新型コロナウイルス関連

こんにちは。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について厚生労働省から詳細リーフレットが公開されました。

以下のリンクからご覧下さい。
https://drive.google.com/file/d/181OXnzbCRmpRNkwRRryyDLVAOqdmdnIi/view?usp=sharing

ポイントをいくつかピックアップします。

①「助成金の要件」について
以下の2つのいずれかの要件に該当する子どもの保護者となる労働者に対して
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた
事業主に対して支給される助成金です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
●「臨時休業等をした」とは・・・
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、
自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
※なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

②「対象となる保護者」について
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

③「対象となる有給の休暇の範囲」について
●春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

 ●半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

 具体的な申請書類や添付書類(要件を満たすかどうかの判断資料)については、昨日時点で労働局に確認したところ、まだ決定されていないようです。
詳細がわかり次第お知らせします。

詳細リーフレットについては、以下よりご欄頂けます。https://drive.google.com/file/d/181OXnzbCRmpRNkwRRryyDLVAOqdmdnIi/view?usp=sharing

 

(最近のメールマガジン配信記事)
■Web会議サービスのご案内です。
(2020.3.11配信)
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■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0305)
(2020.3.5配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0305.html

■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0304)
(2020.3.4配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0304.html

こんにちは、プロセスコアの山下です。

様々なニュースで新型コロナウイルス関連の話題が連日続いていますね。

厚生労働省からの支援対策として、追加情報が更新される状況が続いておりますが、詳細がはっきりと決まっていない制度情報などもあり、お客様から問い合わせを頂いてもはっきり回答できない状況がございます。

出来るだけ早く、新しい追加更新情報をお届けできればと思っております。

今回は、Web会議サービスのご案内でメールを送らせて頂きました。

昨今の新型コロナウィルスの影響により、弊所担当者の企業様への訪問、もしくは弊所へ来所頂き、打合せを行うことについて、不安を感じられている企業様もいらっしゃるかと思います。

つきましては、その対策の一環として、Web会議サービスの案内をさせて頂きます。

弊所でもWeb会議システム「Zoom」を利用し、お打ち合わせする体制を整えております。

Web会議は、通常の面談と違って以下のメリットがあります。

・場所を問わず開催できるので、時間を効率的に使うことができる。また柔軟な働き方が可能となる
・移動の時間、費用を削減できる
・遠距離に居る相手とも気軽にコミュニケーションが取れる
・資料等を配布しなくても画面共有ができるので会議室や配布資料の準備が不要等々
(以下に、通常の面談による会議とWeb会議システムを使用したWeb会議では何が違うのか?
どのようなメリット、デメリットがあるのか?
比較表を掲載しております。
下記のリンクをクリックしてご確認ください。)
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1G1T-4vCCnyI9w8p6GCOZObYgYkrgvwP4/view?usp=sharing

利用を希望される方は、是非、弊所若しくは弊所担当者までご相談ください。
Web会議システムの使用方法を下記に掲載しております。
下記のリンクをクリックしてご確認ください。
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1oOtMhDurOkBjExWgy6_G0HiTFo3kWhZw/view?usp=sharing

まだWeb会議システムを利用されたことがないお客様におかれましては、利用する為の環境設定や「Zoom」の操作方法についてもアドバイスをさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

このWeb会議システムは、今回の新型コロナウィルスのように、急遽従業員を出社させることが困難な場合の企業におけるリスクヘッジのみならず、人手不足対策としての多様な就業環境整備や生産性向上を図る一つの手段ではないかと思っております。

ご活用とご検討の程、どうぞ宜しくお願い致します。

(最近のメールマガジン配信記事)
■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0305)
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プロセスコアの山下です。

2020.3.6までに出た新型コロナウイルスにかかる厚生労働省の企業向け支援策として出された主な情報をご紹介します。

雇用調整助成金の利用を検討されている企業経営者の方に是非チェックして頂きたい情報です!
制度のポイントが分かりやすくまとめられた資料「新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金特例措置に関するQ&A」が公開されています。
こちらから確認できます。

https://drive.google.com/open?id=1VHfZMFXXw8pdQ5_THe9dZ54Gsh3zX9ky

また、先日発表されました、「新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援の助成金制度」について、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の速報版リーフレットが公開されました。
↓↓
https://drive.google.com/open?id=19bdFs0yc1PCS8fGbAzD0j8doqk_BilPh

そしてテレワーク導入・特別休暇の規定整備で支給される助成金 特例創設についても紹介しておりますので是非ご確認ください。
↓↓
https://drive.google.com/open?id=1gxMcuAKjCBFcXTOfBZIKdDtxMnCv_Ftw

今回のブログは以上となります。お読み頂き、ありがとうございました。

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おはようございます。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例の拡大についてご紹介しましたが、厚生労働省は3/4に拡充案を公表しました。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

拡充案の概要は以下のとおりです。

「緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)」と「一般」にわけて、拡充内容を変える案となっています。

・2/4に最初に発表された雇用調整助成金の特例措置、
・2/28に発表された拡充案(一般の地域)
・そして今回の緊急事態宣言発出地域

それぞれの制度についての対比表を掲載しております。
https://drive.google.com/file/d/1EvciqbIfThXUzmgZx3uZeWYG50yDEjKI/view?usp=sharing

緊急事態宣言の発出された地域(現在北海道のみ)は、助成率の拡大や、生産指標の低下したものとみなす要件緩和、また対象者を正規・非正規を問わない等大幅な拡充となっております。

参考までに【特例措置(一般地域)】の内容を紹介させて頂きます。

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
(※12月分の生産指標は必要になります。)

<参考リンク>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf

厚生労働省「雇用調整助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

以上です。
不明な点等ございましたら、弊所または担当スタッフまでご相談下さい。

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おはようございます。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

【厚生労働省の支援策について】
「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」

現時点で、公表されている内容をお知らせ致します。
※昨日からの更新はございません。

助成金申請手順や要件など、詳細が公表されましたらお知らせ致します。

<事業主>
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

<支給額>
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

<適用日>
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援助成金の概要については下記よりご確認頂けます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

【経済産業省支援策について】
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策のパンフレットが3月3日(火)14時に更新されました。

支援策パンフレット及び支援策については経済産業省の下記サイトからご確認ください。

<支援策パンフレット>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

<経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連>
https://www.meti.go.jp/covid-19/

以上です。
不明な点等ございましたら、弊所または担当スタッフまでご相談下さい。

こんにちは。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、
労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられる予定との発表が厚生労働省からありました。

概要は以下の通りであり、今後、速やかに検討が進められる予定です。

【事業主】
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

【適用日】
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

《参考リンク》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

今後、情報が更新されましたら随時お知らせいたします。

こんにちは プロセスコアの山下です。

新型コロナウイルスの感染拡大が世間を騒がせていますね。

過剰に恐れず、個人個人が外出時から戻った際の手洗い・うがい、人混みの多い場所への移動の自粛、免疫力を下げないようにしっかりとした睡眠を心がけるといった、出来ることをやっていく必要があると思います。

そこで、今回のブログは
==================
・企業経営者及び人事担当者として新型コロナウイルス対策としてどのような対応を取る必要があるか?
・厚生労働省・経済産業省から企業向けの対応、支援策としてどのようなものがあるか?

1.雇用調整助成金の対象企業拡大について

2.新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援の助成金制度の概要

3.経済産業省からの企業支援策について

=================
以上の内容について、現時点での情報をご紹介したいと思います。

(経済産業省からの企業支援策についてはサイトを紹介させて頂きますが、専門外の為、問い合わせについては直接管轄の窓口にご連絡頂ければと思います。)

まず、企業の経営者や人事担当者の方の初動として対応についてですが、

学校関係の休校に対して、小さいお子さんを持つパートスタッフの方などお休みや時短勤務の希望を申し出てくる可能性があります。

企業としてそのお休みを
・欠勤扱いにするのか?
・有給消化を認めるのか?
・(恩恵的に)休業手当を支払うのか?

3つのうち、どれをとっても問題なく、対応が分かれるとは思いますが あらかじめどのような対応をするのか検討しておく必要があります。

また、事前にお休みや時短勤務について相談したいことがあればすぐに申し出るように、尋ねられる前に声掛けしておくことが従業員の方々へ安心感を与え、かつ、仕事の分担の見直しを早く進めることもつながりますので、初動を早めることが大切です。

厚生労働省HPに、企業向け対応として万が一社員に感染の疑いがある場合にどのように対応すべきか?

どのようなケースの場合に、従業員に休業補償を支払う必要があるか、テレワークや時差出勤の等取り扱いについてQ&A形式のガイドラインが紹介されています。
お時間のある時にでも是非一度御確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1

次に、厚生労働省から企業向けの対応、支援策としてどのようなものがあるか?についてです。

1.今回の新型コロナウイルスの影響で、企業の業績が一定以上下がり、従業員を休業させ、休業手当を支払った企業に対して支給される助成金「雇用調整助成金」について

対象事業主が拡大され、以下の通りとなりました。

~特例措置の対象事業主の範囲の拡大~
特例措置の対象となる事業主が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とされ、大幅に拡大されます。

[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主(主に観光関連事業等)であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

それが2月28日の発表により以下の対象企業に変更となりました。
↓↓
[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html?fbclid=IwAR0hgp9beUxFBWBlNl6YKq8cIMwljv4VjYOm77ctAg-rAWXP3JncUWe2qgo

雇用調整助成金の制度概要や主な支給要件については下記からご確認ください。

↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

従業員の方のお休みの取り扱いについての個別相談や雇用調整助成金制度の利用や詳細を知りたい方は、弊所までご相談ください。

2.新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援の助成金制度の概要について

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられる予定との発表が本日、厚生労働省からありました。

【対象事業主】
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。

※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

【適用日】
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

概要は以下より確認下さい。

↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

上記助成金については詳細が分かり次第、情報を発信していきます。

3.経済産業省の資金繰り支援や、補助事業等の企業支援策については、下記サイトからご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/

今回のブログは以上です。
お読み頂き、有難うございました。

(最近のメールマガジン配信記事)

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