【3/5更新】新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ

【3/5更新】新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例の拡大についてご紹介しましたが、厚生労働省は3/4に拡充案を公表しました。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

拡充案の概要は以下のとおりです。

「緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)」と「一般」にわけて、拡充内容を変える案となっています。

・2/4に最初に発表された雇用調整助成金の特例措置、
・2/28に発表された拡充案(一般の地域)
・そして今回の緊急事態宣言発出地域

それぞれの制度についての対比表を掲載しております。
https://drive.google.com/file/d/1EvciqbIfThXUzmgZx3uZeWYG50yDEjKI/view?usp=sharing

緊急事態宣言の発出された地域(現在北海道のみ)は、助成率の拡大や、生産指標の低下したものとみなす要件緩和、また対象者を正規・非正規を問わない等大幅な拡充となっております。

参考までに【特例措置(一般地域)】の内容を紹介させて頂きます。

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
(※12月分の生産指標は必要になります。)

<参考リンク>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf

厚生労働省「雇用調整助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

以上です。
不明な点等ございましたら、弊所または担当スタッフまでご相談下さい。

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