【3/11更新】新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ

【3/11更新】新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ

こんにちは。
プロセスコアの木下です。

新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について厚生労働省から詳細リーフレットが公開されました。

以下のリンクからご覧下さい。
https://drive.google.com/file/d/181OXnzbCRmpRNkwRRryyDLVAOqdmdnIi/view?usp=sharing

ポイントをいくつかピックアップします。

①「助成金の要件」について
以下の2つのいずれかの要件に該当する子どもの保護者となる労働者に対して
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた
事業主に対して支給される助成金です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
●「臨時休業等をした」とは・・・
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、
自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
※なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

②「対象となる保護者」について
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

③「対象となる有給の休暇の範囲」について
●春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

 ●半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

 具体的な申請書類や添付書類(要件を満たすかどうかの判断資料)については、昨日時点で労働局に確認したところ、まだ決定されていないようです。
詳細がわかり次第お知らせします。

詳細リーフレットについては、以下よりご欄頂けます。https://drive.google.com/file/d/181OXnzbCRmpRNkwRRryyDLVAOqdmdnIi/view?usp=sharing

 

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