助成金

いつもお世話になっております。
プロセスコアの山下です。

最低賃金額が変更されましたね。
( ↓ 全国の最低賃金はこちらからご確認ください。)
  地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省

熊本県を例にすると、令和5年10月8日から898円となります。
853円から45円↑…50円弱のUPです

今後の求人市場の動きを予想すると、

最低賃金が引き上げられる
   ↓
求人市場全体の時給平均が引き上がる
   ↓
時給単価の低い企業には人が集まりづらい傾向が高まる
   ↓
自社の初任給時の時給単価のUP検討
   ↓
UPしようとしている初任給時の時給単価よりも、
在籍する社員の時給が低い場合、企業は初任給与の金額UPを検討

という動きが発生しやすくなると思います。

この動きは今年に限ったことではなく、今後10年近く続くと考えられます。

というのも、

政府から今後10年強で最低賃金を全国平均で今の水準の1.5倍…時給1500円台に上げる方針が示されているからです。
方針通りに進むのであれば、今後も毎年50円近くの最低賃金UPが行われる可能性が高いです。
このように最低賃金が例年大きく変わる状況下では、多くの企業は、少なくとも年1回は人材を獲得したい企業間での競争下の中で、自社の求人条件が人材を獲得できるだけの金額を提示できているか検討する必要があります

そこで、今回は、企業内の最低賃金を引き上げる際の業務改善助成金という制度のご紹介です。

業務改善助成金は、設備投資や人材育成など、生産性向上に資する投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。  

いくつかの要件がありますので、自社が対象になるかどうか、以下の要件をご確認ください。

中小企業・小規模事業者である
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である

中小企業・小規模事業者であるか否かは、以下の表をご確認ください。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であるか否か

具体例をあげると

10月8日以降、最低賃金の引き上げ以降であれば、(熊本県の企業の場合、最低賃金が898円になりますので)50円以内の948円の時給単価の従業員の方が在籍する企業様が上記条件を充たすことになります。

上記①②以外にも受給要件を満たす必要がありますので、詳細は、下記に掲載の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

顧問契約企業様で、詳細をお知りになりたい方は、弊所担当者までご相談ください。

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いつもお世話になっております。
プロセスコアの山下です。

新型コロナウイルス感染症により、売上減少等、大きな影響を受けている企業様向けにお知らせです。

中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主の方へ事業規模に応じた給付金「事業復活支援給付金」制度のご紹介です。

制度概要)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象で、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者に対して、売上高と減少率に応じて、最大で30万円~250万円支給されます。

(以下、ホームページから抜粋・・・2022年1月18日時点の情報)

事業復活支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。
※1月24日の週に申請要領等を公表する予定としており、個別のお問い合わせにつきましては、事務局コールセンターで対応させていただく予定です。詳細は以下サイトから確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html?fbclid=IwAR0y_QtL9xAFY6EKS4p4gCyMH-gGzFGuRUB9-HxT8T46WLCFqdDBJOgwnEc

ダウンロードはこちらから ↓
https://drive.google.com/file/d/1vpl34Rg80iiDXOU_DZckZ4dnIU7lmGdi/view?usp=sharing

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以上となります。
お読み頂き、有難うございます。

おはようございます。プロセスコアの山下です。


コロナウィルスの感染拡大の影響で現在、雇用調整助成金の特例措置を利用されている企業様にお知らせです。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円とする現行の「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は8月末まで延長する方針が発表されました。

沖縄県での「緊急事態措置」の期間延長、東京都・愛知県・大阪府などの都道府県は「まん延防止等重点措置」へ移行されたことを踏まえ、延長される方針が決まりました。

以下、中小企業・大企業別、業況特例や地域特例対象別の助成金給付率の早見表です。
ご確認ください。
ダウンロードはこちらから ↓
 https://drive.google.com/file/d/15JNo-dlSjBkypGHby-Sy8MGsOhG5AAz0/view?usp=sharing

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9月以降の助成内容は、雇用情勢を踏まえながら検討、7月中に公開予定と報道されております。

お知らせは以上です。お読み頂き、ありがとうございました。

子育てと仕事の両立を支援する助成金制度の今年度の概要が公開されております。

(両立支援等助成金)ダウンロードはこちらから ↓
https://drive.google.com/file/d/16PSdZTac9X1bR2qET0gx3cBMrFLVbml-/view?usp=sharing

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おはようございます。
プロセスコアの山下です。

最近、気候が暖かい日が増えてきたように思います。
今朝、いつもの通勤途上にある公園の桜の木が一本だけ咲いていて、なんだか嬉しい気持ちになりました。

少しずつ春が近づいてきていることを感じた次第です。

今回のメールマガジンは、主にコロナ対策やコロナ後の経済社会に対応するための事業展開を検討されている企業様向けの助成金・補助金制度の新設や改定についての情報をまとめました。

以下、トピックです。

================
1.雇用調整助成金特例措置の延長について

2.事業再構築補助金について

3.2021年度キャリアアップ助成金の各種要件の変更について

4.令和3年3月分健康保険料率の変更について
================

1.雇用調整助成金特例措置の延長について

令和3年2月22日、厚生労働省からの発表で雇用調整助成金の特例措置について、次のような発表がありました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を4月30日まで延長
(5・6月についての特例措置の段階的措置についても紹介されています。)

以下のページから詳細が確認できます。
  ↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000738190.pdf

これを受けて、最新のリーフレット、支給要領およびFAQが公表されました。
以下から内容をご確認ください。

・リーフレット
「緊急事態宣言等対応特例について(令和3年2月22日掲載)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdf
・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年2月22日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf

●支給要領
・雇用調整助成金支給要領(令和3年2月22日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf
・緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年2月22日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000632681.pdf

2.事業再構築補助金について

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための、企業の思い切った事業再構築を支援する補助金制度が新設されました。

3月から公募スタートが予定されています。

申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1 ~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業が、新たな事業展開を行う場合の費用の助成が行われます。

(中小企業の場合)
助成率2/3 助成額100万円~1億円

詳細は下記サイトからご確認ください。
(弊所は、本補助金の申請代行を行う認定支援機関ではないため、制度の紹介のみとさせて頂きます。)
  ↓↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

3.2021年度からキャリアアップ助成金の各種要件等が変更されます。
キャリアップ助成金の制度の中でもっとも利用件数が多い、正社員化コースの賃金増額要件が5%から3%に変更になっております。

詳細は下記のリーフレットからご確認ください。
  ↓↓
https://drive.google.com/file/d/1kOIvCMWhFvyaCVkd6y5d8HMM4Ah_S2tJ/view?usp=sharing

4.令和3年3月分健康保険料率の変更について

令和3年3月分の全国健康保険協会の健康保険料率が改定になりました。

社会保険料の当月控除の企業様は、3月分保険料を3月支払給与から、翌月控除の企業様は3月分保険料を4月支払給与から、保険料額の変更・徴収をお願いします。

各都道府県別の保険料額表は、以下のページからダウンロード可能です。
ご確認宜しくお願い致します。
  ↓↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。

 おはようございます。
プロセスコアの木下です。

 いよいよ今年も余すところ1ヶ月となりましたね。
スポーツ観戦が好きな私は、プロ野球日本シリーズをとても楽しみにテレビ観戦していました。
手に汗握る緊張感ある試合を期待していたのですが、結果は福岡ソフトバンクホークスの4連勝であっけなく決着してしまい、九州のチームが優勝するのは嬉しいながらも、もう少し見たかった…ですね。

 さて、今回のメールマガジンは、最近の労働行政の動きを中心にお届け致します。

 記事の中に、「雇用調整助成金1月以降も特例延長(10月29日)」
とありますが、11月27日(金)に、雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置について、来年2月末まで延長することが決定されました。

 雇用調整助成金は、企業が従業員に休業手当を支払う際に助成する制度で、現在、特例措置として日額上限を8,330円から15,000円に引き上げ、助成率も中小企業で3分の2から最大100%に拡充しています。

 また、熊本県では、熊本県内の事業所において、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の交付を受けた中小企業事業主等に対して、
「熊本県新型コロナウィルス感染症対応雇用維持奨励金」を支給します。

 1事業主1回のみの支給で支給額は10万円(定額)です。

 申請期限は令和3年3月19日(金)まで延長されました。
まだ、申請がお済みでない企業様は、申請方法の詳細については下記県のホームページをご確認の上、申請されて下さい。
     ↓↓
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_35262.html?fbclid=IwAR1ip-MbPYpnwyYsvqTzdxJSEbm50KfpK47QKapck3h6HzkSePjUEVqZ_ug

○●○最近の動き(Topics)━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。


1. 9月の有効求人倍率1.03倍 低水準続く(10月30日)
2. 雇用調整助成金 1月以降も特例延長(10月29日)
3. 再雇用後の基本給6割未満は不合理 地裁判決(10月29日)
4. コロナ倒産600件 東京商工リサーチ(10月20日)
5. テレワーク制度化の助成金 2021年度方針(10月18日)
6. 介護業界への転職者に最大20万円の支援金(10月16日)
7. 中小のテレワーク導入進まず(10月13日)
8. 給与総額、5カ月連続で減少に(10月10日)
○●○━━━━━━━━━━━━━━●○●

1. 9月の有効求人倍率1.03倍 低水準続く(10月30日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率は1.03倍で、6年9カ月ぶりの低水準となった。9月の全国の新規求人数は前年同月比17.3%減の75万8,091人。「生活関連サービル業、娯楽業」「宿泊業、飲食サービス業」で落ち込みが目立った。

2.雇用調整助成金 1月以降も特例延長(10月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府・与党は、12月末まで延長していた雇用調整助成金の特例措置延長を来年
1月以降も延長する方針を固めた。現行の特例措置は新型コロナウイルスの感染
拡大を受けて1日当たりの上限額を約8,300円から1万5,000円に、中小企業
向け助成率も3分の2から最大10割に引き上げるなどしている。

3. 再雇用後の基本給6割未満は不合理 地裁判決(10月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
定年後再雇用者の賃金減額の是非が争われた訴訟で、名古屋地裁は、同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理に当たるとして、名古屋自動車学校に差額分の賃金の支払いを命じた。原告は定年前と比べて業務内容や責任は同じだったが、基本給は約4~5割に下がっていた。

4.コロナ倒産600件 東京商工リサーチ(10月20日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19日、東京商工リサーチの発表によると、新型コロナ関連の倒産が600件に達し、10月に入っても、増加のペースは、ひと月で100件を記録した9月と同様となっていることが明らかになった。飲食、アパレル、宿泊の業種で件数が多い。小規模零細企業を中心とした倒産は、今後加速する可能性もあるとしている。

5. テレワーク制度化の助成金 2021年度方針(10月18日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、テレワークを正式な制度として導入し労働環境の改善などの効果があった企業に最大で200万円を支給する助成金を、2021年度に実施する方針。テレワークを就業規則等に規定し、3か月間一定の頻度で実施すると最大100万円、その後1年間の導入効果を確認し、目標達成で最大100万円を助成する。

6. 介護業界への転職者に最大20万円の支援金(10月16日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大によって介護職の人材不足がさらに深刻化していることから、他業種から介護職への参入を促すため、介護業界への就職者に対し、返済免除付きの新たな貸付事業を創設する方針。介護職員になるための研修を修了した場合に、支援金として最大20万円を貸し付け(転居費や介護用具の購入を対象とする)、2年間継続して勤務すれば返済が免除されるといった仕組み。来年度からの実施を目指す。

7. 中小のテレワーク導入進まず(10月13日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総務省による実態調査(従業員10人以上の国内3万社が対象。約5,400社が回答)の結果から、中小企業でテレワークの導入が進んでいない実情がわかった。従業員数が少ないほど導入比率が下がり、20人未満規模の企業では21%にとどまる。また、導入企業の21%(300社超)で、明確なセキュリティ担当者がおらず、安全対策の脆さも明らかになった。

8. 給与総額、5カ月連続で減少に(10月10日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が発表した8月の毎月勤労統計調査(速報)によると、労働者1人当たりの平均賃金を示す現金給与総額は27万3,263円(前月同月比1.3%減)となり、5カ月連続のマイナスとなった。特に、生活関連サービスや飲食サービス業で大幅な減少となっている。同省は、新型コロナウイルスの影響で労働時間が減少していることが主な要因とみている。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは、プロセスコアの山下です。

先週の金曜日の午後に熊本市内にいらした方はご存知の方も多いと思いますが、雨と雷がひどかったですね。

報道によると大よそ午後2時半から4時半の間に 5,800回の雷が落ち、約900戸で停電が起きたそうです。 

2時間の間に5,800回となると単純に割ると 1分間に約48回雷が落ちたことになり、 「そんなに雷落ちたの?」と思える、 びっくりな数字です。

先日の豪雨災害に続き、最近の報道ニュースを見ていると、世界的にも各地で異常気象が起きており、今後も続くことが予想されています。 

被害が大きいと事業活動にも影響が出る可能性がありますので、想定されるリスクを考え、事前対策をしっかり取っていきたいですね。

それでは今回のメールマガジンのトピックはこちらです。 

==================== 
新型コロナウィルスの影響で雇用調整助成金の申請をされているお客様に対して

1.雇用調整助成金の申請期限延長と特例措置期間 延長について

2.熊本県新型コロナウィルス感染症対応雇用維持奨励金の受付開始について

新人の教育担当者や人事考課を行う管理職の方に 対して

3.~人事考課の際のワンポイントコラム~
==================== 
をお伝えします。

それでは、
1.雇用調整助成金の申請期限延長について

判定基礎期間(助成金の支給対象となる給与計算期間)の初日が6/30以前にある期間の申請期限が、8/30から 9/30に延長になりました。

詳細は下記リーフレットからご確認ください
   ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf 

また、9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、 本年12月末まで延長となりました。

詳細は下記の厚生労働省のページをご確認ください
 ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html



2つ目は、「熊本県新型コロナウィルス感染症 対応雇用維持奨励金の受付開始」について

県内に事業所のある企業で雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の交付を受けた中小企業事業主に対して支給される 「熊本県新型コロナウィルス感染症対応雇用 維持奨励金」の受付が開始されました。

1企業1回のみの支給で支給額は10万円(定額) となります。

申請期間は今年12月25日までとなっております。  
申請書類も簡単な内容になっておりますので 是非該当される企業様はご活用頂ければと思います。 要件や申請方法の詳細は下記県のホームページをご確認ください。 
  ↓↓
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_35262.html?fbclid=IwAR1ip-MbPYpnwyYsvqTzdxJSEbm50KfpK47QKapck3h6HzkSePjUEVqZ_ug

3つ目は、人事考課についてワンポイントコラムです。 

先日、クライアント企業様で、管理職の方に人事考課の研修を実施している中で、受講されて いた方の一言が印象に残ったので紹介させて頂きます。

研修の中で「人事考課」にどういう印象を持っていますか?と過去に部下として評価される側と上司として評価する両方の経験を持った管理職の方に質問したところ、「一言でいうと「戦い」ですかね。」 という意見を頂きました。

その方に「戦い」という言葉の意味を伺うと、部下の「自分の仕事ぶりを高く評価してほしい」 という主張と、上司の視点からみた「もっと改善できる点がある、課題がある」という評価がぶつかりあうので 「戦い」という表現を使われたようで、「なるほど」と思わず納得してしまいました。

確かに、上司が部下の仕事ぶりを評価して、 それを伝えることは、良い評価の場合は お互い気持ちのよいものになるかもしれませんが 悪い結果だと「納得いかない!」と 「反発」を受ける可能性があります。 

部下のモチベーションや自信を下げたり、離職に繋がるようなリスクも想定されます。

ただ、そればかりを恐れて上司が 本来求める期待値を伝えず、すれ違いを起こしたままの状態が続くと、部下の成長も止まり、企業全体の成長も鈍化していきます。

企業の成長や未来に責任を追う管理職の方はリスクをある程度覚悟した上で、フィードバックを継続していき、お互いの評価のギャップを少しずつ埋めていき、指導や建設的な議論を進めていく必要があります。

また、そうしたフィードバックを続けていくことで、最初は部下から嫌な顔をされても、部下の成長に繋がったと経験のある管理職の方も多いのではないでしょうか?

(冒頭で紹介した管理職の方も、若い頃、上司から評価を受けた頃の自分を振り返って今だったら上司の言ってたことが分かるし、成長に繋がったと思うとおっしゃっていました。)

評価して、それをフィードバックしていくことは相手の受け取り方次第でも変わりますし、ここで言葉にするほど簡単なことではないと思いますが、それでも企業の成長や従業員を守るうえでも真摯に向き合っていきたいですね。

(弊所では、人事制度の導入や評価、処遇の運用の支援も行っております。
関心のある方は以下のページをご覧ください。)
  ↓
https://process-core.com/consal_culture_consul.php
今回のメールマガジンは以上です。













こんにちは。 プロセスコアの木下です。

 記録的な猛暑で、暑い暑いと言いながら過ごしていた8月も今日で終わり、明日から9月が始まります。
秋の気配を感じる季節を迎え、早く過ごしやすい気候に なるといいですね。

 さて、先週末に配信致しましたメールマガジンにて雇用調整助成金の特例措置の期間について 12月末まで延長する方針を固めた旨お知らせ致しましたが、 正式に延長が決定しましたのでお知らせ致します。

報道発表資料の内容は次の通りです。

(報道発表資料) 雇用調整助成金の特例措置等を延長します

9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、 本年12月末まで延長します。  

 そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、 休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、 雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。

報道資料の内容は、以下のリンクからもご確認頂けます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html

○●○最近の動き(Topics)━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 本業・副業の時間、事前申告(8月28日)
2. 最低賃金 40県が1~3円引上げ(8月22日)
3. 家賃支援金の給付に遅れ(8月20日)
4. 雇用調整助成金支給決定額 5カ月で7,399億円に(8月17日)
5. 9月より標準報酬月額の上限引上げ(8月17日)
6. 3か月連続給与総額減(8月8日)
7. コロナ倒産、コロナ解雇・雇止めが増加(8月6日)
8. 厚生年金保険加入逃れへの対策強化へ(7月26日)
9. 夫にも産休創設へ(7月26日)
○●○━━━━━━━━━━━━━━●○●

1. 本業・副業の時間、事前申告(8月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、副業・兼業を行う労働者の労働時間管理について、新しい指針を公表した。労働基準法では本業・副業の労働時間を合算して管理することが求められているが、新指針では、労働者に本業と副業それぞれの勤務先に残業の上限時間を事前申告することが求められる。企業は、自社に申告された残業時間の上限を守れば責任を問われない。企業の労務管理の煩雑さを減らし、兼業・副業を認める企業を増やす方針。

2. 最低賃金 40県が1~3円引上げ(8月22日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年度の全都道府県の最低賃金の改定額が出そろった。7都道府県が据置きとした一方、40県は1~3円の引上げを決めた。昨年は全国平均で27円上がったが、今年は新型コロナウイルスの影響が出た。全国平均は902円。最高額は東京の1013円で、最低は秋田や高知、佐賀などの792円。

3. 家賃支援金の給付に遅れ(8月20日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルスの影響により、休業や客数の減少で売り上げが減った中小企業を対象とした家賃支援金の給付に遅れが出ている。その理由に、申請手続が煩雑なことがあげられる。持続化給付金よりも書類が多く、また、賃貸契約の確認書類で問題が出たり、書類提出後の審査で再提出を求められたりするケースが多発している。申請者と事務局でのやり取りに時間がかかり、29万件の申請に対し、実績は2万件にとどまっている。

4. 雇用調整助成金支給決定額 5カ月で7,399億円に(8月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は12日、雇用調整助成金について、今年3月以降で新型コロナウイルスによる休業を対象とした支給決定額が計約7,399億円(7日時点)となり、リーマンショックの影響を受けた2009年度の1年分の支給額を約5カ月で上回ったことを明らかにした。休業者が4月に過去最多(597万人。うち、企業などで雇われて働く人は516万人)となったことなどが背景にあるとみられる。 この雇用調整助成金の特例措置は9月末に期限を迎えるが、延長する検討が進められている。しかし、現状の内容のまま延長すると財源が続かなくなるとの見方も出てきており、制度の持続力が問われている。

5. 9月より標準報酬月額の上限引上げ(8月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現在の62万円(第31級。月収60.5万円以上の人が対象)から、9月以降、新たに65万円(第32級。月収63.5万円以上の人が対象)に引き上げられる。これにより保険料の上限は月額11万3,460円から11万8,950になる。

6. 3か月連続給与総額減(8月8日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚労省が発表した6月の毎月勤労統計調査によると、労働者一人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は、前年同月日1.7%の減少となり、3か月連続で低下した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、残業代などの所定外給与が24.6%下がったことが響いている。この下げ幅は、比較可能な2013年1月以降、先月に続いて2番目に大きい。

7. コロナ倒産、コロナ解雇・雇止めが増加(8月6日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帝国データバンクの発表によると、新型コロナウイルスの影響による倒産(8月3日16時時点)が406件に上ることが明らかになった。業種別では、飲食店の56件が最多。一方、厚生労働省の発表によると、新型コロナウイルスの影響で解雇・雇止めとなった人は、4万1,391人(7月31日時点)となった。これまでは宿泊業で多かったが、製造業が最も多くなり7,003人、次いで宿泊業6,830人、飲食業5,595人となっている。

8. 厚生年金保険加入逃れへの対策強化へ(7月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本年金機構は、厚生年金保険への加入を逃れている企業への対策を強化する。4月に機構本部に設置した専門組織を本格稼働させるほか、5月に成立した改正厚生年金保険法に基づく立ち入り検査を積極的に行う。立ち入り検査で厚生年金の加入対象であることが確認された場合は、職権による強制加入を行う。未加入事業所の情報を幅広く収集するため、これまでの国税庁からの情報提供に加え、雇用保険加入者のデータも活用して、より広く網をかける準備も進める。

9. 夫にも産休創設へ(7月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
政府は、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固めた。現行の産休制度は母親のみが対象で、原則は出産予定日の6週間前から取れる産前休業と出産後8週間の産後休業があるが、今回導入するのは父親を対象とした産後休業で、出産直後の妻を夫がサポートできる効果が期待される。育児休業よりも休業中の給付金を手厚くすることも検討している。今秋から制度設計に着手し、来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する。

最後までお読み頂き、ありがとうござい ました。

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

緊急事態宣言が全都道府県で解除され、 人出も増え始めましたね。 ここで気を緩めず、引き続き手洗い・ うがいを行って第二波が起こらないように、 これからも気を付けていきたいものですね。

さて、今回も新型コロナウイルス感染症関連 についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金助成額の上限額が引き上げられました。
2.中小企業への助成率が10/10(100%)に拡充されました。
  (解雇等がない場合)
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雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた 第二次補正予算案が6月12日(金)に成立しました。

1.雇用調整助成金助成額の上限額が引き上げられました。
  1人あたりの日額の上限額が、 8,330円 → 15,000円 に引き上げられました。
  これは、企業規模にかかわらず全ての企業に適用されます。

この上限額の引き上げは、 「令和2年4月1日から9月30日まで」の期間の休業および教育訓練が対象となります。   

2.中小企業への助成率が10/10(100%)に拡充されました。
 (解雇等がない場合)  
  解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が 9/10(90%)→ 10/10(100%) に拡充されました。 

※遡及適用について※

1.及び2.の上限額引上げ及び助成率の拡充については、 既に申請済みの事業主の方についても、 令和2年4月1日に遡って適用となります。 なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額) を計算されますので、再度の申請手続きは必要ありません。

① 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  ⇒後日、追加支給分(差額)を支給されます。

② 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の 支給決定がなされていない事業主
  ⇒追加支給分(差額) を含めて支給されます。


今回の上限額引上げ等についてのリーフレットは、以下よりダウンロードできます。 https://drive.google.com/file/d/1ptAr_Z222YeX5pIHtntkvNscDTs2Y9Bu/view?usp=sharing


また、申請書の様式も変更されています。 申請書は以下のリンク先よりダウンロードできます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


今回のメールマガジンは以上となります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。