頂き、誠に有難うございました。
代表の私はじめスタッフ一同頂いた意見を参考にし、サービスの内容の向上に努めてまいりたいと思います。
まだアンケートに回答頂いてない企業様がいらっしゃいましたら下記フォームから入力をどうぞ宜しくお願い致します。
↓↓
https://forms.gle/jw7NdQPmHqMUUmNX7
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、有難うございました。
↓人事制度導入支援のご相談はこちらから
https://process-core.com/consal_culture_consul.php
↓就業規則及び諸規程作成のご相談はこちらから
https://process-core.com/support_regulations.php
↓経営チームづくりや管理職研修はこちらから
https://process-core.com/consal_management_team.php
いつもお世話になっております。
プロセスコアの山下です。
今回のメールマガジンは、 7/3からの大雨災害で被害を受けた企業の経営者の方やお知り合いがいらっしゃる方にお届けしたい情報です。
(被害に遭われた企業経営者の方、 ご存知ない方もまだ多いと思います。 是非お知らせ頂ければと思います。)
災害救助法の適用により、大雨災害による 雇用保険失業給付の特例措置が行われることになりました。
今回の災害で災害救助法指定を受けた地域内の事業所が、災害を直接の原因として事業を休止、廃止したために一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業保険(基本手当)が受給できます。
注意点としては主に以下の2点があげられます。
1. 雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること等要件を満たすこと
2. 失業保険を受給されると今までの雇用保険の加入期間が0にリセットされること
ただ、今回のような緊急状況では選択肢の一つとして検討する必要は充分あるかと思います。
上記の情報や今後の情報は熊本県労働局HPから確認ください。
↓↓
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/home.html
災害指定地域一覧(7/8現在)今後も追加される可能性あります
↓↓
http://www.bousai.go.jp/pdf/0703ooame_06.pdf
以上となります。お読み頂き、有難うございました。
おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。
梅雨も明け、太陽がまぶしすぎる季節となりました。いよいよ、夏本番といった感じですね。
さて、今回のメールマガジンは、育児休業延長申請に関して、一部取り扱いが変わりますので、その具体的な変更内容についてお知らせ致します。
育児休業は、
「原則として子どもが1歳に達するまで取得でき、1歳に達したときに保育所等に入所できない等の事由があるときに、子どもが1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)することができます。」
この育児休業延長について、各種メディアでも報道されたことがありましたが、できるだけ長く育児休業を取得したいという従業員の思い等から、明らかに制度の趣旨とは異なる対応をすることで、育児休業の延長を申し出ている事案が存在しているようで、厚生労働省は通達を発出し、以下のように示しています。
育児休業が延長できる場合の要件として、
「子が1歳になる時点において保育所などに入所できない」とありますが、例えば育児休業の延長を目的として、保育所等への入所の意思がないにも関わらず入所を申し込み、その保育所等に入れなかったことを理由として育児休業の延長を申し出ることは、育児・介護休業法に基づく育児休業の制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさないことになります。
例えば、保育所等の入所申込みを行い、第一次申込みで保育所の内定を受けたにも関わらずこれを辞退したような場合、自治体によっては、第二次申込みで落選した場合の落選を知らせる「保育所入所保留通知書」に、第一次申込みを行い、内定を受けたにも関わらず辞退した旨が付記されることがあります。
このような付記がされた場合、やむを得ない理由が無い場合には、育児休業を延長する要件を満たさないため、育児休業給付金が支給されないこととなります。
※やむを得ない理由とは・・・
内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等に変更があり、内定した保育所に子どもを入所させることが困難であったこと等を指します。
会社としてはこれまで、従業員から「保育所入所保留通知書」の提出が行なわれると、自動的に育児休業を延長とされていたと思います。
今後は、こうした付記がなされた通知書を従業員から提出された場合、保育所等の内定を辞退した理由を従業員に確認し、育児・介護休業法に基づく適正な申出かを確認することが必要となります。
この育児休業延長に関するリーフレットは、下記URLからご確認頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000504075.pdf
育児休業延長の申請につきまして、不明な点等ございましたら、弊所又は弊所担当スタッフまでご相談下さい。
○●○最近の動き(Topics)━━━━●○●
1. 老舗企業の倒産等の件数が最多を更新(7月17日)
2. マイナンバーカード 普及のために各種証明書類を一体化(7月15日)
3. 「副業・兼業の場合の労働時間管理方法」厚労省検討会案を公表(7月9日)
4. パワハラ相談 最多8万件(6月27日)
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1. 老舗企業の倒産等の件数が最多を更新(7月17日)
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帝国データバンクが社歴100年以上の企業の倒産、休廃業、解散件数の調査結果を発表した。これによると、昨年度の件数は465件で、2000年度以降で最多を更新した。また、倒産件数だけでみると、101件(前年度比28%増)で、2012年を上回る増加率だった。業種別でみると、小売業が167件で最も多く、全業種の36%を占め、老舗企業の人手不足や後継者難が深刻化している。
2. マイナンバーカード 普及のために各種証明書類を一体化(7月15日)
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政府は、2022年度以降、ハローワークカードやジョブ・カード、教員免許状を、マイナンバーカードと一本化することを明らかにした。また、お薬手帳は2021年中にも統合し、マイナンバーカードの普及につなげる。8月に一体化を盛り込んだ詳細な工程表をまとめる方針。
3. 「副業・兼業の場合の労働時間管理方法」厚労省検討会案を公表(7月9日)
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厚生労働省は、副業・兼業をする人の労働時間の管理について、有識者検討会の報告書案を公表した。あらかじめ1カ月分の労働時間の計画を複数の勤め先が共有して管理する仕組みのほか、企業側の負担に配慮して、働き手の健康管理への配慮がなされることを前提にそれぞれの企業が残業時間を管理すればよいとする選択肢が提示されている。月内にも報告書をまとめ、今秋以降、労働政策審議会で議論する方針。
4. パワハラ相談 最多8万件(6月27日)
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厚生労働省が発表した2018年度の「個別労働紛争解決制度」の利用状況によると、パワーハラスメントなどの「いじめ・嫌がらせ」の相談が8万2,794件と全体の25.6%を占め、過去最多を更新した。ほかの相談内容では「自己都合退職」が4万1,258件、「解雇」が3万2,614件と多かった。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。