新しい助成金制度のご紹介です。
名称は、「既卒者育成支援奨励金」です。
平成22年9月24日付で創設された3年以内既卒者トライアル雇用奨励金と
3年以内既卒者採用拡大奨励金に続く時限措置付き(平成23年度中)の奨励金
で学校卒業後も就職活動継続中の3年以内既卒者を対象とした
奨励金であることは前記の二つの奨励金と同じですが、
「この「既卒者育成支援奨励金」の特徴は、今後人材需要が
見込まれる成長分野の中小企業のみを対象としているところです。
⇒助成金で定められている成長分野は・・・
林業、建設業※、製造業、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、
学術・開発研究機関※、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授業、
医療・福祉、廃棄物処理業、その他(環境は健康分野に関連する事業)等
※のついている業種は、環境や健康分野に関する建築、製造、技術開発等の
一定の事業に限られます。
(詳細については労働局及びハローワークへお問い合わせください。)
助成金の概要は・・・
成長分野の中小企業が
「3年以内既卒者である対象者を6カ月の有期で雇用し、その間に
座学等の研修を行い、 その後、正規雇用へ移行させた」場合に、
「対象者一人当たり最高125万円の奨励金を支給する」というものです。
支給対象となる事業主は・・・・
成長分野の中小事業主であって、「育成計画書」及び
「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたはヤング
ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則6か月間の
有期雇用をし、育成計画書に基づいた座学等により育成したうえで、
その後の正規雇用で雇い入れた事業主となります。
奨励金の額
(1)有期雇用期間(原則6か月)
・・・・10万円/月/1人(最大60万円)
(2)有期雇用期間に座学等に要した費用(3か月以内)
・・・5万円/月/一人(最大15万円)
(3)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
・・・50万円/一人(雇入れから3か月後に支給)
(1)+(2)+(3)により、最大125万円/一人
※有期雇用後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、
原則として奨励金は支給されます
※座学等が育成計画書に基づいて実施されなかった場合には、
座学等の奨励金を受けられない場合があります。
この助成金受給のためには、記載の他にも
様々な要件がございますので、ぜひご確認を
お願いいたします。
厚生労働省発行のリーフレットのダウンロードは、こちらから↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kisotsu_j.pdf#search=’既卒者育成支援奨励金’
支給金額も少なくありませんので該当する企業はぜひ利用しましょう!
リーマンショック以降の低迷する雇用失業情勢に
対応するため、平成21年度補正予算及び平成22年度
予算においてもいくつかの助成金が新設・改正されました。
今回は新設された助成金の一部をご紹介致します。
建設業を営まれている方へ
「建設労働者緊急雇用確保助成金」のご紹介
↓↓
この助成金は、建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、
建設業以外の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために
必要な教育訓練を行った場合に支給される「建設業新分野訓練助成金」と
建設業に従事していた労働者を、継続して雇用する労働者として
雇い入れた他産業の事業主に対し、助成される「建設業離職者雇用
開発助成金」の二つになります。
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「建設業新分野訓練助成金」
支給要件(概要)
1. 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。
2. 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な
教育訓練(OFF-JT に限る。)の実施に関する計画を作成し、
当該計画に基づき、有給で行うこと。
3.教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して
雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終
了後、引き続き雇用されること。
支給額
1.及び2.の合計額を支給します。
1. 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20 万円、60 日分を限度)
2. 教育訓練を受けさせた労働者1人につき
日額7000 円(上限。60 日分を限度)
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「建設業離職者雇用開発助成金」
対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主
支給要件(概要)
1. 次のいずれかに該当する45 歳以上60 歳未満の建設業離職者を、
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用
する労働者(被保険者)として雇い入れること。
ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
2. 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた
事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。 など
支給額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、
次の額を雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給します。
| 企業規模 | 6ヵ月後 | 1年後 | 合計 |
| 中小企業事業主 | 45万円 | 45万円 | 90万円 |
| 中小企業事業主以外の事業主 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
この二つの助成金の詳しい内容は、下記リーフレットから御確認ください。↓↓
1.概要
創業、異業種進出(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員
(新分野進出等基盤人材※)及びそれ以外の一般労働者を雇い入れた
事業主が支給を受けることができる助成金です。
新分野進出等基盤人材とは・・・事務的・技術的な業務の企画・
立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有し、
部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者で
年収350万円以上(賞与を除く)で雇用される方となります。
2.主な受給要件は以下のとおりとなります。
・雇用保険の適用事業の事業主であること
・創業や異業種進出の準備を始めてから6ヶ月以内に都道府県知事から
新分野進出等に係る改善計画の認定を受けていること
・創業や異業種進出に伴う施設又は整備に要する費用が200万円以上
(熊本県の場合)負担していること
・労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること
3.受給額
熊本県の場合は、
基盤人材1人当たり210万円(1企業あたり5人まで)、
一般労働者については40万円(基盤人材と同数が限度)
※半年に分けて2回支給されます。
4.受給のためのポイント
創業期のもっとも大事な時期に優秀な社員を実質低い人件費で雇用することが
可能です。
事業を進めるうえにあたり、、基盤人材を雇用する妥当性があるのかどうか?
まずその点を十分に検討されてください。
詳細については、下記アドレスをご確認ください。
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/kiban.html
1.概要
45歳以上の高年齢者等3人以上が、
共同して事業を開始し、45歳以上65歳未満の人を
雇用保険の被保険者として1人以上雇い入れ、
継続的な雇用・就業の機会を創設した場合、
事業の開始に要した一定範囲の費用について
支給する助成金です。
2.主な受給要件
・雇用保険の適用事業主であること
・3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の
事業主であること 3人の誰かが代表を務めること
・支給申請日までに高年齢者45歳以上65歳未満の人を雇用保険の
被保険者として1人以上雇い入れ、1年以上雇用の継続が
見込めること
・法人の設立登記の日以後の最初の事業年度末の自己資本比率が
50パーセント未満の事業主であること
・法人の設立登記から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること
等々・・・
3.支給金額
(熊本県の場合)助成対象経費の2/3 上限500万円
助成対象経費の主なものとして・・・
・法人設立に関する事業計画作成経費、コンサルタントへの相談経費
・法人登記から6ヶ月以内の期間に発生した、運営経費(役員及び従業員に
対して行う君教育訓練経費(人件費は除かれます。)
事務所の改修工事費、設備、備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度)、
広告宣伝費等があげられます。
4.受給するためのポイント
出資者となる3人の高齢創業者を確保することができるかどうか
がまず最初のポイントとなります。
詳細については下記アドレスからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy31_manual02.html
1.概要
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後、1年以内に雇用保険の
適用事業主となった場合に、法人、個人を問わず、事業主に対して
創業に要した費用の一部を支給する助成金です。
2.主な受給要件
・受給資格者の受給資格にかかる算定基礎期間が5年以上あること
・法人設立や個人事業開業前に都道府県労働局長に「法人等設立事前届」
を届出ること
・法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
・法人等の設立日以後、1年以内に雇用保険の被保険者となる労働者を
雇い入れること。
等々・・
3.支給金額
創業に要した費用の一部(対象経費)の1/3 最大200万円
対象経費に含まれる代表的なものとして、以下のものが
あげられます。
・内外装といったオフィス・店舗の改修工事費(不動産の購入や
新増設費用は対象になりません。)
・オフィス・店舗の賃借料
・段厨房機等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の動産の購入費用
・機器のリース料
・経営コンサルタントへの相談費用 など
4.受給の為のポイント
離職後にハローワークにて雇用保険(失業手当)の
受給の手続き(求職の申し込み)を済ませた後に
法人等の設立をしなければ対象とはなりませんので
注意が必要です。
詳細については、下記のアドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html
※雇用機会の少ない特別地域の事業所で、
労働者を雇うことに伴い、事務所を設置・整備した
事業主に対して支給されます。
(法人、個人事業所問わず対象となります。
特別地域での新規創業のみでなく、支店の出店も
対象となります。)
※雇用機会の少ない特別地域とは?
(熊本県の場合 平成19年10月1日から22年9月30日まで)
荒尾・玉名地域→荒尾市・玉名市・玉東町・和水町・南関町・長洲町
宇城地域→ 宇土市、宇城市、城南町、美里町
八代地域→ 八代市、氷川町
水俣・芦北地域→水俣市、芦北町、津奈木町
球磨地域→ 人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、
水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村
天草地域→ 天草市、上天草市、苓北町
O主な受給の要件
・雇用保険の適用事業の事業主であること。
・当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること。(創業の場合2人以上)
・施設の設置、整備に300万円以上かけていること。
| 設置・整備に 要した費用 | 対象労働者の数 | |||
| 3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
| 300万円以上 1,000万円未満 |
40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |
| 1,000万円以上 5,000万円未満 |
180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |
| 5,000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
1.概要
企業が雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は
適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介
により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入
れた場合に下記の表に定める金額の助成を行います。
(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)
2.支給額
支給対象期間として半年ごとの2期に分けて、下記の助成額の2分の1ずつ
の金額が支給されます。
詳細につきましては、下記アドレスからご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
地方再生中小企業助成金は、雇用失業情勢が厳しい地域において、
地域の重点分野(地域再生分野)で創業を行う中小企業主の方々に対し、
その創業を支援するための助成金です。
O主な受給の要件
21道県(※)において、
地方再生分野の事業を主たる事業として行う法人を設立又は
個人事業を開業し、
創業・雇入支援対象労働者を1人以上雇用すること(雇用保険の
被保険者で6カ月以上雇用が継続されること)が条件となります。
※21道県は下記のとおりです。
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、 鹿児島県、沖縄県
O創業・雇入支援対象労働者とは?
以下の全てに該当する労働者です。
雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている
雇入れ日現在で65歳未満の者
創業の日から1年以内に雇い入れられた者
O受給額:熊本県の場合
(1)創業経費(登記等の手続きに要した経費、事務所・店舗等の
改修工事費・改装費、設計費、広告宣伝費(ホームページやパンフレット、
チラシ等)、事務所・駐車場等の賃借料・仲介料・礼金、FC加盟料など)×1/2
(上限は雇入5人以上で1000万円、5人未満で600万円まで)
※熊本県では、21年4月以降の創業から助成率が
1/3から1/2に変更。上限額も倍に改定されております。
(2)常用雇用1人あたり60万円
(3)地域再生分野となる事業とは?(熊本県の場合)
O食料品製造業
O情報サービス業
O社会保険・社会福祉・介護事業
O化学工業
O織物・衣服・身の回り品小売業
O飲食料品小売業
詳細については下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-1.html
1.概要
6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れた企業で、
派遣を受け入れた業務に従事した派遣労働者を、無期又は
6カ月以上の有期(更新ありの場合に限る。)の労働契約を
締結して直接雇い入れた場合に支給される助成金です。
(平成24年3月31日まで)
2.支給金額
直接雇用後の
1. 雇い入れの日から起算して6カ月が経過する日までを・・・第1期
2. 雇い入れの日から起算して1年6カ月が経過する日までを・・・第2期
3. 雇い入れの日から起算して2年6カ月が経過する日までを・・・第3期
として3期に分けて下記の区分に応じて支給されます。
期間の定めのない労働契約の場合
大企業の場合 計 50万円
第1期・・25万円 第2期・・12万5千円 第3期・・12万5千円
中小企業の場合 計100万円
第1期・・50万円 第2期・・25万円 第3期・・25万円
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業の場合 計 25万円
第1期・・15万円 第2期・・5万円 第3期・・5万円
中小企業の場合 計50万円
第1期・・30万円 第2期・・10万円 第3期・・10万円
詳細につきましては、下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf#search=’厚生労働省 派遣労働者雇用安定化特別奨励金’