「法改正情報と今後の流れ」について

「法改正情報と今後の流れ」について

おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 今年もいよいよ余すところ僅かとなってまいりました。年の暮れは何かと心せわしいですね。毎年のことながら、月日の流れの早さを感じています。

 

 さて、今回のメールマガジンは
①セミナーのご案内(弊所主催)
②法改正の今後の流れ
  ~働き方改革法等~
③最近の動き(Topics)
についてご紹介等致します。

 

●○セミナーのご案内

弊所主催の「企業経営者及び人事担当者の為の組織の仕組みづくり「はじめの一歩」セミナー」のご案内です。

 

 定着率を上げ、組織を順調に成長させている企業がどのような「仕組み」を初期段階に構築しているのか?

事例や考え方のポイントをお伝えするセミナーです。表面的にはみえづらい企業の組織開発の取組みについて解説していきます。

 12月16日配信のメールマガジンにて2020年1月21日(火)、1月28日(火)の2日間をご案内しておりましたが、1月21日(火)はありがたいことに満席となりました。
つきましては、これからお申込み頂く場合は1月28日(火)のみとなります。何卒ご了承下さい。

※経営者の方で業務の都合上日中の参加がどうしても難しい方については、日時を個別に設定して開催を検討させて頂きます。(別途費用が発生します。ご了承ください。)

 

■開催日時

 2020年1月28日(火)
 14:00~16:00 (受付13:45~)
※開催日の7日前までにお申し込みください。(申し込み先着順)

■開催場所

 社会保険労務士事務所プロセスコア
 会議室

 〒862-0950
 熊本市中央区水前寺6丁目46-27
 REGALIA SUIZENJI 3F

お申し込みは以下のフォームからお願いします。
  ↓↓
https://forms.gle/AkjLpVs6gRKyiqQx6

■参加費:1名あたり5,000円(税込)
 1事業所2名まで(通常出張研修で30,000円以上で実施している内容です。)

■定員:6名

 

●○法改正の今後の流れ
   ~働き方改革法等~

 今年4月から働き方改革関連法が施行されました。ここでは、来年以降に順次施行される主な改正内容や、行政の運用変更などについてお知らせ致します。

 

1)時間外労働の上限規制の適用(2020年4月~)

 2020年4月からは、これまで猶予されていた中小企業も対象となります。残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

※臨時的な特別の事情の場合であっても、別に定めた上限があります。
※中小企業の中でも、上限規制の適用が猶予・除外となる事業があります。

 

2)同一労働同一賃金(派遣労働者) (2020年4月~)

 有期雇用労働者、パートタイム労働者は2021年4月施行、派遣労働者については先行して2020年4月に施行されます。

 

3)雇用保険料免除制度の廃止 (2020年4月~)

 65歳以上の方については、これまで雇用保険料が免除されていましたが、2020年4月から雇用保険料を徴収することになります。

 

4)ハローワーク雇用保険適用窓口の受付時間の変更(2020年1月~)

 ハローワーク雇用保険適用窓口の受付時間が8時30分から16時までとなります。事業主などが行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象です。

 この取り組みは、電子申請による申請や届出処理を集中して行うためです。

 この2019年12月20日(金)に、行政手続のオンライン化を進めるための実行計画が閣議決定されました。今後ますます行政手続のオンライン化が進むと思われます。

 また、大企業などの特定の法人については、2020年4月から社会保険や雇用保険等の手続きの電子申請が義務化されます。

企業様においては、今後オンライン化に向けた運用体制への取り組みが必要になってくると思います。

 法改正等に関し、ご不明な点については、弊所または担当スタッフまでどうぞご連絡下さい。

 

○●○最近の動き(Topics)━━●○●

直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

  1. 301人以上の企業 中途採用率・経験者採用率の公表を義務化(12月8日)
  2. 地銀による人材紹介に報酬(12月8日)
  3. 確定拠出年金(DC)制度拡充へ (12月5日)
  4. 働く高齢者の年金毎年改定へ 「在職時改定」導入(12月2日)
  5. 東京高裁判決「育休後の雇止めに合理的な理由あり」(11月29日)
  6. 在職老齢年金制度 65歳以上の減額基準は据え置き(11月26日)

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  1. 301人以上の企業 中途採用率・経験者採用率の公表を義務化
    (12月8日)

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政府は、従業員301人以上の大企業に対して、中途採用と経験者採用が占める比率の公表を義務付ける方針を固めた。具体的には各企業のホームページに記載することなどを想定。2020年召集の通常国会に改正法案(関連規定を盛り込んだ労働施策総合推進法改正法案)を提出予定としている。

 

2. 地銀による人材紹介に報酬
  (12月8日)

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政府は、地方銀行による地域企業への人材紹介事業の支援に乗り出すことを発表した。マッチングに成功した地銀に、1件あたり100万円程度の報酬を出す。上場する78の地銀・グループのうち約4割は人材紹介業の許可を届け出ている。この取組みは2020年春頃に始まる予定。

 

3. 確定拠出年金(DC)制度拡充へ
  (12月5日)

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政府・与党は、確定拠出型年金(DC)制度を拡充する。具体的には、個人型の「iDeCo(イデコ)」の加入期間や加入対象者を拡充するほか、企業型DCとの併用をしやすくする。来年度の税制改正大綱に盛り込む方針。

 

4. 働く高齢者の年金毎年改定へ 「在職時改定」導入(12月2日)

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厚生労働省は、厚生年金をもらいながら働く65歳以上の高齢者の年金額を毎年増やす制度(在職定時改定)を導入する方針を固めた。現状、退職時か70歳到達時までは支給額の見直しは行わないが、在職定時改定は年金額の改定を毎年1回実施し、65歳以降の保険料納付実績を翌年の年金額に反映させる。実施時期等を固め、2020年の通常国会に法案提出予定。

 

5. 東京高裁判決「育休後の雇止めに合理的な理由あり」(11月29日)

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育児休業後に正社員から契約社員になり、その後雇止めされたのは違法だとして、語学学校の講師だった女性が会社側に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決があった。阿部潤裁判長は、女性が自らの意思で契約社員を選び、また会社側に違法性はないとして、雇止めを有効と判断した。一審の東京地裁では、会社側にマタハラがあり、雇止めも違法として会社側に110万円の支払いを命じていたが、女性側の逆転敗訴となった。

 

6. 在職老齢年金制度 65歳以上の減

  額基準は据え置き(11月26日)

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政府・与党は、在職老齢年金の減額月収

基準について、65歳以上は現行と同じ

47万円超に据え置く一方、60~64歳は

現行28万円超を65歳以上と揃えて47

万円超とする方針を固めた。来年1月か

らの通常国会に関連法案を提出する。65

歳以上についての引上げは効果が確認で

きないとする厚生労働省の資料があるほ

か、高所得者優遇であるとの党内批判を

踏まえた対応。

 

最後までお読み頂き、ありがとうござい

ました。