助成金

おはようございます。
プロセスコアの木下です。 

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化されました。
2.雇用調整助成金のオンライン申請が開始されます。 
3.雇用調整助成金の申請期限が延長されます。
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○●○

1.雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化されました。

小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
また、休業についての申請様式も簡略化され、 支給申請をスムーズに行うことができるようになりました。

申請書と申請マニュアルは、以下よりダウンロード頂けます。
<申請書ダウンロード先>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

2.雇用調整助成金のオンライン申請が開始されます。 

これまで、雇用調整助成金の支給申請は、 窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、 オンラインでの申請受付が開始されます。

申請開始 : 5月20日(水) 12:00 より

申請に関するホームページは次のとおりです。
申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

<マニュアルのダウンロード先>
・「雇用調整助成金等オンライン受付システム」(5月20日~)
https://drive.google.com/file/d/1xJesR3luaDirGxnp_QUDK7_lH5X5Pv3N/view?usp=sharing
・雇用調整助成金等オンライン受付システム操作マニュアル
https://drive.google.com/file/d/198W02IcczYkgrDNqoFwudHB6khiYDM9w/view?usp=sharing    

3.雇用調整助成金の申請期限が延長されます。

雇用調整助成金の申請期限は、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、 特例として、支給対象期間の初日が 令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。

本日お知らせした内容の詳細は、昨日公表された報道資料にて確認頂けます。
報道資料(令和2年5月19日)
https://drive.google.com/file/d/1hMbKCBBMWkViUAFFCVbK-rQ2Wh53bUlG/view?usp=sharing 

今回のメールマガジンは以上となります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。
プロセスコアの木下です。
新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
2.各種支払の猶予制度について
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○●○

1.雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
5月1日に発表された拡大内容は下記のとおりです。

(1) 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、 一定の要件を満たす場合は、 休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

(2) (1)に該当しない場合であっても、 中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。 
マスコミ等より、休業手当の全額を補償するかのような報道がなされましたが、これには注意が必要です。

(1) に該当する場合であっても、 現時点では上限額が8,330円となっています。
ですから、8,330円より高い休業手当を支給している場合、 8,330円を超える分については企業の持ち出しとなります。
※日額上限(8,330円)を引き上げる検討をしているようですので、 今後変更になる可能性はあります。

(2) については、100%助成されるのはあくまで支払率が 60%を超える部分であり、60%までの部分についてはこれまで通り、 4/5または9/10 (中小企業の場合)の助成率に変わりはありません。


2.各種支払の猶予制度について 以下のような税、保険料等の猶予が認められています。
 (1)国税・地方税
 (2)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険等)
 (3)労働保険料(労災保険料、雇用保険料)
 (4)電気・ガス料金等
この中の、(2)社会保険料等、(3)労働保険料の納付猶予特例 について概要等をご説明します。

<概要>
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に 相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、 厚生年金保険料等の納付または労働保険料等を、1年間猶予 することができます。
・この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。
<要件>
・事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることとなっています。
※社会保険料については、収入の減少が20%に満たない場合は、 管轄の年金事務所にご相談下さい、となっています。
猶予の対象となる期間や、申請期限等については、 以下のリンク先よりご確認下さい。

日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
  ↓ リーフレットはこちらからダウンロードできますhttps://drive.google.com/file/d/1KPysn0yEjqlG9aE7lCGuaFU1XO4Ew-6k/view?usp=sharing
 
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
  ↓ リーフレットはこちらからダウンロードできます
https://drive.google.com/file/d/1ToNC2RzhpC3jGvXZY1TOfiMNUDtfQwIN/view?usp=sharing

雇用調整助成金の活用による雇用の維持は重要ですが、 助成金の受給まで場合によっては数カ月かかる可能性もあります。 まずは資金繰りを安定させ、事業を継続させることが最優先となります。

企業によっては、持続化給付金の申請や緊急融資の申込みなどを 実施されているのではないかと思います。 それらと共に保険料等の猶予もご検討下さい。







今回のメールマガジンは以上となります。
お読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは、プロセスコアの山下です。

大型連休はいかがお過ごしでしょうか?

新型コロナの影響で連休どころではないとお忙しくされている方もいれば、家族でゆっくりされたり、勉強や読書の時間を取られたりと様々かと思います。

私もコロナ関連の仕事に割く割合が多かったと思いますが、普段より睡眠時間は多く取れたと思います。

運動不足の方も増えてきているというニュースをよく聞きますので、このような非常時でも体力維持や健康管理には気をつけたいですね。

このところメールマガジンで、コロナウィルスの影響に対する企業支援策の情報提供のみを配信しておりますが、影響が出ている企業様が多い為、引き続き関連情報の提供に務めてまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。

今回は、以下のトピックです。

==================
1. 【 5/15と5/29の両日開催 】
雇用調整助成金の申請書書き方オンラインセミナーの御案内について

2. 雇用調整助成金の計画届の作成方法について動画を制作しました

3. 雇用調整助成金額の助成額の算定方法の簡略化の方針が発表されました
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それでは、1つ目のトピックから
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 1. 【 5/15と5/29の両日開催 】
  雇用調整助成金の申請書書き方オンラインセミナーの御案内について
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雇用調整助成金の申請書作成を独自で行われている企業様やまた、今後、独自で申請を検討される企業様もいらっしゃるのではないかと思います。

そういった企業様に対して申請書の書き方で不安な点や分かりづらい点、注意ポイントをお伝えするセミナーを開催することに致しました。

受講料は無料です。
顧問先企業以外の方も参加可能としておりますが、セミナー後の個別相談については、顧問先企業様のみ対応させて頂き、希望された方には、別日で1時間程対応させて頂きます。
(顧問料の範囲内で対応させて頂きます。)

以下から参加申し込み可能です。
必要な方はお申し込み宜しくお願い致します。
  ↓↓
https://process-core.com/process-core/seminar/kotyoukin-online

=================
2. 雇用調整助成金の計画届の作成方法について動画を制作しました
=================

上記のセミナーに先立ちまして、雇用調整助成金の計画届の作成方法をまとめた動画を制作しましたので必要な方はチェックされてください。全2回です。

【1回目】 休業協定書の書き方について
        所定労働日数の考え方について
          ↓↓ 

【2回目】休業実施等計画届と生産性要件を判定をする
      事業活動の状況に関する申し出書について
             ↓↓

=================
3. 雇用調整助成金額の助成額の算定方法の簡略化の方針が発表されました
=================
雇用調整助成金の助成額算定方法の簡略化の方針が発表されました。
(以下、厚生労働省関連サイト)
     ↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

<助成額の算定方法の簡略化についての概要は以下のとおりです。>

1. 小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2. 小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。 

「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり 平均賃金を算定できることとします。
※源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人 当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2)「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。 

上記の変更によって助成金の申請書類の書式も変更されることが予想されます。 

※厚生労働省のホームページには、「詳細については後日発表」と記載されております。
  分かり次第、メールマガジンで改めてお知らせ致します。

今回のメールマガジンは以上となります。
お読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは
プロセスコアの山下です。
今回のメールマガジンも新型コロナウィルスの対策についての情報提供です。

トピックは以下の2点です。

=====================
・雇用調整助成金についての注意ポイント
・コロナウィルス関連の厚生労働省の助成金解説動画の紹介
=====================

では、一点目から

売上減少に伴って、従業員の方を休業・教育訓練させる場合の補償の補填として支給される 「雇用調整助成金」について現在も頻繁に制度の追加拡充が行われておりますが、制度内容が少しずつ固まってきましたので改めて厚生労働省のホームページをご紹介致します。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

サイト内に
・雇用調整助成金の制度説明の動画
・申請書の書式ダウンロード一覧
・拡充内容のリーフレット
・申請手続きのガイドブック等
が紹介されておりますので参考にして頂ければと思います。

上記助成金の申請を検討されている企業様に注意点が一つございます。

それは、「初動を早く」行うことです。

本年6/30まで計画書を提出すれば、既に休業をそれ以前から行っていたとしても概ね3ヶ月前の休業は遡って申請が可能です。

しかし、手元に助成金額が入金されるタイミングを出来るだけ早めたい場合は、申請窓口の労働局も問い合わせが殺到して予約が取れない状況になってきておりますので早めの準備を行う必要があります。

初動の段階としては、以下の点を確認・決定しておく必要がございます。
・休業させた場合、どのくらいの助成金額が支給されるのか?
・どのくらいの期間受給可能なのか?
・休業の対象者の選定をどうするのか?
・休業時の補償額と助成金の差額(企業負担額)をいくらにするのか?

現在、申請代行はクライアント(顧問契約企業)様のみを対象とさせて頂いております。

申請を検討されており、ご相談がまだの方がいらっしゃる場合は早めのご相談を宜しくお願い致します。


次に2点目の 「コロナウィルス関連の厚生労働省の助成金解説動画の紹介」についてです。

厚生労働省より、助成金の申請書の書き方に関するYou Tube動画がUPされています。

特に小学校等の臨時休業に伴い、お子さんの世話をする保護者である従業員に対して、法定の有給休暇とは別に、有給の休暇を取らせた企業に対して支給される、小学校休業等対応助成金の解説動画については

制度概要だけでなく、
・申請時の必要書類はどのようなものがいるのか?
・申請書の記入方法について等
が紹介されております。

私自身、視聴した感想として従来の同省の制度説明資料と比較して大変分かりやすいものになっていると感じました。

制度利用を検討されている企業様におかれましては是非内容ご覧頂ければと思います。 
以下のURLをクリックすると視聴できます。
↓↓
(企業向け) 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 紹介動画

(個人向け)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 紹介動画

雇用調整助成金の特例措置の拡大について 紹介動画

今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、 ありがとうございました。

(最近のメールマガジン配信記事)
■コロナウィルス対策の助成金動画解説です。
(2020.3.25配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0325.html

■身元保証書に限度額を記載する必要があります。
(2020.3.23配信) 
https://process-core.com/process-core/2020-0324.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0319)
(2020.3.19配信)  
https://process-core.com/process-core/2020-0319.html 

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0311)
(2020.3.11配信) 
https://process-core.com/process-core/2011-031102.html

■Web会議サービスのご案内です。
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2020-3011.html

こんにちは。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請受付が開始となりました。併せて、具体的な支給要件も公表されました。 支給要件、申請手続き等のご案内及び申請様式については厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

■申請期間:令和2年3月18日~6月30日まで 

■申請方法:法人ごとの申請となります。(事業所単位ではありません) 
     また、法人内の対象労働者について1度にまとめての申請となります。

■申請先:学校等休業助成金・支援金受付センター
    郵送(配達記録が残るもの)での申請となります。
    ※本社等の所在地により郵送先は4つに分かれます。

■申請様式:雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外に分かれています。

雇用保険被保険者用:両立支援等助成金
              (新型コロナウィルス感染症小学校休業等対応コース)

雇用保険被保険者以外:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

支給要件、申請手続き等のご案内及び申請様式については厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

助成金についての不明点等については、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターまたは弊所へご相談下さい。

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)  ※土日・祝日含む

 

(最近のメールマガジン配信記事)

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0311)
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2011-031102.html

■Web会議サービスのご案内です。
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2020-3011.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0305)
(2020.3.5配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0305.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0304)
(2020.3.4配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0304.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0303)
(2020.3.3配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0303.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策
(2020.3.2配信)
https://process-core.com/process-core/2020-03-1.html

 

こんにちは。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について厚生労働省から詳細リーフレットが公開されました。

以下のリンクからご覧下さい。
https://drive.google.com/file/d/181OXnzbCRmpRNkwRRryyDLVAOqdmdnIi/view?usp=sharing

ポイントをいくつかピックアップします。

①「助成金の要件」について
以下の2つのいずれかの要件に該当する子どもの保護者となる労働者に対して
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた
事業主に対して支給される助成金です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
●「臨時休業等をした」とは・・・
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、
自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
※なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

②「対象となる保護者」について
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

③「対象となる有給の休暇の範囲」について
●春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

 ●半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

 具体的な申請書類や添付書類(要件を満たすかどうかの判断資料)については、昨日時点で労働局に確認したところ、まだ決定されていないようです。
詳細がわかり次第お知らせします。

詳細リーフレットについては、以下よりご欄頂けます。https://drive.google.com/file/d/181OXnzbCRmpRNkwRRryyDLVAOqdmdnIi/view?usp=sharing

 

(最近のメールマガジン配信記事)
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(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2020-3011.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0305)
(2020.3.5配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0305.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0304)
(2020.3.4配信)
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新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例の拡大についてご紹介しましたが、厚生労働省は3/4に拡充案を公表しました。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

拡充案の概要は以下のとおりです。

「緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)」と「一般」にわけて、拡充内容を変える案となっています。

・2/4に最初に発表された雇用調整助成金の特例措置、
・2/28に発表された拡充案(一般の地域)
・そして今回の緊急事態宣言発出地域

それぞれの制度についての対比表を掲載しております。
https://drive.google.com/file/d/1EvciqbIfThXUzmgZx3uZeWYG50yDEjKI/view?usp=sharing

緊急事態宣言の発出された地域(現在北海道のみ)は、助成率の拡大や、生産指標の低下したものとみなす要件緩和、また対象者を正規・非正規を問わない等大幅な拡充となっております。

参考までに【特例措置(一般地域)】の内容を紹介させて頂きます。

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
(※12月分の生産指標は必要になります。)

<参考リンク>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf

厚生労働省「雇用調整助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

以上です。
不明な点等ございましたら、弊所または担当スタッフまでご相談下さい。

(最近のメールマガジン配信記事)
■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0304)
(2020.3.4配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0304.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0303)
(2020.3.3配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0303.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策
(2020.3.2配信)
https://process-core.com/process-core/2020-03-1.html

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

【厚生労働省の支援策について】
「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」

現時点で、公表されている内容をお知らせ致します。
※昨日からの更新はございません。

助成金申請手順や要件など、詳細が公表されましたらお知らせ致します。

<事業主>
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

<支給額>
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

<適用日>
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援助成金の概要については下記よりご確認頂けます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

【経済産業省支援策について】
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策のパンフレットが3月3日(火)14時に更新されました。

支援策パンフレット及び支援策については経済産業省の下記サイトからご確認ください。

<支援策パンフレット>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

<経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連>
https://www.meti.go.jp/covid-19/

以上です。
不明な点等ございましたら、弊所または担当スタッフまでご相談下さい。

こんにちは。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、
労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられる予定との発表が厚生労働省からありました。

概要は以下の通りであり、今後、速やかに検討が進められる予定です。

【事業主】
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

【適用日】
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

《参考リンク》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

今後、情報が更新されましたら随時お知らせいたします。