働き方改革

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

 すっかり秋らしい季節になりましたね。
今年一月に配信しましたメールマガジンにて、熊本県出身力士正代関の優勝に一歩及ばず・・・といった記事を書かせて頂きましたが、ついに先月の9月場所において優勝、そして大関昇進を果たしました!

 今年は九州豪雨災害もあり、そして新型コロナ感染症と大変な年となりましたが、正代関が故郷熊本に元気を、との思いも叶い、嬉しい嬉しい優勝となりました。
これからも、ケガなどせず、多くの方に愛される大関として頑張って欲しいと思います。

○●○━━今回の配信内容━━━━━━━━━━━○●○
    同一労働同一賃金の最高裁判決について
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今月は、経営者の皆様にとって大変重要な、同一労働同一賃金の最高裁判決がありました。

 今回のメールマガジンは、
この最高裁判決で、企業の人事制度や給与体系においてどのような影響があるのかを解説したいと思います。

<10月13日>
・大阪医科薬科大学事件
 元アルバイト職員が賞与などの支払いを求めた訴訟
 →「不合理な待遇格差」には当たらないとして棄却

・メトロコマース事件
 東京メトロの契約社員が、正社員と契約社員の賃金格差がありすぎるとして、正社員の25%の退職金相当額支払を求めた訴訟
 → 退職金がないことは不合理ではないと棄却

<10月15日>
日本郵便事件(東京・大阪・福岡(佐賀))
 各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判
 → 日本郵便の手当や休暇のうち、
 ・扶養手当 ・病気休暇(有給)
 ・年末年始勤務手当 ・年始祝日給
 ・お盆と年末年始の休暇
 について不合理な格差と認めました。

 以上の通り、
賞与と退職金の格差  →不合理ではない
手当や短期の休暇の格差→不合理を認める
と判断が分かれました。

 この判決により、「非正規労働者に賞与や退職金は払わなくてよい」ということではなく、最高裁は、あくまで個別のケースごとに詳細に検討すべきだとの考えを示しています。
ですから賞与や退職金であっても、制度設計や運用の実態次第で、裁判所の判断が変わる可能性は十分にあります。

この同一労働同一賃金は、「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」「その他の事情」の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない、という少々複雑な制度になっています。(パート・有期法8条)

 つまり、正社員と、非正規労働者とで、職務内容や責任度合いの違い、配置転換の有無、職務の難易度等の違い、その違いに応じて給与や待遇の差を設けることは可能です。

 ただ、その違いに応じた差に不合理がないか、というところが大変重要となります。

 政府は「同一労働同一賃金ガイドライン」で、正社員と非正規労働者の待遇に差がある場合、何が不合理に当たるのか、原則となる考え方や具体例を示しています。
(具体例)
・時間外や深夜・休日労働は同じ割増率での支給する
・通勤手当や精皆勤手当などについては格差を認めない
・勤務の途中に食事の為の休憩時間の差がある際の食事手当は同一に支給する
など

 しかしながら、賞与や退職金の扱いについては具体的な明示はされていません。
例えば、賞与については、「会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。」と曖昧な内容で、どの程度なら違法でないかはっきり示されていません。

今回の判決で賞与については、
・職務内容の違い
・配置転換の可能性の有無
・登用制度の存在
・賞与の支給目的を
「正職員として職務を遂行できる人材を確保し、定着を図る目的で支給している」とし、アルバイトは業務が相当簡便で配置転換もなく、賞与の不支給は不合理な格差に当たらないとしました。

退職金についても、職務内容は「おおむね共通する」としつつも、
・正社員は複数店舗を統括するエリアマネジャー業務への従事
・配置転換を命じられる可能性がある
など「一定の相違があったことが否定できない」とし、

また、退職金の支給目的が、
「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保や定着を図る」
ことにあるとして、
「不合理とまでは判断できない」と結論付けました。

中小企業においては、来年令和3年4月1日より同一労働同一賃が適用されます。

 今回の判決を踏まえ、企業様での取り組みとしては、正社員、有期契約社員、パートタイマー等の雇用区分に応じ、職務内容、配置転換の有無、責任度合い、職務の難易度等の違いについて、「職務分担表」「等級基準表」等を作成し
明確にしておくことが必要です。

 この雇用区分に応じた職務内容等の違いが明確でないと、実質的に正社員と同じではないか、と言われる可能性があります。

 また、今回の法改正により、従業員から待遇の差について説明を求められたら企業は説明をする義務がありますので、説明ができるだけの整備が必要です。

 今後、同一労働同一賃金の取り組みについて、取り組み手順や不明な点については、弊所または担当スタッフまでご相談下さい。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要については、以下よりダウンロード頂けます。
https://drive.google.com/file/d/16eOfb5Me4RTAaj878WtVmXlGcS7fuyaB/view?usp=sharing

○●○最近の動き(Topics)━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 企業倒産件数が過去30年で最少(10月9日)
2. 介護保険料の滞納で、差し押さえ処分を受けた高齢者が最多に(10月5日)
3. 8月の求人倍率低下、失業率も悪化(10月3日)
4. 民間給与、中小企業で減少(10月1日)
5. 菅首相が5年で行政デジタル化を指示(9月28日)
6. テレワークで地方移住、最大100万円補助 政府21年度から(9月25日)
7. 外国人の就労情報を雇用先ごとに集約 在留管理庁が不正監視強化(9月24日)
8. マイナンバーと預貯金口座をひもづけ デジタル化推進で政府が方針(9月23日)
9. パートの賃上げ率 7年連続で最高(9月15日)
10.労基署立入り調査 半数が違法残業(9月9日)
11.新型コロナ 解雇・雇止め5万人(9月1日)
12.有期契約労働者 2カ月超見込みなら当初から社会保険加入(8月31日)
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1. 企業倒産件数が過去30年で最少(10月9日)
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東京商工リサーチの発表で、2020年4月~9月までの企業倒産件数は3,858件(前年同月比9%減)と過去30年で最も少ないことがわかった。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により破産手続き業務を行う裁判所の業務が一時止まったことや、政府や金融機関の資金繰り支援が一定の効果があったことが要因と考えられる。負債総額については、5,991億1,900円と3年ぶりに増加し、負債総額10億円以上の大型案件は105件に上っている。

2. 介護保険料の滞納で、差し押さえ処分を受けた高齢者が最多に(10月5日)
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介護保険料を滞納し、市区町村から資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者が1万9,221人(2018年度)に上り、調査開始の2012年度以降最多となったことが厚生労働省の調査でわかった。65歳以上が支払う介護保険料の全国平均は月額5,869円(2018~2020年度。制度開始の2000年度は月額2,911円)。高齢者の多くは年金から保険料が天引きされるが、年額18万円未満の人は、金融機関などで自ら納める必要がある。

3. 8月の求人倍率低下、失業率も悪化(10月3日)
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厚生労働省の発表で、8月の求人倍率は1.04倍(前月比0.04ポイント低下)、完全失業率は3.0%(前月比0.1ポイント上昇)となったことがわかった。有効求人倍率は8カ月連続の低下、失業率は2カ月連続の悪化となった。完全失業者数は206万人(前年同月比49万人増)で、7カ月連続で増加した。

4. 民間給与、中小企業で減少(10月1日)
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国税庁の調査で、民間企業の会社員やパート従業員らの昨年1年間の給与が平均436万4,000円で、前年を1%(4万3,000円)下回り、2012年以来7年ぶりに減少となったことがわかった。大企業は増加したが、全体の4割を占める100人未満の中小企業で減少となった。また、正規社員の平均給与は前年と同じ503万円、非正規社員は175万円(前年比2.5%減)で、格差は7年連続で広がった。

5. 菅首相が5年で行政デジタル化を指示(9月28日)
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菅首相は25日、首相官邸で開いた会議で、行政のデジタル化を今後5年で達成するよう各府省に指示した。自治体間のシステム統一やマイナンバー制度の改革が柱となる工程表を年内につくる。政府は行政のデジタル化へ33項目の政策目標を掲げていて、マイナンバーカード情報をスマートフォンに搭載する仕組みも検討する。

6. テレワークで地方移住、最大100万円補助 政府21年度から(9月25日)
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政府は2021年度から、テレワークで地方に移住して東京の仕事を続ける人に最大100万円を交付する。地方でIT関連の事業を立ち上げた場合には最大300万円を支給する。21年度予算の概算要求に地方創生推進交付金として1,000億円を計上する。首都圏から移住して地方で起業する場合の支援制度はこれまでにもあったが、新たに東京の仕事を地方で続ける人も対象に加える。

7. 外国人の就労情報を雇用先ごとに集約 在留管理庁が不正監視強化(9月24日)
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企業などに外国人労働者の適正な受入れを促すため、出入国在留管理庁が、受入れ先ごとに外国人の就労情報を管理する取組みを始めることがわかった。受入れ先ごとの状況を把握し、不正な働かせ方をしていないか監視を強める。一方で、クリーンと判断できる受入れ先からの在留申請の審査は簡素化する方針。

8. マイナンバーと預貯金口座をひもづけ デジタル化推進で政府が方針(9月23日)
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政府は、デジタル改革関係閣僚会議の初会合を開催し、行政サービスのデジタル化を一元的に担う「デジタル庁」の検討を本格化させた。来年の通常国会での法整備を目指す。デジタル改革では特にマイナンバーの活用が優先課題とされており、今後、各種免許・国家資格との一体化、迅速な給付金の実現のための預貯金口座とのひもづけについて検討が行われる。

9. パートの賃上げ率 7年連続で最高(9月15日)
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小売企業や外食企業などの労働組合でつくるUAゼンセンの集計で、今年の春季労使交渉においてパート1人あたりの平均賃上げ率が2.64%(前年同期比0.09ポイント増、時給26.1円相当)と7年連続で過去最高を更新したことが明らかになった。また、5年連続でパートの賃上げ率が正社員の賃上げ率を上回った。

10.労基署立入り調査 半数が違法残業(9月9日)
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厚生労働省の発表によれば、全国の労働基準監督署が2019年度に立入り調査した3万2,981事業所のうち、47.3%(1万5,593事業所)で違法残業が確認された。「過労死ライン」とされる月80時間を超える残業を行っていたのは5,785事業所で37.1%に当たる(前年度比29.7ポイント減)。

11.新型コロナ 解雇・雇止め5万人(9月1日)
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新型コロナウイルスの影響で解雇や雇止めになった労働者が、8月末時点で5万326人(見込み含む)となったことがわかった。雇用形態別(5月25日~8月21日)では、非正規雇用労働者が2万625人に上る。業種別(8月21日)では、製造業が最も多い7,575人。都道府県別(同)では東京都が1万1,200人と最多。

12.有期契約労働者 2カ月超見込みなら当初から社会保険加入(8月31日)
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厚生労働省は有期契約の労働者が社会保険に入れるよう制度を見直す。現状は、雇用期間が2カ月以内の場合、契約期間後も継続雇用されなければ厚生年金に加入できない。これを、2カ月を超えて雇用される見込みがある場合、当初から厚生年金に加入するよう見直す。雇用契約書に「契約が更新される」「更新される場合がある」などと明示されている場合が対象。2022年10月から実施する。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

こんにちは、プロセスコアの山下です。

様々なニュースで新型コロナウイルス関連の話題が連日続いていますね。

厚生労働省からの支援対策として、追加情報が更新される状況が続いておりますが、詳細がはっきりと決まっていない制度情報などもあり、お客様から問い合わせを頂いてもはっきり回答できない状況がございます。

出来るだけ早く、新しい追加更新情報をお届けできればと思っております。

今回は、Web会議サービスのご案内でメールを送らせて頂きました。

昨今の新型コロナウィルスの影響により、弊所担当者の企業様への訪問、もしくは弊所へ来所頂き、打合せを行うことについて、不安を感じられている企業様もいらっしゃるかと思います。

つきましては、その対策の一環として、Web会議サービスの案内をさせて頂きます。

弊所でもWeb会議システム「Zoom」を利用し、お打ち合わせする体制を整えております。

Web会議は、通常の面談と違って以下のメリットがあります。

・場所を問わず開催できるので、時間を効率的に使うことができる。また柔軟な働き方が可能となる
・移動の時間、費用を削減できる
・遠距離に居る相手とも気軽にコミュニケーションが取れる
・資料等を配布しなくても画面共有ができるので会議室や配布資料の準備が不要等々
(以下に、通常の面談による会議とWeb会議システムを使用したWeb会議では何が違うのか?
どのようなメリット、デメリットがあるのか?
比較表を掲載しております。
下記のリンクをクリックしてご確認ください。)
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1G1T-4vCCnyI9w8p6GCOZObYgYkrgvwP4/view?usp=sharing

利用を希望される方は、是非、弊所若しくは弊所担当者までご相談ください。
Web会議システムの使用方法を下記に掲載しております。
下記のリンクをクリックしてご確認ください。
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1oOtMhDurOkBjExWgy6_G0HiTFo3kWhZw/view?usp=sharing

まだWeb会議システムを利用されたことがないお客様におかれましては、利用する為の環境設定や「Zoom」の操作方法についてもアドバイスをさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

このWeb会議システムは、今回の新型コロナウィルスのように、急遽従業員を出社させることが困難な場合の企業におけるリスクヘッジのみならず、人手不足対策としての多様な就業環境整備や生産性向上を図る一つの手段ではないかと思っております。

ご活用とご検討の程、どうぞ宜しくお願い致します。

(最近のメールマガジン配信記事)
■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0305)
(2020.3.5配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0305.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0304)
(2020.3.4配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0304.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0303)
(2020.3.3配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0303.html

おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。
ついこの前新年を迎えたと思ったら、もう1月も最終週ですね。

これからも、皆様のお役に立つ情報をお届けしたいと思っております。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

先週末は、大相撲初場所が大いに盛り上がりましたね。

熊本出身力士の初の優勝を!と正代関を応援しておりましたが、あと一歩及ばず…で残念でした。
ただ、ここまで盛り上げてくれて、感動も与えてくれて感謝です。
次の場所でも、また力強い取り組みをしてくれることを期待したいと思います。

さて、今回のメールマガジンでは、
①「年次有給休暇の5日取得義務」
②「最近の動き(Topics)」
についてお届け致します。

まずは、
①「年次有給休暇の5日取得義務」についてです。

これまでもメールマガジンにてお知らせさせて頂きましたが、最も早い方で、この3月31日までには、5日の取得が必要となります。

取得状況はいかがでしょうか?

期日が迫ってきますと、あれ?これってどうなるの?といった素朴な疑問が出てくるのではないでしょうか。

そこで、運用にあたって、ご注意頂くポイントなどをQ&A形式でご説明致します。

Q1:前年度の繰り越し分の2日と、昨年の4月に8日付与した有給休暇を合わせて10日になった従業員も対象ですか?

A1:対象外です。
一回に与える年休が10日以上の方が対象になります。
前年繰り越し分と、今年度付与日数を合計して10日以上になっても、5日の取得義務はありません。

*ポイント*
パートタイマーについても勤務時間や勤務日数に応じて年休を与えなければなりません。勤務日数等によっては、1回の付与日数が10日ない場合があります。

Q2:半日単位や、時間単位で取得した場合も5日に含めることはできますか?

A2:半日単位は5日に含めることができます。
時間単位で取得したものは、含めることはできません。

Q3:年休は、繰り越し分から控除しても5日に含めることができますか?

A3:含めることができます。
繰り越し分か、今年度付与した分かは問いません。

Q4:育児休業から復帰した従業員にも5日の年休を取得させなければいけないのですか?

A4:取得させなければなりません。
復帰後、年休の付与日からの1年間の残りが3日しかなく、5日取得させることが実質的に不可能な場合以外は、5日取得が必要です。

Q5:従業員が年休を取得しないので、会社から日にちを指定して休むように言いましたが、休むことを拒否しました。このような場合でも、会社は責任を問われますか?

A5:会社は法違反を問われることになります。
ただし、労働基準監督署の監督指導において、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていくこととしています。

弊所にご質問頂くものやご注意頂きたいものを主に記載させて頂きました。

年休の5日取得義務に関する記事については、以前に配信しましたメールマガジンも是非ご参考下さい。

「年次有給休暇5日 取得状況はいかがですか?」
(2019年11月29日配信)
https://process-core.com/process-core/roumudokou2019-11.html

「「年次有給休暇管理簿のご紹介」と労務に関する最近の動きについて」
(2019年5月31日配信)
https://process-core.com/process-core/roumudoukou2019-5.html

期日が迫っているとは言いましても、まだ2ヶ月ほどございます。
もし、取得ができていない等、対策や方法についてご不明な点については、弊所または担当スタッフまでどうぞご連絡下さい。

○●○最近の動き(Topics)━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

  1. 最低賃金 中小の助成金対象拡大(12月30日)
  2. 男性の育休取得率「25年までに30%」(12月28日)
  3. 確定拠出年金の拡大案を了承(12月26日)
  4. 未払い賃金の時効「3年」案(12月25日)
  5. パワハラ指針が正式決定(12月24日)
  6. 建設業の外国人材、適正な就労環境確保へ新たな義務(12月23日)
  7. 24年度までに行政手続9割電子化(12月21日)
  8. 一定以上の所得がある75歳以上の医療費2割(12月20日)
  9. 重度障害者の就労支援 企業助成金拡充で(12月17日)
  10. 副業の労働時間 65歳から合算へ(12月14日)

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1. 最低賃金 中小の助成金対象拡大(12月30日)
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厚生労働省は、最低賃金を上げ、かつ生産性向上につながる設備投資をした場合に出す「業務改善助成金」の対象について、従業員数30人以下から100人以下に拡大する。一度に大きく賃上げする企業への助成額も増やす。賃上げ額で「25円」「60円」「90円」を新たに加え、中小企業が最低賃金の引上げと生産性向上を両立しやすいように制度を見直す。

2. 男性の育休取得率「25年までに30%」(12月28日)
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政府は、男性の育休取得率の目標をこれまでの「2020年までに13%」から「2025年度までに30%」とすることを決めた。2018年度の男性の育休取得率は6.16%だが、育休取得希望者は28.3%に上る。厚労省は、中小企業の男性社員が1人の育休を取得した場合に最大72万円を助成する制度を12万円上乗せし、最大84万円を助成する方針。

3. 確定拠出年金の拡大案を了承(12月26日)
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政府の社会保障審議会は、確定拠出年金の見直し案を示し、了承された。主な改正内容は、(1)すべての会社員がイデコに入れるようにする、(2)確定拠出年金に加入できる上限年齢(60歳未満)をイデコは65歳未満、企業型は70歳未満まで延長する、(3)確定拠出年金の受給開始時期(60歳~70歳)を60歳~75歳まで拡大する――の3つ。

4. 未払い賃金の時効「3年」案(12月25日)
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厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示された。来年4月施行の改正民法にあわせ、労働者側は5年に延ばすことを要求していたが、使用者側は2年の現状維持を主張。折衷案の3年が示された。労使は後日、この案に対して意見を出すこととしている。

5. パワハラ指針が正式決定(12月24日)
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5月に成立した改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)を受けて検討されてきたパワハラ指針が23日、正式決定した。来年6月から大企業、2022年4月から中小企業でパワハラ防止策をとることが義務付けられる。

6. 建設業の外国人材、適正な就労環境確保へ新たな義務(12月23日)
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国土交通省は、特定技能制度で来日した建設分野の外国人の失踪や不法就労を防ぐため、元請けとなる大手建設会社に就労環境の点検を義務付ける。また外国人労働者に対しては、2020年1月から就労管理機関による講習の受講を義務付ける。講習では、受け入れ企業の計画と実際に企業から説明を受けている条件に食い違いがないか、外国人労働者に確認する。

7. 24年度までに行政手続9割電子化(12月21日)
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政府は、行政手続の電子化に向けた「デジタル・ガバメント実行計画」の改定版を閣議決定した。2024年度中に国の行政手続の9割を電子化する方針を明記しており、約500の手続きの電子化に向けた工程表を示した。

8. 一定以上の所得がある75歳以上の医療費2割(12月20日)
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政府の全世代型社会保障改革検討会議は、中間報告をまとめた。75歳以上の病院での窓口負担は現在、原則1割で現役並み所得者は3割のところ、改革後は現役並みの所得がなくても一定以上の所得があれば2割とする。そのほか、紹介状のない大病院利用時の負担も1,000円~3,000円程度上積みし、対象病院を400床以上から200床以上に広げる。団塊の世代が75歳以上になり始める2020年度までの施行を目指す。

9. 重度障害者の就労支援 企業助成金拡充で(12月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、重度障害者らの就労支援のため、職場に介助者を配置するなどした企業への助成金を来年度から拡充する方針を固めた。あわせて自治体が障害者福祉のために行う「地域生活支援事業」の対象に、通勤・就労時の身体的介護を追加し、自治体が必要と認めれば企業への助成金とセットで利用できるようにする。

10.副業の労働時間 65歳から合算へ(12月14日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、仕事をかけ持ちしている65歳以上の人について、雇用保険の加入要件を試験的に緩める方針を固めた。労働時間が2社合わせて週20時間以上なら雇用保険に加入できるようにする。ただし、合算できるのは2社までとし、週5時間以上の勤め先を対象とする。改正案は、来年の通常国会に提出予定。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

(最近のメールマガジン配信記事)

■「目標設定」の重要性
(2020.1.24配信)
https://process-core.com/process-core/column2020-1.html

■「法改正情報と今後の流れ」について
(2019.12.24配信)
https://process-core.com/process-core/2019-12.html

■組織づくり課題発見セミナー開催します
(2019.12.15配信)
https://process-core.com/process-core/2019-12seminar.html

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 冬が駆け足で近づいてくるこの頃、めっきり日脚も短くなって参りました。
 前回のメールマガジンでは、秋の味覚サツイモのお話しをさせて頂きましたが、最近は柿にはまっていて、ここ数日は毎日食べいます。

柿には豊富な栄養が含まれていて、疲労回復やかぜの予防に効果があると言われています。しっかり食べて、これから訪れる冬を乗り切りたいものですね。

 さて、今回のメールマガジンでは、この4に施行された働き方改革関連法の中の、年次有給休暇5日取得義務について改めてご説明します。

 この年次有給休暇(有給)の5日取得義務は、今年の4月1日以降に有給が10日以付与され方が対象です。では、どんな場合に5日の有給を与えないといけないのでしょうか?顧問先様から問い合わせ頂く、いくつかのパターンを例にあげご説明します。

(例1)
 昨年の8月1日採用(フルタイム)
今年の2月1日に10日有給が付きました。

   ↑

この場合は、法律が施行される4月1日より前に10日付いています。
ですから、今回までは5日取得義務の対象です。

(例2)
 昨年の12月1日に採用
 (1日7時間、1週間3日勤務)
 今年の6月1日に有給5日付与

   ↑

この場合は、勤務時間と勤務日数により有給は5日付きます。付与された有給が10日でないため、有給5日の取得義務はありません。

(理由:法律で有給の5日取得が義務付けれる対象者は、有給付与基準日に有給が10日以上付与される方が対象で、10日未満の人は対象外の為です。)

(例3)
 昨年の12月1日に採用
 (1日5時間、1週間5日勤務)
 今年の6月1日に有給10日付与

   ↑

この例は、1日の労働時間は短いですが、1週間に5日勤務している場合は、フルタイムの方と同じく10日の有給が付きますですから、6月1日からの1年の間で5の有給を取得させなければなりません。

(例2)や(例3)のように、パートタイーの方については、少し注意が必要です。

(例2)のように、週の労働時間が30時間未満、週の労働日数が5日未満であっても有給は付きます。ただ、フルタイムの方より少ない日数になっています。

(例3)のように、1日の労働時間は短いすが、週5日の勤務であれば、フルタイムの方と同じ日数の有給になります。

 パートタイマーの有給日数については、下記よりご参考下さい。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 最も早い方で、今年の4月1日に有給が10日以上付いた方については来年の3月31日でに、有給を5日取って頂くことが必要です。

 年末年始や、年度末などは繁忙の企業様が多いのではないでしょうか?
業務に支障がないように取得してもらうためにも、現在の取得状況を早めに把握されることをお勧めします。

 また、有給管理簿の作成も企業に義務付けられました。

 有給管理簿については、5月配信のメーマガジンでご紹介いたしました管理簿を再度ご紹介致します。

基本的には前回と同じものですが、一覧表示の上限人数を30名から1000名に拡大されました。

下記よりダウンロードできますので、ぜひご活用下さい。
   ↓
https://drive.google.com/file/d/1j60Qy16GmEaUtjnd7QFvHcCxvPNy2F84/view?usp=sharing

 上記のURLをクリックすると圧縮ファイルの内容が表示されます。 右上のダウンロードアイコン ↓ をクリックすると、ファイルを「開く」・「保存」とポップアップ画面が表示されますので、お好きな方を選択してご利用ください。お使いのブラウザによっては、「エラープレビューに問題が発生しました。」と表示される場合がありますが、ダウンロードには影響しませんので、そのままダウンロードして下さい。

ご不明な点については、弊所または担当スタッフまでどうぞご連絡下さい。

○●○最近の動き(Topics)━━━●○●

直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 後期高齢者の医療保険料上限 64万円に引上げ(11月22日)

2. パワハラ防止指針案で判断の具体例を提示(11月21日)

3. 6割が「出産後も仕事」と回答(11月16日)

4. 在職老齢年金の減額基準「51万円」へ引上げ方針(11月14日)

5. パート厚生年金適用「従業員51以」方針(11月12日)

6. 厚生年金適用逃れ 立ち入り強化(10月31日)

7. 就活ルール 22年卒も6月解禁(10月31日)

8. 有給取得率、2018年は52.4%(10月30日)

9. 外国人の脱退一時金 支給上限3年から5年へ(10月29日)

10. 子どもの看護休暇 1時間単位の取得も可能に(10月29日)

○●○━━━━━━━━━━━━●○●

1. 後期高齢者の医療保険料上限 64万円に引上げ(11月22日)
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厚生労働省は、後期高齢者が納める医療保険料の上限を来年度から62万円から64万円にき上げる案を社会保障審議会の部会で提案し、了承された。高所得の後期高齢者の保険料負担が重くなる一方で、主に中間所得層の担が抑えられることになる。

2. パワハラ防止指針案で判断の具体例を提示(11月21日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、職場でのパワハラを防止するために企業に求める指針案を固めたことを明らかにした。10月に示した素案を修正し、同省が定めたパワハラ6類型に沿ってパワハラに当たるかどうかの具的な判断事例を示した。指針は年内に策定され、大企業は来年6から、中小企業は2022年4月から対応が義付けられる。

3. 6割が「出産後も仕事」と回答(11月16日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内閣府の行った世論調査によると、「子どもできても、ずっと職業を続ける方がよい」と答えた人が61.0%で、1992年の調査開始以来初めて6割を超えた。また、保育所や家事代行などの外部の支援サービスについて、「利用せずに行いたい」と答えた人が育児では57.8%、育児・介護以外の家事では66.0%だったが、介護では62.9%が「利用しながら行いたい」と答えた。

4. 在職老齢年金の減額基準「51万円」へ引上げ方針(11月14日)
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厚生労働省は、在職老齢年金の制度見直し(額基準の引上げ)案を社会保障審議会の年部会に提示した。現行制度では、65歳以上場合、賃金と年金が合計で「月額47万円」超えると減額となるが、見直し案では「月51万円」(現役世代の賃金と厚生年金の報酬比例部分の平均額)へと引き上げる。関連法案を年の通常国会に提出する。

5. パート厚生年金適用「従業員51以上」方針(11月12日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、短時間労働者(パートタイマー)への厚生年金の適用範囲を拡大するため、企業規模要件を緩和する方針。現行制度の「業員501人以上」を、「51人以上」へと段階的に引き下げる案を軸に検討されている。個人の法律事務所や会計士事務所も適用対象とする方針。関連法案を来年の通常国会に提出すことを目指す。

6. 厚生年金適用逃れ 立ち入り強化(10月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、厚生年金の適用逃れを防ぐため、日本年金機構の事業所への立ち入り検査権限を強化する改革案を示した。これまでは対象が適用事業所であることが明白な場合に限られていたが、改革案では、適用対象であ可能性が高ければ検査できるようにする。

7. 就活ルール 22年卒も6月解禁(10月31日)
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政府は、現在大学2年生に当たる2022年春に卒業・入社する学生の就職活動について、面解禁を6月とするなどの現行の「就活ルール」を維持する方針を固めた。かねて経団連が主導してきた就活ルールは21年春から政府が定め、経済界に順守を要請する形式となっている。

8. 有給取得率、2018年は52.4%(10月30日)
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厚生労働省が発表した就労条件総合調査によると、2018年の年次有給休暇取得率が52.4%(昨年から1.3ポイント上昇)となったことわかった。取得日数は平均9.4日。政府は2020年の目標を70%と掲げている。

9. 外国人の脱退一時金 支給上限3年から5年へ(10月29日)
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厚生労働省は、公的年金に加入する外国人が受給資格を満たさずに出国する際に受け取る脱退一時金の増額を検討する。
保険料納付期間が支給要件の10年に満たない場合、保険料の一部が3年分を上限に支給されるが、これを5年分に引き上げる方針。

10.  子どもの看護休暇 1時間単位の取得も可能に(10月29日)
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厚生労働省は、現在は半日単位で取れる介護休暇と子どもの看護休暇について、原則1時間単位で取れるよう育児・介護休業法の施行規則などを改正する方針を決定。施行は早くても来年度になる見通し。パートタイム労働者など1日の所定労働時間が4時間以下の人についても、今回の改正で1時間単位の介護、看護休暇が取れる対象に含める方針。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 朝夕は肌寒いほどですがお風邪などは召されていませんでしょうか。
先日、秋の味覚である「サツマイモ」を珍しく蒸かしてみました。とっても甘く蒸あがり、とても美味しく頂きました。
秋は、何かと食べ物がおいしい季節ですね。

 

 さて、今回のメールマガジンは、
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
1. 「これって労働時間?」(労働時間の取り扱い)
2. ハローワークのシステムが変わります!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
についてご紹介します。

 

まず、
1.「これって労働時間?」(労働時間の取り扱い)についてです。

 突然ですが、皆様に質問です。車で通勤している従業員が、「朝は混むので早く出勤しました」といって自発的に始業時刻よりも30分以上も早く出勤しました。
この30分以上の始業時刻前の時間は、労働時間になるでしょうか?
  ↓
  ↓
  ↓
  ↓
  ↓
  ↓
正解は・・・労働時間にはなりません。

 先ほどの質問以外にも、これって労働時間なの?と迷われることはございませんか?
・自由参加の研修って労働時間になるの?
・制服に着替える時間は労働時間になるの?

 そういった疑問を解決すべく、この度厚生労働省より、実際の相談事例をもとに、労働時間に該当するか否かを解説しましたリーフレットが公開されました。

 労働基準監督署への問い合わせが多い事例について、理由も含めわかりやすく書かれています。是非ご一読下さい。

 解説のリーフレットについては、以下よりご覧頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf

(解説されているもの以外に、判断に迷う事例については、弊所までご相談下さい。)

 働き方改革により、いよいよ来年2020年4月からは中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。(一部の業務については、適用が2024年3月まで猶予されます。)
この上限規制を適切に運用するためには正しい「労働時間」の把握を行っていきたいものですね。

 

次に、
2.の「ハローワークの新システム」についてのご紹介です。
来年2020年1月6日より、ハローワークの求人システムが変わります。
主な変更内容は3つです。

ポイント①
 ハローワークで事業所登録の手続きを行うと、企業用の「求人者マイページ」が開設できます。この「求人者マイページ」を開設すると、オンライン求人申し込みや、ハローワークへの採否連絡などのサービスがご利用になれます。

ポイント②
 求人票の様式が変わります。
これまでより掲載する項目が増えます。その為、より詳しい企業の情報を求職者に提供できるようになります。

ポイント③
 ハローワークインターネットサービスがリニューアルされます。
お仕事を探している方がハローワークに来所しなくても、自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからインターネットを通じて、ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)と同じ情報を見ることができるようになります。

 これらの新サービス移行に伴い、新たな登録手続き等が必要になります。
ついては、現在ハローワークに求人票を公開されている企業様には、管轄のハローワークより、新サービスの説明や必要な手続等についての案内の文書が順次送付されます。

 管轄のハローワークによって、案内の文書が直接企業様へ送付される場合と、顧問社労士へ送付される場合があります。
直接企業へ送付された場合は、弊所へご連絡下さい。手続き方法等ご説明致します。

 ハローワークの新サービスの詳細については、下記の厚生労働省のホームページからもご覧頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

ご不明な点については、弊所または担当スタッフまでどうぞご連絡下さい。

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 年金75歳選択案 社会保障審議会に(10月17日)
2. 65歳以上の雇用保険を適用されやすく(10月7日)
3. 働く高齢者の年金減額縮小を議論(10月6日)
4. 技能実習生の受入れ112機関で不正、労働関係法令違反が最多(10月5日)
5. 役員の賠償責任、企業が補償~臨時国会に会社法改正案(10月5日)
6. 企業型確定拠出年金の掛け金拠出期間70歳まで延長(10月4日)
7. 外国人の地方就職のためのモデル事業を開始(9月30日)
8. 国税庁調査 民間給与6年連続増加に(9月28日)
9. 70歳まで働く機会の確保~7つの選択肢(9月28日)
10.「特定技能」取得者数はわずか271人(9月27日)
11.  厚生労働省 外国人労働者の作業マニュアル作成費や一時帰国費を支援(9月22日)
12.  厚生年金「企業規模要件撤廃」で適用拡大(9月21日)○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

1. 年金75歳選択案 社会保障審議会に(10月17日)
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厚生労働省は、公的年金の受給開始年齢を75歳にまで広げる案を18日の社会保障審議会の年金部会に提示する。政府は、来年の通常国会に関連法案を提出したい考え。

 

2. 65歳以上の雇用保険を適用されやすく(10月7日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、高齢者の就労機会拡大に対応するため、65歳以上の雇用保険の適用条件を緩和する方向で検討を開始した。現在は1社で週20時間以上という条件があるが、これを高齢者では限定的に、複数職場で合算し20時間以上となれば対象となるように緩和する。
年内にも労働政策審議会で、複数企業間の雇用保険料の負担割合等の詳細について結論を得て、雇用保険料を低く抑える特例措置の延長と併せて、2020年の通常国会で雇用保険法を改正する考え。

 

3. 働く高齢者の年金減額縮小を議論(10月6日)
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在職老齢年金について、年金減額の対象縮小に関する法案が2020年の通常国会に提出される方向だ。現在、年金減額は、60~64歳で月28万円(賃金と年金の合計)、65歳以上で47万円超の月収がある人が対象だが、これらを62万円にそろえて引き上げる案が軸。厚生労働省によると、65歳以上については引き上げにより減額の対象者は、半分程度(約18万人)になるとしている。制度の廃止については、来年度は見送る方針。

 

4. 技能実習生の受入れ112機関で不正、労働関係法令違反が最多(10月5日)
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出入国在留管理庁は、2018年に外国人技能実習生を受け入れる112の機関に不正(前年比101件減)があり、通知したと発表した。賃金不払いといった労働関係法令の違反(94件)が最も多くあった。不正行為の通知を受けた機関は、不正行為が終了した時点から最大5年間、実習生の受入れが禁止される。

 

5. 役員の賠償責任、企業が補償~臨時国会に会社法改正案(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企業の役員が業務上の賠償責任を負った際、弁護士費用や賠償金をその企業が補償できるとする会社法改正案が臨時国会に提出される。
企業と役員が契約を結び、取締役会か株主総会の決議が必要となる。また、役員が訴えられるリスクに備える会社役員賠償責任保険に関して、企業が役員を被保険者にして加入する手続きを新たに規定する。

 

6. 企業型確定拠出年金の掛け金拠出期間70歳まで延長(10月4日)
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厚生労働省は、企業型確定拠出年金について、現在60歳までとなっている掛け金の拠出期間を70歳まで延ばす方針を示した。来年の通常会に改正案を提出する予定。また、個人型確定拠出(iDeCo)への加入期間も60歳から65歳に延ばす方針。なお、確定給付企業年金の加入期間はすでに70歳まで延びている。

 

7. 外国人の地方就職のためのモデル事業を開始(9月30日)
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政府は、来年度から「特定技能」の在留資格を得た外国人を、地方の中小企業で受け入れるためのモデル事業を開始する。地元自治体と協力して採用を後押しし、担い手不足への対応につなげたい考え。まず最大5か所の自治体を公募し、都道府県労働局は中小企業向けに特定技能制度等についてセミナーを行い、外国人と企業のマッチングを進める。また、海外向けの求人情報サイトの開設を民間に委託する。厚生労働省はこの事業費として、約8億5,000万円を来年度予算の概算要求に計上している。

 

8. 国税庁調査 民間給与6年連続増加に(9月28日)
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国税庁の調査によると、民間企業の会社員やパート従業員らの2018年の1年間に得た平均給与は440万7,000円で、前年比85,000円増(2.0%増)と6年連続の増加となった。ただ、正規(前年比9万8,000円増の503万5,000円)と非正規(同3万9,000円増の179万円)では、分析を始めた2012年以降、格差が6年連続で広がった。

 

9. 70歳まで働く機会の確保~7つの選択肢(9月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府が進める「70歳まで働く機会の確保」に向けた議論が始まり、希望すればすべての人が70歳まで働けるように、企業に高齢者の雇用機会を作るよう努力義務を課す方針を示した。雇用機会を確保するために政府は、法律で義務化された3つの選択肢、1.定年廃止、2.定年延長、3.65歳までの再雇用を維持したうえで、さらに65歳を過ぎても働きたい人のために、4.他企業への再就職実現、5.フリーランスで働くための資金提供、6.企業支援、7.社会貢献活動への資金提供の4つの選択肢を示した。企業は、労使の話し合いのうえ、この7つから選択する。来年の通常国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出する予定。

 

10.  特定技能」取得者数はわずか271人(9月27日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年4月の改正出入国管理・難民認定法による新在留資格「特定技能」の資格を得た外国人は、今月13日現在、271人(申請者数は1,283人)となり、今年度の受入れ見込み数最大4万7,550人の0.5%にとどまることがわかった。大半が技能実習生からの移行とみられる。

 

11.  生労働省 外国人労働者の作業マニュアル作成費や一時帰国費を支援(9月22日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、ハローワークへ外国人の雇用を届け出ている事業者を対象に、外国人向け就業規則や作業マニュアルの作成費用、有給を取得して一時帰国する際の費用などを補助する方針。外国人労働者の就業環境改善を目的としたもので、2020年度より申請の受付を開始、21年度の概算要求で必要額を計上するとしている。

 

12.  生年金「企業規模要件撤廃」で適用拡大(9月21日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、有識者懇談会でパートや短時間労働者への厚生年金の適用を拡大するため、現在「従業員501人以上」の企業規模要件を撤廃すべきとの方向性を示した。今後は、中小企業などの負担を軽減するための支援が課題となる。社会保障審議会年金部会でさらに議論し、2020年に関連法の国会提出を目指す。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 日ごとに空が青く澄んでくる好季節を迎えましたね。オリンピックを来年に控えた今年、いよいよアジア初開催のラグビーワールドカップも開幕し、日本の初戦勝利にこれから益々盛り上がりそうですね。私もテレビで観戦し、応援したいと思います。

 さて、今回のメールマガジンは、働き方改革関連法に関するセミナーのご紹介です。

このセミナーは厚生労働省委託事業で、労務管理の指導的役割を担われる方、企業内労務管理担当者の方などを対象として開催されます。

 セミナーの講師は、東京大学教授の「水町勇一郎氏」です。水町先生は、働き方改革実現会議のメンバーで、様々な提言を行っておられ、働き方改革関連法とその進め方の第一人者です。

 今回のセミナーでお話しいただく内容は、本年4月より施行された年次有給休暇時季指定や、中小企業では来年以降施行される時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金等に関する、法改正の解説や、最新情報、実務的な対応方法などについてです。

 中でも企業にとって重要となってくるのが「同一労働同一賃金」の対応についてです。

 「同一労働同一賃金」とは、
同じ企業で働
く正社員と、短時間労働者・有期雇用労働者の非正規社員との間で、賃金(基本給や賞与、手当など)、福利厚生などの待遇について、不合理な格差を無くそうというものです。

 正社員と非正規社員との待遇に差を設ける場合は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、役割の違い等によるものであるとの合理的な説明が求められます。

 単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待遇の違いについての説明にはならない、とされています。

 現状、賃金や福利厚生について、正社員と非正規社員に差があり、取り組み手順や、見直しする際のポイントについて詳しくお知りになりたい方は、是非この機会に今回のセミナーへのご参加をお勧め致します。

 働き方改革に直接携わった専門家の方から直接お話しを聴くまたとない機会です。
先日、私も水町先生の働き方改革に関する講演会に参加しました。ポイントをわかりやすく、また具体的な対応方法についてご説明頂き、水町先生だからこそのお話しを聴くことができました。

 本セミナーは、全国19 都市で延べ26 回開催され、九州では、熊本と福岡で開催されます。
受講料は無料です。九州以外の会場では、既にキャンセル待ちの会場もあるようです。ご希望の方はお早めにお申込み下さい。

 セミナーの詳しい内容や、開催場所・日時については主催である公益財団法人全国労働基準関係団体連合会(全基連)の下記HPよりご覧下さい。
  ↓ ↓
 http://zenkiren.com/jutaku/senmonka/index.html

 申込みは全基連HPセミナー申込みフォームからお願いします。
  ↓ ↓
 https://zenkiren.com/jutaku/senmonka/form.html

○●○最近の動き(Topics)━━━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 厚生年金のパート加入、要件引下げの提言(9月19日)
2. 高齢者就業者862万人、過去最多(9月16日)
3. 2018年度の健保組合決算、3,000億円の黒字(9月9日)
4. 「ひげを理由に低評価」 二審も違法(9月6日)
5. マイナンバーカード普及策としてポイント制度を導入(9月4日)
6. 外国人技能実習生への報酬の口座振込みを義務化(8月31日)
7. 7月の有効求人倍率は1.59倍、完全失業率は2.2%(8月31日)
8. マイナンバーカード 医療機関に認証端末(8月29日)
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1. 厚生年金のパート加入、要件引下げの提言(9月19日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省の有識者懇談会が、厚生年金のパートタイマー等への適用拡大を求める提言をまとめた。加入要件を、現在の「従業員501人以上の事業所」から引き下げるよう促すもの。社会保障審議会が提言を参考に、具体的な検討を行う。来年の通常国会に関連法案が提出される見込み。

2. 高齢者就業者862万人、過去最多(9月16日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総務省統計局が「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表した。2018年の65歳以上の高齢就業者数は862万人と、過去最多となった。高齢就業者数の増加は15年連続。

3. 2018年度の健保組合決算、3,000億円の黒字(9月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
健康保険組合連合会(健保連)は9日、健保組合の2018年度決算について、雇用情勢が好調で被保険者数や給与額が増えたことを背景に、過去最高の3,048億円の黒字となると発表した。ただし、今後は現役世代の負担が一層重くなり、22年度にも公的医療保険・介護保険・公的年金の保険料率の合計が初めて30%を超えるとの試算結果も出ており、健保連は同日、後期高齢者の窓口負担を2割に引き上げる提言も行った。

4. 「ひげを理由に低評価」 二審も違法(9月6日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ひげをそらなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士2人が、市に慰謝料など計約450万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、市に計44万円の支払いを命じた1審・大阪地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。ひげを禁止する市の身だしなみ基準に一応の必要性・合理性は認めたものの、ひげを理由に減点評価したのは「裁量権の逸脱で違法」と判断した。

5. マイナンバーカード普及策としてポイント制度を導入(9月4日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府はデジタル・ガバメント閣僚会議を開き、2020年度中にマイナンバーカードを活用したポイント制度を導入することを明らかにした。ポイント制度は、キャッシュレス決済をした場合に全国共通のポイントが付与される仕組みで、マイナンバーカードの普及がねらい。また、政府はマイナンバーカードを21年3月から健康保険証として利用できるようにし、23年3月末までにほぼすべての国民が保有することを目標に掲げた。

6. 外国人技能実習生への報酬の口座振込みを義務化(8月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府が、外国人技能実習生への報酬の口座振込みを企業に義務付けることがわかった。外国人技能実習生の失踪者が賃金の不払いによって増加していることから、報酬が正当に支払われているかをチェックできる体制を整える。また、実習先の企業への立入り検査を頻繁に実施し、不正防止を強化するとしている。法務省は10月にも省令の改正を検討している。

7. 7月の有効求人倍率は1.59倍、完全失業率は2.2%(8月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が発表した7月の有効求人倍率は1.59倍(前月比0.02ポイント低下)で、3か月連続で悪化した。リーマン・ショックの影響があった2009年8月以来、およそ10年ぶりとなる。また、総務省が同日発表した完全失業率は2.2%(前月比0.1ポイント低下)で、1992年10月以来、26年9か月ぶりの低水準だった。

8. マイナンバーカード 医療機関に認証端末(8月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として使用できるようにすることを踏まえ、全国約22万カ所の医療機関等への読み取り端末設置を支援する方針を固めた。購入額の半分以上を国が補助するとしている。近く開催する「デジタル・ガバメント閣僚会議」で保険証利用開始に向けた工程表を決定し、カードの普及目標を示す。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

5月の好季節もあっという間で、夏を思わせる

ような陽気が続いております。

 

 

 さて、本年4月1日より、働き方改革関連法

が施行され、間もなく2ヶ月を過ぎようとして

おります。なかでも、年次有給休暇5日取得の

義務化についてはメディアでも取り上げられ、

関心の高さを感じます。

年次有給休暇5日取得の義務化にい、企業は

「労働者ごと」に年有給休暇管理簿を成し、

3年間保存しなけばなりません。管簿には、

年休を取得した季、日数及び基準の記載が

必要です。

 

 

 そこで、今回のメールマガジンでは、全国社

保険労務士会連合会にて作成され、改正労基

(年次有給休暇の年5日の時季指定、年次有

休暇管理簿の保存)に対応した年次有給休暇

理簿をご紹介致します。

 

 

 年休の5日取得は、年休が付与される基準

日より1年間となっています。従業員の入社

日ごとに基準日を設定していると、だれが何

日取得し、あと何日取得させなければならな

いのか、といった管理に苦慮されている企業

も多いのではないでしょうか。

 

 

 今回ご紹介する管理簿は、アラート機能が

ついており、例えば、有給休暇が付与される

準日が10月1日の場合、「2020年9月30日

までに〇日取得してください!」といった表

示がされます。

 

 

 ファイルは、

 ①「年次有給休暇管理簿」

 ②「年次有給休暇管理簿一覧」

の2種類からなるエクセルファイルです。

 

①の「年次有給休暇管理簿」は、個人ごとに

管理できる管理簿です。

 ・入社日

 ・有給休暇が付与される基準日

 ・付与される日数

 ・前年より繰り越した日数 

 ・有給休暇を取得した日

等を入力し、個人ごとに取得状況を管理でき

ます。

 

②の「年次有給休暇管理簿一覧」は、先程の

人ごとの管理簿とリンクしており、従業員

体の取得状況を管理し閲覧することができ

す。管理簿一覧は30名分となっていますの

で、従業員が30名を超える場合は、部門ごと

に作成されると良いと思います。

 

 

 今回ご紹介したファイルと説明書は、下記

よりダウンロードできますので、ぜひご活用

下さい。

 ↓

https://drive.google.com/file/d/1QVDGtFykSX2HMGvfWsFSF_Y7HOSCpJuz/view?usp=sharing

上記のURLをクリックすると圧縮ファイルの

内容が表示されます。

右上のダウンロードアイコン をクリック

と、ファイルを  「開く」・「保存」 とポップ

ップ画面が表示されますので、お好きな方

選択してご利用ください。

お使いのブラウザによっては、「エラー。プレ

ビューに問題が発生しました。」と表示される

場合がありますが、ダウンロードには影響し

せんので、そのままダウンロードして下さい。

 

 

 はじめに、記載しましたように、作成が義務

なった年休管理簿には、

 ①年休を取得した時季(年休を取得した日)

 ②日数

 ③有給休暇が付与される基準日

の記載が必要です。

 特にご注意頂きたいのが「①年休を取得した

時季」の記載です。年休を取得した日数だけの

記載では、年休管理簿を作成したとは認めら

ませんので、今一度、現在作成されている管理

簿ご確認下さい。

 

 

 今回ご紹介した管理簿の操作方法をはじめ

不明点については、弊所または弊所担当ス

ッフまでどうぞご相談下さい。

 

 

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━●○●

1. 「就職氷河期世代」への支援拡大

  (5月24日)

2. 在留資格「特定技能」~技能試験に初の

  合格者(5月22日)

3. 70歳まで雇用を努力義務化の方針、改正

  高年齢法で(5月16日)

4. 扶養家族は国内居住者のみ、改正健康保

  険法成立で(5月16日)

5. 幼保無償化法成立(5月11日)

6. 新在留資格「特定技能1号」 2人が初取

  得(5月9日)

7. 「企業主導型保育所」1割が事業中止

  (4月26日)

8. 個人データ 企業に利用停止義務

  (4月26日)

9. パワハラ対策法案が衆議院通過

  (4月26日)

10.  マイナンバーカード活用で医療費・保険

  料控除自動化へ(4月25日)

11.  政府の障害者採用により民間では未達も

  (4月24日)

○●○━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

 

1. 「就職氷河期世代」への支援拡大

(5月24日)

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1993年~2004年頃に高校や大学を卒業し、不

況期で就職できなかったり、仕事に就いても

非正規のままだったりする世代に向けて、政

府が支援を強化する。具体的には、専門相談

員を置いて求職者の就職相談にのったり、社

会人の学び直しを整理したり、この世代を雇

用した企業への助成金を拡充したりする。6月

にまとめる経済財政運営と改革の基本方針

(骨太方針)に盛り込まれる予定。

 

 

2. 在留資格「特定技能」~技能試験に初の

  合格者(5月22日)

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4月から外国人の受入れ拡大にともない創設

された在留資格「特定技能」をめぐり、今月

21日に外食業の技能試験の結果が発表され、

347人が合格したことがわかった(合格率

75.4%)。「特定技能」の在留資格を取得す

るには、さらに、日本語能力試験の合格や企

業との雇用契約など必要となる。

 

 

3. 70歳まで雇用を努力義務化の方針、改正

  高年齢法で(5月16日)

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政府は、希望する高齢者が70歳まで働けるよ

うにする、高年齢者雇用安定法改正案の骨格

を発表した。65~70歳について、「定年廃止」

「70歳までの定年延長」「70歳までの継続雇

用」「他企業への再就職支援」「フリーラン

ス契約への移行」「起業支援」「社会貢献活

動参加への資金提供」の選択肢により就業機

会を確保するよう、企業に努力義務を課す方

針。

 

 

4. 扶養家族は国内居住者のみ、改正健康保

  険法成立で(5月16日)

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健康保険が適用される扶養家族について、国

内居住者に限ることを原則とする改正健康保

険法が可決、成立した。外国人労働者受け入

れの対応として、要件を厳格化。厚生年金に

加入する従業員の配偶者についても、受給資

格要件に一定期間内の国内居住を加えた。

 

 

5. 幼保無償化法成立(5月11日)
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10月から幼児教育・保育を無償化するための

改正子ども・子育て支援法が可決、成立した。

無償化の対象は、すべての3~5歳児と、住民

税非課税世帯の1~2歳児、計300万人。認可

保育園や認定こども園などの利用料は全額無

料となり、認可外保育施設やベビーシッター

利用には上限の範囲内で補助される。

 

 

6. 新在留資格「特定技能1号」 2人が初取

  得(5月9日)

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出入国在留管理庁は、カンボジア国籍の技能

実習生である女性2人が、大阪出入国在留管

理局で変更の手続きを行って新たな在留資格

である「特定技能1号」を取得したと発表し

た(業種は「農業」)。新在留資格による在

留者が出たのは初めて。2人には4月26日付で

資格変更を許可する通知書が送られていた。

 

 

7. 「企業主導型保育所」1割が事業中止

  (4月26日)

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内閣府の調査で、2016~17年度に国の助成決

定を受けた企業主導型保育所について、全

2,736施設の約1割に当たる252施設が保育事業

を取りやめていたことがわかった。うち、児

童を受け入れる前に取りやめたのは214施設

あった。政府は今後、運営実態の精査や審査

等のルールの策定、参入要件の厳格化を行う

とともに、必要に応じ助成金の返還を呼びか

けるとしている。

 

 

8. 個人データ 企業に利用停止義務

(4月26日)

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政府の個人情報保護委員会は、個人情報保護

法見直しの中間報告書を公表した。巨大IT

企業などが収集する個人データについて、個

人が利用の停止を求めた場合、企業に原則応

じるよう義務づけることを検討し、来年の通

常国会での法案提出を目指す。法改正が実現

すれば、インターネットの閲覧履歴などから

自分の趣味嗜好を企業に把握されるのを止め

られるようになる。

 

 

9. パワハラ対策法案が衆議院通過

  (4月26日)

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企業に職場のパワーハラスメント防止を義務

付ける労働施策総合推進法等の改正法案が、

25日の衆議院本会議で可決された。改正案で

は、パワハラを「職場において行われる優越

的な関係を背景とした言動」などと明記する

とともに、相談窓口の設置や、パワハラをし

た社員の処分内容を就業規則に設けることな

どを企業に義務付ける。2020年月にも施行さ

れる見込み。

 

 

10.  マイナンバーカード活用で医療費・保険

  料控除自動化へ(4月25日)

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政府税制調査会は、24日の総会で、医療費控

除や保険料控除などの手続きを自動化する方

針を確認した。マイナンバーカードを活用し

て医療費や生命保険料などのデータを国税庁

のシステムに送ることで、確定申告書での記

載が不要になる。早いものは2021年分から始

める。

 

 

11.  政府の障害者採用により民間では未達も

  (4月24日)

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中央省庁の障害者雇用数水増し問題後、民間

企業を辞めて公務員になった人が337人いる

ことが明らかになった。水増し問題を受け政

府が新たに採用した障害者数は2,755.5人の

1割強となる。障害者数の内訳は、常勤764人、

非常勤1,991.5人となっている。国の大量採用

により、法定雇用率未達になる民間企業が出

てくる可能性が指摘されているため、厚生労

働省は、年内については適正実施勧告、特別

指導、企業名公表などを見送る方針。

 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

空は青く澄み、おだやかな毎日がつづいていま

す。春到来ですね。

 

 さて、今回のメールマガジンでは、働き方

革関連法施行に伴う助成金についてご紹介

します。

 

 4月より働き方改革関連法の一部が施行さ

ことから、対応のために様々な取り組み

検討されたり、または、どのような運用を行

っていけばよいのか苦慮されている企業も多

いのではないかと思います。

 

 厚生労働省も、スムーズに運用ができるよ

支援に力を注いでおり、その一つには、助

金の創設や変更があります。

 先日、首相官邸にて「第8回中小企業・小

規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と

人材確保に関するワーキンググループ」が開

催され、働き方改革に関するテーマがとり上

げられており、公開された資料の中に、2019

度の助成金に関するものがありますのでご

介します。

 

 働き方改革につながる助成金はこれまでも

ありましたが、平成31年度(2019年度)に創

設される助成金として「人材確保等支援助成

金(働き方改革支援コース)」が挙げられて

ます。概要は以下のとおりです。

<概要>

 働き方改革に取り組む上で、人材を確保す

ることが必要な中小企業事業主が、新たに労

働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る

場合に助成される。

 

<対象事業主>

以下の要件を満たす中小企業事業主

・時間外労働等改善助成金(時間外労働上限

設定コース、勤務間インターバル導入コース、

職場意識改善コース)の支給を受けたこと

・新たに労働者を雇い入れ、雇用管理改善の

ための計画を策定し、一定の雇用管理改善に

取り組むこと

 

 要件となる時間外労働等改善助成金の中で、

最も利用しやすい「勤務間インターバル導入

コース」についてご紹介させて頂きます。

「勤務間インターバル導入コース」とは、

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の

「休息時間」を設けることで、働く方の生活

間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労

の防止などに取り組む企業に対し支給され

す。(2018年度の受付は終了しております。)

新年度の要件等詳細が決まりましたら、改め

てお知らせ致します。

2018年度の制度の概略につきましては、下記

のリンクよりご覧になれますので参考下さい。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202724.pdf

 

<助成金額>

・雇入れた労働者一人当たり60万円(短時間

労働者の場合は40万円)

※10名までの人員増を上限・生産性要件を満

たした場合、追加的に労働者一人当たり15万

円(短時間労働者の場合は10万円)

 

 詳しい要件は今後、公開されることになる

かと思いますが、働き方改革のために人材を

雇入れようと考えていらっしゃる企業は、利

用を検討してもよいかも知れません。

 

 今回ご紹介した助成金も含め、その他の助

金につきましても、創設や拡充など詳しい

容が決定されましたら、メールマガジン等

ご紹介致します。

 

 助成金の活用等のご相談については、弊所

たは担当スタッフまでどうぞご相談下さい。

 

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━━●○●

1. 「特定技能」で働く外国人労働者の運用要

  領公表(3月21日)

2.   勤務医の労務管理 全8,300病院で点検

  (3月18日)

3.   介護実習生の日本語能力緩和基準へ

  (3月16日)

4.   賃金構造統計の不正調査 8日にも報告

  公表(3月8日)

5. 「働きやすさ」開示を義務化 厚労省方針

  (3月6日)

6.   外国人労働者受入れについて自治体・企業

  と意見交換〜法務省(3月1日)

7.   企業主導型保育所の参入要件を厳格化

  (2月26日)

8.   昨年の実質賃金 速報値と変わらず

  0.2%増 (2月23日)

9.   勤務医残業 上限の特例は年1,860時間

  (2月21日)

10.  技能実習生も登録義務化 建設キャリア

  アップシステム(2月17日)

11.  公的医療保険の扶養家族の要件を見直し

  2020年4月施行方針(2月15日)

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

 

1.  「特定技能」で働く外国人労働者の運用要

  領公表(3月21日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法務省は、「特定技能」で働く外国人労働者

受入れに向け、企業側の支援内容を具体的

盛り込んだ運用要領を公表した。現金自動

け払い機(ATM)の使い方やごみの分別方

法、喫煙のルールなど、日本の生活について

8間以上のガイダンスを行うことを義務付け

た。また、外国人が住居を借りる際、企業が

連帯証人となるほか、1人あたり7.5平方メ

ートル以上の部屋を確保することが義務付け

られている。

 

 

2. 勤務医の労務管理 全8,300病院で点検

  (3月18日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、勤務医の労働時間問題の対策

を進めるため、全国の病院を対象に、労働基

法に基づく勤務医の労務管理ができている

を点検する。4月にも全国8千超あるすべて

の病院を対象に回答を求める。不適切な実態

が明らかになった場合は、各都道府県に設置

された「医療勤務環境改善支援センター」が

応を支援し、支援を受けても状況が改善し

い場合は、労働基準監督署による指導を実

することも検討する。

 

 

3. 介護実習生の日本語能力緩和基準へ

  (3月16日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚労省は、介護分野の技能実習生の日本語能

力の要件を緩和するよう基準を改正し、実習

生の受入れ拡大を目指すことがわかった。1年

後にN3(日常会話を理解できる)に合格でき

なくても、さらに2年間の在留を認め、N4(や

やゆっくりの日常会話を理解できる)のまま

でも計3年間は滞在できるようになる。3月

中に告示が出る予定。

 

 

4. 賃金構造統計の不正調査 8日にも報告

  書公表(3月8日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省の統計不正問題のうち、長年にわ

たりルールを逸脱した郵送による調査が行わ

れていた「賃金構造基本統計調査」について、

検証を進めてきた総務省は、報告書を取りま

とめ8日にも公表する方針を固めた。郵送へ

の切替えの具体的な開始時期・経緯はわから

なかったもようだが、厚労省は今後、関係す

職員を処分する方向で検討を進めている。

 

 

5.「働きやすさ」開示を義務化 厚労省方針

  (3月6日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、従業員301人以上の企業を対

に、育児休業や有給休暇の取得率、平均残

時間等「従業員の働きやすさ」を測る指標

の開示を義務付ける方針を固めた。企業に働

き方改革を促すことがねらい。今国会に提出

予定の女性活躍推進法改正案に盛り込み、

2020年度の開始を目指す。

 

 

6. 外国人労働者受入れについて自治体・企業

  と意見交換〜法務省(3月1日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法務省は4月から施行の改正入管法に基づく

外国人労働者の受入れ拡大に合わせ、自治体

や企業と意見交換を始めることを明らかにし

た。懇談会等の場で担当者の悩みや要望など

を聞き取る。また、外国人を対象に全国アン

ートを行い、新たな支援策を検討する。

 

 

7. 企業主導型保育所の参入要件を厳格化

  (2月26日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は、定員割れや早期の閉鎖などが問題と

なっている企業主導型保育所の改善策の骨子

案を明らかにした。新規開設する保育事業者

には5年以上の事業実績があることを条件と

し、定員20人以上の施設は保育士の割合を

50%から75%に引き上げるなど参入要件を厳

しくする。2019年度からの実施を目指すとし

ている。

 

 

8. 昨年の実質賃金 速報値と変わらず

  0.2%増 (2月23日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は2018年の毎日勤労統計の確報値

を発表した。名目賃金から物価変動の影響を

除いた実質賃金は前年比0.2%増、現金給与総

額(名目賃金)は前年比1.4%増で速報値と同

じだった。また、同省は毎月勤労統計の不適

調査問題を巡り、有識者検討会を実施し、

実質賃金の参考値の算出と公表の可否につい

て議論した。

 

 

9. 勤務医残業 上限の特例は年1,860時間

  (2月21日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2024年度から勤務医に適用される残業の罰則

つき上限について、厚生労働省は検討会で、

域医療の確保に必要な場合は「年1,860時間」

とすると提案した。その場合、連続勤務時間

28時間以下、次の勤務までの休息時間を9時

間以上とする。研修医など技能向上のために

集中的な診療が必要な医師への上限も年1,860

時間。一般勤務医の上限は、一般労働者と同じ

年960時間となる。

 

 

10.  技能実習生も登録義務化 建設キャリア

  アップシステム(2月17日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

国土交通省は、4月から本格導入される建設

キャリアアップシステムへの登録について、

新しい在留資格である「特定技能」で働く外

人に加えて、建設現場で働く外国人技能実

生についても登録を義務付ける予定。現在

いている実習生は対象外とし、7月頃から新

規に受け入れる実習生を対象とする。対象を

広げることで外国人労働者の待遇改善を促す。

 

 

11.  公的医療保険の扶養家族の要件を見直し

  2020年4月施行方針(2月15日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は、健康保険法等の改正案を閣議決定し、

健康保険組合、協会けんぽの加入者の扶養家

族の対象を、原則国内居住者に限定すること

とした。留学や海外赴任への同行など一時的

な国外子中は例外として扶養家族にできるこ

と、厚生年金加入者の配偶者の受給資格要件

に一定期間の国内居住を追加することなども

規定する。国民健康保険については加入資格

の確認を徹底するとしている。2020年4月施

行の方針。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

いつもお世話になっております。

プロセスコアの山下です。

 

(本年1回目のメールマガジンの配信を

させて頂きます。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。)

 

 

インフルエンザが流行してますね!

身近な方が感染したり、職場でも

お休みされる方がいらっしゃったり

するのではないでしょうか?

 

 

弊所でもパート職員のお子さんが

インフルエンザに罹り、看病でお休み

される方が増えてきています。

 

 

外出先から戻られた時の手洗いうがい、

睡眠時間の確保、水分の補給等をして

しっかり体調管理をしていきたいですね。

 

 

それでは、今回のメールマガジンの

内容に移ります。

 

 

今回は、前回に引き続き、

「働き方改革関連法」 について

 

 

改正法の中でも大きな目玉である、

「同一労働同一賃金」について企業の実務

対応方法を中心に動画セミナーで解説して

おります。(下記リンクから視聴が可能です。)

 

 

働き方改革関連法セミナー⑤

(内容)

勤務間インターバル制度、産業医・保健機能強化、

同一労働同一賃金について(No.1解説)

      ↓

https://youtu.be/vvWP6Jgd6OQ

 

 

働き方改革関連法セミナー⑥

(内容)

同一労働同一賃金について(No.2解説)

      ↓

https://youtu.be/LEEoTrkWfWQ

 

 

実際に、中小企業に法律の適用がされる時期は、

再来年(2021年4月)からですが、

有給休暇の5日付与義務と同じくらい企業に

与える影響の大きな改正法の一つといえます。

 

 

「同一労働同一賃金」とは、

パートタイマー(短時間労働者)、有期契約

労働者等呼称を問わず非正規労働者であった

ものでも正社員と同一の職務内容や責任、

配置転換の範囲やその他の事情を考慮して、

差がない場合、給与・賞与等の処遇や

教育訓練、福利厚生で不合理な差をつけては

いけないといったルールをいいます。

 

 

企業としては、どのような対策を実務上で

取らないといけないのか?セミナーで

解説しております。

 

 

ぜひ、ご確認頂ければと思います。

 

 

セミナーで解説しております、

パワーポイントのスライドはp43から

スタートです。下記リンクからご確認ください。

      ↓↓

https://drive.google.com/file/d/18-zHpUE4UwWv5ZYkRe0q0WPH6y1WdpJD/view?usp=sharing

 

 

付属資料の「同一労働同一賃金のガイドライン案の要点」

については、下記リンクから確認ください。

      ↓↓

https://drive.google.com/file/d/1mt1U4oi4Yr_j3e1MTemF3k8D_9lXRx6K/view?usp=sharing

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。