助成金

1.概要

この助成金は、企業に対して対象労働者※をハローワークを

通じて、常用雇用への移行を前提に最高3か月の契約期間を

設けて雇用した場合に支給されます。

 対象労働者は以下の通り

 ・45歳以上の中高年齢者

 ・40歳未満の若年者

 ・母子家庭の母

 ・季節労働者

 ・中国残留邦人等永住帰国者

 ・障害者

 ・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

2.支給額 

トライアル雇用を行う事業主は、トライアル雇用を行う対象

労働者1人につき、月額40000円が最大3カ月間支給されます。

3.この助成金のメリット

 契約期間3ヶ月経過後、適正等の不足により本採用にいたら

 なった場合でも受給することができるというメリットがあります。

4.受給のためのポイント

 事前手続きとして管轄のハローワークにトライアル雇用対象者を希望する旨の

 求人票の登録し、ハローワークを通じて採用する必要があります。

 まず、ハローワークに求人票を公開する手続きから始めてください。

詳細は、下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html

 

1.概要

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上

65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して

雇用する労働者を雇い入れた事業主に対して支給される

助成金です。

2.支給金額

※雇入れから半年ごとの期間を支給対象期として区切り、

下記の対象労働者の区分に応じて定めれた金額が支給対象期の

数に分けて支給されることになっています。

中小企業の場合

高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

=支給額90万円 期間1年

重度障害者等を除く身体・知的障害者=135万円 期間1年半

重度障害者等=240万円 期間2年半

 

短時間労働者(週の労働時間が30時間未満の者)の場合

高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

=60万円 期間1年

身体・知的・精神障害者=90万円 期間1年半 

詳細につきましては、下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html

 

1.概要

介護事業主の方が介護関係の未経験者※を、雇用保険の

一般被保険者(週30時間未満を除く)として雇い入れた場合で、

1年以上継続して雇用することが確実と認められる場合に

支給されます。

介護関係の未経験者とは?

1. 前職(介護関係以外)を離職して求職中の方

2. 年長フリーター(25歳以上40歳未満の方で

  求人申し込み以前1年間に雇用保険の加入期間が

  ない方=介護参入特定労働者といいます。)

3. 主婦の方

 など、介護関係の資格を取得しているかどうかを問わず、

 これまで介護関係の仕事にたずさわったことがない方が

 対象です。(ただし、満65歳以上の方や新規学卒者は

 除きます。)

2.支給額 

助成対象となる労働者の数・・・対象労働者の雇入れ日において、

雇用保険被保険者の総数が200人未満の場合3人まで

200人以上300人未満の場合6人まで

以降100人増加するごとに3人ずつ加算し、

700人以上は20人まで(上限20人)

詳細については、下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/44.pdf

 

1.概要

ハローワークを通じて、十分な技能・経験を有しないと認められる

求職者(緊急人材育成 支援事業による職業訓練修了後、一定期間

(1か月)経過しても就職が決まっていない者)を、「実習型雇用」※に

より受け入れ、その後に正規雇用する企業に対して支給されます。

(平成23年度まで)

「実習型雇用」とは・・・

 原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や

 座学などを通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後の

 正規雇用へとつなげていくものです。

.支給額

 実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等を行う事業主に

 対しては、下記の助成金が支給されます。

 1 実習型雇用助成金

  実習型雇用により求職者を受け入れた場合:

  月額10万円×最高6ヶ月=60万円

 2 正規雇用奨励金

  実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合:100万円

  ※正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらに

  その後6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の

  時期に分けて支給されます。

3受給の為のポイント

まず、最高6ヶ月間のOJTとOFFJTを盛り込んだ教育訓練計画を

作成し、ハローワークにに事前に確認していただく必要があります。

早めのとりかかりが必要です。

詳細は、下記アドレスからご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf

 

今回は、採用を予定されている企業様、今後採用を検討されている

企業様にとって知っておいて損はない助成金制度のご紹介です

ぜひご一読ください。

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 この助成金は、フリーターの期間が長い人(雇用保険の加入期間が

雇入日前1年間にない人)や採用内定を取り消された人を正規雇用(※注1)

した場合に、中小企業(注2)に対して100万円、大企業に対して50万円が

3期に分けて支給(※注3)されます。

(注1)正規雇用 

   期間の定めのある契約や、パート(通常の労働者に比べて

   勤務時間が短い契約)の方を除きます。

(注2)中小企業の範囲

   小売業(飲食含む) 「常時雇用労働者数50人以下」又は

                「資本又は出資額が5千万円以下」

   サービス業      「常時雇用労働者数100人以下」又は

                「資本又は出資額が5千万円以下」

   卸売業        「常時雇用労働者数100人以下」又は

               「資本又は出資額が1億円円以下」

  その他の業種    「常時雇用労働者数300人以下」又は

               「資本又は出資額が3億円円以下」 

(注3)分割支給

   3期のうち1期目は雇入れ日から6ヶ月間雇用が継続していた場合に

   2分の1の金額が支給され、以後、1年ごとに雇用の継続が続いていたら

   4分の1ずつ支給されます。

   
    例 総額100万円受給対象の場合、 

      雇入れ日から半年間雇用継続→50万円 1年半後25万円 

      2年半後25万円受給となります。 

      (途中退職したらその期以降の助成金は受給できません。)

一般的にこの助成金の利用手段として以下の2つのパターンの条件を

満たした求職者を正規雇用した場合が考えられます。

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1.直接雇用型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を事前に提出し、

雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった人でかつ、

雇入れ日の前日に満年齢が25歳以上40歳未満の方

ハローワークからの紹介により正規雇用した場合

2.トライアル雇用型

トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者

でなかった人でかつトライアル雇用開始日の前日に満年齢が

25歳以上40歳未満の方をハローワークからの紹介により

トライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後に

引き続き同一事業所で正規雇用する場合

(※トライアル雇用についてはトライアル雇用助成金について

書かれた2月15日のブログをご覧ください。)

上記の2つのパターンいずれも条件として、「雇入日前1年間に

雇用保険加入期間がないこと」という条件があり、利用しづらいのでは?

とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、現在、求職者の中には、

なかなか希望する仕事が見つからず簡単なアルバイトをしながら

求職活動を続けている方や資格取得の為に勉強を続けている方、

育児・介護のために仕事をしていなかった方(この助成金の対象者)が

少なくありません。

次にこの助成金を利用する為に最初にやっておかなければいけない

大事な手続きをお知らせします。

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この助成金を利用する為には、ハローワークに求人を出される際に

求人票の備考欄に「若年奨励金対象者求人(併用)若しくは(専用)」と

明記しておく必要があります。

→併用としておくと助成金対象者と対象者以外の方併せて職安から

紹介が受けれます。)求人票に上記の記載をしておき公開して、

採用面接の結果、助成金の対象者を採用することになれば、

助成金を受給することが可能です。

しかし、上記のことを求人票に書かなければ対象者を

採用しても助成金はもらえません。

求人票に上記の記載があるかないかでもしかしたら

人件費の負担を最高で100万円減らせるかもしれない

この差は大きいのではないでしょうか?

「この助成金の詳細がもっと知りたい!」この助成金以外にも

「わが社に受給可能な助成金はないか?」

診断してもらいたいという熊本県下の企業様は

助成金の無料診断を実施しておりますので

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 今回は、創業(法人の設立や個人事業の開業)の際に

支給される助成金制度をご紹介します。

今後創業を予定している方や検討されている方はぜひご一読ください。

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≪地方再生中小企業創業助成金≫

  この助成金は、以下の産業分野に該当する事業について

法人の設立・個人事業の開業をされる方が対象になります。

該当する産業分野といいますと、(各県によって対象分野が違います。熊本県は)

「食料品製造業」、「情報サービス業」、「社会保険、社会福祉、

介護事業」

さらに昨年12月1日に対象分野が拡充され、

「化学工業」、「織物、衣服、身の周り品小売業」、「飲食料品小売業」

が追加されました。

「なんだ6分野しかないのか?」とお考えかもしれませんが

1つの分野だけでもさまざまな業種が含まれています。

関心のある方は、右記の日本産業分類でご確認ください。

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm  

 さて、肝心の助成金額はといいますと、まず創業の助成として、

法人等の設立に関する事業計画作成経費→例 経営コンサルタント等への

相談経費、法人設立の登記の代行費用や各種許認可等の手続きに要した費用

創業者及び労働者に対する教育訓練費

設備・運営費→例 事務所、店舗等の改修工事費、改装費、設計費、

賃借料、備品、広告宣伝費、フランチャイズ加盟料、ロイヤルティ・・・

人件費は除く(法人等の設立後6ヶ月分が限度とします。)

の3つの経費の合計金額の3分の1の金額が支給されます。

ただし、上限額があり、法人等設立の日から1年以内に5人未満の※労働者

を雇い入れた場合は、300万、5人以上雇い入れた場合は500万円となります。

(※労働者は雇入れ日から雇用保険の被保険者として

6ヶ月以上雇用された方が対象になります。)

 また人の雇入れに際しての助成もあり、法人等設立の日から1年以内に

雇い入れた労働者(雇入れ日から雇用保険の被保険者として6ヶ月以上

雇用された方が対象になります。)1人当たり30万円

(上限100人 (小売業の場合は上限50人))が支給されます。

O助成額を分かりやすくご説明すると例えば、上記の創業経費が

1000万円かかり、労働者を4人採用した場合、

 助成金額は、1000万円×1/3=333・333・・万円

(5人未満なので上限300万円となります。)

 人の雇い入れ4人なので 30万円×4人=120万円

合計 420万円の金額を受給できることになります。

助成金額が多い、少ないといったことは受給される方にもよるかと思いますが、

利用できる方は絶対に利用されることをお勧めします。

創業してまもない間はとにかく出費がかさむものです。

受給できるものは受給した方がいい!しかも返さなくていいお金です!

この助成金を受給する為には、まず法人等設立日から6ヶ月以内に

地方再生事業計画認定申請書なるものを労働局に

提出しなければならないことと、

労働者を1人以上雇い入れることが絶対条件になります。

他にもさまざまな要件がございますので、詳しい話を聞いてみたい!

という方、当事務所では無料の助成金診断を行っておりますので

お気軽にお問い合わせください。

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1月より行政書士としての登録を終え、法人設立登記や各種許認可手続きの

代行も行うことが可能となりましたのでこちらの方もお手伝いをさせて頂きます。

助成金シリーズ第3弾では、上記の6分野以外での創業を考えているという

方向けの助成金を御紹介したいと思っております。こうご期待!

企業を支援する助成金制度について「知っておけばもっと利用したのに!」

という経営者の方が数多くいらっしゃます。そういう経営者の方の為に

助成金シリーズと称してよく利用されている助成金の内容について

ポイントを絞って分かりやすくブログ上で御紹介していきたいと思います。

今回は2つの人を雇い入れた際の助成金についてご紹介します。

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≪トライアル雇用奨励金について≫

1.トライアル雇用奨励金についてまず利用できる企業ですが、

未経験者の方でも様子見としてとりあえず3ヶ月間の契約期間を定めて

本採用の判定をしても良いとお考えの企業が対象になります。

(※未経験者か経験者かの判断基準は、ハローワークの求職者対応窓口の方が、

企業からの求人票を基に求職者の履歴書・職務経歴書等の確認を行い、

ヒアリングを行った上で個別に判断することになっております。)

2.次に以下の求職者層からハローワークを通じて雇い入れることが条件となります。

 主に45歳上の中高年齢者、40歳未満の若年者等、母子家庭の母、

障害者、季節労働者等です。

3.助成金額は、トライアル雇用により雇い入れた従業員一人につき

月額4万円が最大3ヶ月分支給されることになります。(計12万円)

 途中労働者が自己都合により退職した場合は、退職までの期間について

按分して一定の金額を受給することが可能です。

この助成金のメリットは、助成金を利用することで採用3ヶ月間の

人件費を抑えつつ、その人の適性や業務遂行能力等を実際に見極め、

その後本採用するかどうかを判断することができるという点です。

(助成金受給の要件として3ヶ月経過後、

必ずしも本採用が義務付けられているわけではありません。)

(1人あたりの金額は少額ですが、2人、3人また年間、複数年単位で考えると

決して小さな金額ではありません。この厳しい経済情勢の中では

少しでも利用できる制度は利用し、経費を減らす努力が必要です。)

助成金を受給するでの流れは、事前手続きとして管轄のハローワークに

トライアル雇用を希望することと求人票の登録を行う必要があります。

その後職安の紹介を通じて求職者を採用後、2週間以内に

トライアル雇用実施計画書をハローワークに提出し、

3ヶ月の契約期間満了後1ヶ月以内に

トライアル結果報告書兼奨励金支給申請書を提出することとなります。

注意事項として3ヶ月の契約期間について障害者を除き、

一般の労働者の方と同じようにフルタイムで雇用することが条件となっておりますので

雇用保険の加入義務と必要に応じて社会保険の加入義務も発生します。

≪高年齢者雇用開発特別奨励金について≫

.高年齢者雇用開発特別奨励金は、雇入れ日の満年齢が

65歳以上の離職者※をハローワーク又は

有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の

所定労働時間が20時間以上の労働者として

雇い入れた事業主に対して

最大で50万円(中小企業で60万円)半年ごと2回に分けて

助成金が支給されます。

主な注意事項として労働者の雇い入れの条件として、

1年以上継続して雇用することが確実であると認められる

事業主であること(期間の定めのない雇用又は1年以上の

契約期間の雇用を結ぶ)という条件があります。

また、65歳以上の離職者※の条件として雇入れ以前に

すでに雇用関係にあった場合は、対象から外れ、

雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内に

雇い入れられた者で、かつ、雇用保険の被保険者資格を

喪失した離職日以前1年間に被保険者期間が

6ヶ月以上あった者となります。

この助成金は今後、人件費を抑えつつ、

高齢者の今まで培った知識や経験を有効に

活用していく上で1つの有効な助成金に

なっていくのではないでしょうか?

今回ご紹介した助成金制度は人の採用に関したものに限らず、

時間の経過とともに支給要件の緩和や支給金額の変更が

行われることがあります。

その都度タイムリーな情報をブログ上に公開していきたいと思います。

注意事項 ブログ上では助成金の支給条件について大まかな概要のみを

記載しております。上記の内容をご覧になられて

「助成金を利用したいのでもっと詳細が知りたい!

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