最低賃金改定と助成金情報について
こんにちはプロセスコアの山下です。
10月も後半にさしかかりましたね。
例年感じるのですが、この時期はいろいろな催しや講演会等が目白押しの印象があります。「勉強の秋」といった感じでしょうか?
先週末、参加した講演会の最後の挨拶をされた方の一言の中に印象に残った言葉があったので紹介させて頂きます。
「(講演の)話を聞くのはその人の持っている知識や情報、経験を分けてもらえるので有り難い機会である」
「話を聞いてあまり得るものがなかったともし感じたときは、まだまだ自分の受け取る力が足りないと考えた方がいい」
その言葉を聞いて常に学び、活かそうとする「姿勢」や「謙虚さ」の大切さを改めて感じました。
常日頃の「学びの機会」を大切にしていきたいものですね。
今回のメールマガジンのトピックは以下の通りです。
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1. 10月からの最低賃金引き上げに伴い、月給者について最低いくら保障しないといけないのか?
2. 業務改善助成金のご紹介
3. 勤務間インターバル助成金制度について
熊本県予算上限到達のご連絡
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では、1つ目のトピックについて
以前のメールマガジンでもお知らせしましたが、 10月から最低賃金が引き上がります。
熊本県は、762円から790円に変更となります。
一気に28円アップ…例年引き上げが続いていますが、この傾向は政府の意向を考慮すると今後も続くことが予想されています。
従業員の方の中に時給が今回の最低賃金の790円よりも低い方がいる場合は、10月分給与から790円以上に引き上げが必要です。ご注意ください。
その他の県の最低賃金引き上げ額については下記リンクからご確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金の計算方法も下記に掲載しております。
(1) 時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
なお、最低賃金の対象には、次の賃金等は含まれませんのでご注意ください。
結婚手当などの臨時の賃金
賞与などの1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
時間外割増賃金・・・固定の時間外手当ても対象外です!
休日割増賃金
深夜割増賃金
精皆勤手当
通勤手当
家族手当
(本題の月給者には最低いくら保障しないといけないのか?ですが)
熊本県の一般の業種の最低賃金を保障した場合の月給の目安として、
790円 × 173.5h
(根拠 ⇒ 年間 365 日 ÷ 7 日 × 1 週 40h ÷ 12ヶ月)
=137,065円 → 約137,500円 を月給として保障しなければなりません。
1週44時間の法定労働時間が認められている、以下の業種については、
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業、病院、診療所、社会福祉施設など保健衛生業、旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
一般的な目安として、
790円 × 191h
(根拠 ⇒ 年間 365 日 ÷ 7 日 × 1週 44h ÷ 12ヶ月)
=150,890円 → 約151,000円 は月給として保障しなければなりません。
企業の人事担当者様におかれましてはご注意ください。
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2. 業務改善助成金制度について
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企業内の最低時給者のベースアップを検討されている企業様にお勧めの助成金制度です。
「業務改善助成金」という助成金制度は、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成される制度です。
主な支給要件は、従業員数規模30人以下の企業でかつ、企業内で最低時給者の時給を30円以上アップすることがあります。
制度の概要は、下記から確認できます。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
詳細な説明を希望される企業様は、弊所担当スタッフまでお問い合わせください。
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3. 勤務間インターバル助成金制度について
熊本県予算上限到達のご連絡
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4/24 のメールマガジンでご紹介しました、時間外労働等改善助成金「勤務間インターバル導入コース」
( ↓↓ 詳細はこちらから確認できます。)
https://process-core.com/process-core/roumudoukou2019-4.html
ですが、熊本県予算の上限に達したとの報告がありました。
予算上限に達した県には、他県の予算を厚生労働省にて分配するとのことですが、 予算の関係上受付順の交付決定となるようです。
(よって窓口で交付申請書を受理されても必ずしも交付決定になるとは限りません)
生産性向上を目的とした設備投資をお考えの 企業様はお早めに弊所担当スタッフまで ご連絡下さい。
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。