助成金

こんにちは プロセスコアの山下です。

新型コロナウイルスの感染拡大が世間を騒がせていますね。

過剰に恐れず、個人個人が外出時から戻った際の手洗い・うがい、人混みの多い場所への移動の自粛、免疫力を下げないようにしっかりとした睡眠を心がけるといった、出来ることをやっていく必要があると思います。

そこで、今回のブログは
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・企業経営者及び人事担当者として新型コロナウイルス対策としてどのような対応を取る必要があるか?
・厚生労働省・経済産業省から企業向けの対応、支援策としてどのようなものがあるか?

1.雇用調整助成金の対象企業拡大について

2.新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援の助成金制度の概要

3.経済産業省からの企業支援策について

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以上の内容について、現時点での情報をご紹介したいと思います。

(経済産業省からの企業支援策についてはサイトを紹介させて頂きますが、専門外の為、問い合わせについては直接管轄の窓口にご連絡頂ければと思います。)

まず、企業の経営者や人事担当者の方の初動として対応についてですが、

学校関係の休校に対して、小さいお子さんを持つパートスタッフの方などお休みや時短勤務の希望を申し出てくる可能性があります。

企業としてそのお休みを
・欠勤扱いにするのか?
・有給消化を認めるのか?
・(恩恵的に)休業手当を支払うのか?

3つのうち、どれをとっても問題なく、対応が分かれるとは思いますが あらかじめどのような対応をするのか検討しておく必要があります。

また、事前にお休みや時短勤務について相談したいことがあればすぐに申し出るように、尋ねられる前に声掛けしておくことが従業員の方々へ安心感を与え、かつ、仕事の分担の見直しを早く進めることもつながりますので、初動を早めることが大切です。

厚生労働省HPに、企業向け対応として万が一社員に感染の疑いがある場合にどのように対応すべきか?

どのようなケースの場合に、従業員に休業補償を支払う必要があるか、テレワークや時差出勤の等取り扱いについてQ&A形式のガイドラインが紹介されています。
お時間のある時にでも是非一度御確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1

次に、厚生労働省から企業向けの対応、支援策としてどのようなものがあるか?についてです。

1.今回の新型コロナウイルスの影響で、企業の業績が一定以上下がり、従業員を休業させ、休業手当を支払った企業に対して支給される助成金「雇用調整助成金」について

対象事業主が拡大され、以下の通りとなりました。

~特例措置の対象事業主の範囲の拡大~
特例措置の対象となる事業主が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とされ、大幅に拡大されます。

[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主(主に観光関連事業等)であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

それが2月28日の発表により以下の対象企業に変更となりました。
↓↓
[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html?fbclid=IwAR0hgp9beUxFBWBlNl6YKq8cIMwljv4VjYOm77ctAg-rAWXP3JncUWe2qgo

雇用調整助成金の制度概要や主な支給要件については下記からご確認ください。

↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

従業員の方のお休みの取り扱いについての個別相談や雇用調整助成金制度の利用や詳細を知りたい方は、弊所までご相談ください。

2.新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援の助成金制度の概要について

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられる予定との発表が本日、厚生労働省からありました。

【対象事業主】
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。

※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

【適用日】
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

概要は以下より確認下さい。

↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

上記助成金については詳細が分かり次第、情報を発信していきます。

3.経済産業省の資金繰り支援や、補助事業等の企業支援策については、下記サイトからご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/

今回のブログは以上です。
お読み頂き、有難うございました。

(最近のメールマガジン配信記事)

■「雇用保険料免除の廃止」と「業務改善助成金」について
(2020.2.27配信)
https://process-core.com/process-core/roumunews2020-2.html

■『年休5日取得義務についてのQ&A』
(2020.1.29配信)
https://process-core.com/process-core/roumunews2020-1.html

■「目標設定」の重要性
(2020.1.24配信)
https://process-core.com/process-core/column2020-1.html

■「法改正情報と今後の流れ」について
(2019.12.24配信)
https://process-core.com/process-core/2019-12.html

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

 今年の冬は本当に暖かいですね。
連日新型コロナウィルスのニュースが流れており、私も予防を・・・とマスクを探しても、どこも品切れでどうしたものかと困り果てていますが、とにかくうがい・手洗いをしっかりして予防に努めたいと思います。

 

 さて、今回のメールマガジンでは
①「雇用保険の保険料免除制度の廃止」
②「業務改善助成金」の改正
についてお届けします。

 まずは、
①「雇用保険の保険料免除制度の廃止」 についてです。

 これまで、雇用保険料については、年度の初日である4月1日時点で満64歳以上の方については、従業員負担分、企業負担分ともに免除となっておりました。この免除制度が、令和2年3月にて廃止となります。

 令和2年4月からは、これまで免除となっていた満64歳以上の方についても、雇用保険料の控除が必要になります。

 給与計算の際、給与計算期間が3月と4月に跨ぐ場合、給与計算期間に4月1日以降が含まれている月より、控除することとなります。
以下にいくつか例を記載致します。ご参考下さい。

<末日締め、翌月15日払いの場合>
 計算期間:4月1日~4月30日
 支払日:5月15日
→ この5月15日支払い分から雇用保険料を控除します。

<15日締め、当月25日払いの場合>
 計算期間:3月16日~4月15日
 支払日: 4月25日
→ この4月25日支払い分から雇用保険料を控除します。
 3/16~3/31も含めて計算しますので、この点ご注意下さい。

 雇用保険料の控除について、判断に迷われる場合は、弊所までご相談下さい。

雇用保険料について労働局より公開されておりますリーフレットは下のリンクよりご確認頂けます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/000602114.pdf

 

 次に
②「業務改善助成金」の改正 についてです。

この度、この助成金の計画書申請期限が令和2年1月31日より延長され令和2年3月31日までとなりました。また、対象企業の規模の拡大等の改正がございましたのでお知らせ致します。

 

業務改善助成金とは、
「企業内の最低賃金が850円未満の企業が、
企業内の最低賃金を一定額以上引き上げ」
かつ
「機器設備、コンサルティング導入や人材育成等の設備投資を行った」
場合に、費用の一部が助成される制度です。

 

【改正内容】
・ 対象となる企業の規模が 30 人以下 → 100 人以下に拡大されました。

・ 賃金の引き上げ額に応じ、「25円コース」「60円コース」「90円コース」があり、
  それぞれ引き上げた従業員数に応じ、助成額の上限額が決まっています。

 この助成金は、企業様にて設備投資やコンサルティングなど費用支出が必要です。
設備の導入を検討される場合は、『 購入前・導入前に 』 またお早めに弊所、又は担当スタッフへご相談下さい。(計画書の作成に日数を要するためです。)

 

 また、今年度の申請期限は3月31日までとなっておりますが、令和2年度分の業務改善助成金についての詳細が決定されましたら随時お知らせ致します。

助成額等については、以下のURLよりご確認下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf

 

○●○最近の動き(Topics)━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

  1. 文科省・厚労省 高校就活ルール「1人1社」見直しを促す(2月12日)
  2. 介護職員の夜勤回数が増加 平均4.4回(2月11日)
  3. 70歳までの就労機会確保が努力義務に(2月5日)
  4. 文化庁が日本語能力の共通指標案をまとめる(1月25日)
  5. 大企業で月80時間超の残業、依然約300万人~総務省調査(1月20日)
  6. 「扶養控除の対象見直し」海外に住む家族について23年より新ルール(1月17日)
  7. 通常国会への提出法案、年金改革等を柱に52本(1月16日)
  8. 士業の個人事業所 厚生年金の適用対象に(1月10日)
  9. 補助業務に従事する看護師に年休を認めず是正勧告(1月8日)
  10. 11月の平均賃金、3か月ぶりにマイナス(1月8日)

○●○━━━━━━━━━━━━━━●○●

  1. 文科省・厚労省 高校就活ルール「1人1社」見直しを促す(2月12日)━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    高校生の就職活動のルール(最初は原則1社しか応募できないというルール。法律で定めたものではない)について、文部科学省と厚生労働省は10日、複数社への応募を可能にすることなどを含め、生徒の選択肢を増やすよう、地域ごとに見直しを促す報告書を発表した。高卒者の早期離職の一因になっているとの指摘や、人手不足業界などから採用しやすい慣行への見直しを求める声などを受けたもので、現2年生の就活から検討対象になる見通し。
  1. 介護職員の夜勤回数が増加 平均4.4回(2月11日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日本医療労働組合連合会の調査によると、2交代制をとっている介護施設の職員の夜勤回数が平均4.4回/月となり、前年より0.1回増えたことがわかった。職員のうち42.9%が4回を超えていた。2交代制の施設のうち、72.3%で夜勤が16時間以上となっており、3割以上の施設で仮眠室を設置していなかった。2交代制は、夜勤中の交代がなく、長時間勤務につながるが、現状、介護職員の夜勤回数に法的規制はない。
  1. 70歳までの就労機会確保が努力義務に(2月5日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    政府は、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法など、関連法案を閣議決定した。現行は希望者全員を65歳まで雇うよう企業に義務付けており、企業は、(1)定年廃止、(2)定年延長、(3)再雇用制度の導入の選択肢がある。改正案では、さらに、(4)別の会社への再就職、(5)フリーランス契約への資金提供、(6)起業支援、(7)社会貢献活動参加への資金提供なども選択肢として認める。今国会で成立すれば、2021年4月から施行される。
  1. 文化庁が日本語能力の共通指標案をまとめる(1月25日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    外国人材の受入れ拡大に合わせて、文化庁の文化審議会は24日、日本語の習熟度を6段階で示す指標を大筋でまとめた。「読む」「聞く」「書く」「話す(やりとり)」「話す(発表)」の5つの言語活動ごとに、各段階(習熟度に応じた6段階)で何ができるかを定義づける。外国人が日本語を学ぶ際の目安にしたり、企業が外国人材の日本語能力を客観的に把握したりするのに役立てる。21年度末に最終的な取りまとめをする。
  1. 大企業で月80時間超の残業、依然約300万人~総務省調査(1月20日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    総務省の調査で、大企業の残業に罰則付き上限が導入された2019年4月以降も月80時間超の残業をしている人が推計で約300万人に上ることがわかった。部下の仕事量が減ったしわ寄せで、中間管理職などの残業が高止まりしているとみられる。働き方改革関連法の施行で、大企業は昨年4月から従業員の時間外労働を年720時間以内にすることが義務づけられた。月100時間を超えてはならず、2~6カ月平均で月80時間以内にしなければならない。建設業など一部業種を除き、違反があれば30万円以下の罰金か6カ月以下の懲役を科せられる。同様の規制は今年4月からは中小企業にも適用される。
  2. 「扶養控除の対象見直し」海外に住む家族について23年より新ルール(1月17日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    政府は、通常国会に提出する20年度の税制改正法案において、海外に住む家族を扶養控除対象とすることを制限する見直し策を盛り込む方針を固めた。16歳以上の海外に住む家族のうち、30歳以上70歳未満の家族については扶養控除の対象外とする。留学生や障害者らは現行同様控除対象となるように配慮したうえで、23年より新ルールに移行する。
  1. 通常国会への提出法案、年金改革等を柱に52本(1月16日
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    政府は、通常国会に提出する新規法案について、52本とする方向で最終調整に入った。主な提出法案は、短時間労働者への厚生年金の適用拡大を柱とする年金制度改革関連法案、希望すれば70歳まで就業できる制度を企業の努力義務とする雇用安定法等の改正案など。東京五輪等を控え会期延長が難しいとみて、当初見込んだ60本から本数を絞り込んだ。
  1. 士業の個人事業所 厚生年金の適用対象に(1月10日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    厚生労働省は、弁護士や税理士、社会保険労務士などの士業の個人事業所の従業員を厚生年金の適用対象とすることを明らかにした。対象者は約5万人の見通しで、適用業種が見直されるのは約70年ぶりとなる。今年の通常国会で改正法案を提出し、2022年10月からの適用を目指す。
  1. 補助業務に従事する看護師に年休を認めず是正勧告(1月8日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    堺市が、登録制で医療業務を短時間補助する女性看護師の年次有給休暇申請を「有償ボランティア」だと拒否し、堺労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。同監督署は市に対し、女性に昨年3月に申請した年休3日分の賃金を支払うよう勧告した。市はこれに応じたうえで、同様の業務に就いている約180人について、年休がとれる職員として雇用契約を結ぶか検討する。
  1. 11月の平均賃金、3か月ぶりにマイナス(1月8日)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    厚生労働省は、2019年11月の毎月勤労統計(速報値)を公表した。労働者1人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は28万4,652円(前年同月比0.2%減)で3か月ぶりのマイナスとなった。物価変動の影響を差し引いた賃金の動きを示す実質賃金指数は87.7(同比0.9%減)で2か月連続のマイナスだった。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

(最近のメールマガジン配信記事)
■「年休5日取得義務についてのQ&A」
(2020.1.29配信)
https://process-core.com/process-core/roumunews2020-1.html

■「目標設定」の重要性
(2020.1.24配信)
https://process-core.com/process-core/column2020-1.html

■「法改正情報と今後の流れ」について
(2019.12.24配信)
https://process-core.com/process-core/2019-12.html

こんにちはプロセスコアの山下です。

 10月も後半にさしかかりましたね。
例年感じるのですが、この時期はいろいろな催しや講演会等が目白押しの印象があります。「勉強の秋」といった感じでしょうか?

 先週末、参加した講演会の最後の挨拶をされた方の一言の中に印象に残った言葉があったので紹介させて頂きます。

「(講演の)話を聞くのはその人の持っている知識や情報、経験を分けてもらえるので有り難い機会である」

「話を聞いてあまり得るものがなかったともし感じたときは、まだまだ自分の受け取る力が足りないと考えた方がいい」

 その言葉を聞いて常に学び、活かそうとする「姿勢」や「謙虚さ」の大切さを改めて感じました。
常日頃の「学びの機会」を大切にしていきたいものですね。

 今回のメールマガジンのトピックは以下の通りです。

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1. 10月からの最低賃金引き上げに伴い、月給者について最低いくら保障しないといけないのか?
2. 業務改善助成金のご紹介
3. 勤務間インターバル助成金制度について
熊本県予算上限到達のご連絡
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 では、1つ目のトピックについて
以前のメールマガジンでもお知らせしましたが、 10月から最低賃金が引き上がります。

 熊本県は、762円から790円に変更となります。
一気に28円アップ…例年引き上げが続いていますが、この傾向は政府の意向を考慮すると今後も続くことが予想されています。

 従業員の方の中に時給が今回の最低賃金の790円よりも低い方がいる場合は、10月分給与から790円以上に引き上げが必要です。ご注意ください。

その他の県の最低賃金引き上げ額については下記リンクからご確認ください。
   ↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

最低賃金の計算方法も下記に掲載しております。

(1) 時間給制の場合
  時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
  日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

(3) 月給制の場合
  月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

なお、最低賃金の対象には、次の賃金等は含まれませんのでご注意ください。
  結婚手当などの臨時の賃金
  賞与などの1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  時間外割増賃金・・・固定の時間外手当ても対象外です!
  休日割増賃金
  深夜割増賃金
  精皆勤手当
  通勤手当
  家族手当

(本題の月給者には最低いくら保障しないといけないのか?ですが)

熊本県の一般の業種の最低賃金を保障した場合の月給の目安として、
 790円 × 173.5h
(根拠 ⇒ 年間 365 日 ÷ 7 日 × 1 週 40h ÷ 12ヶ月)
 =137,065円  →  約137,500円 を月給として保障しなければなりません。

1週44時間の法定労働時間が認められている、以下の業種については、
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業、病院、診療所、社会福祉施設など保健衛生業、旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

一般的な目安として、
 790円 × 191h
 (根拠 ⇒ 年間 365 日 ÷ 7 日 × 1週 44h ÷ 12ヶ月)
 =150,890円  →  約151,000円 は月給として保障しなければなりません。

企業の人事担当者様におかれましてはご注意ください。

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2. 業務改善助成金制度について
===================

企業内の最低時給者のベースアップを検討されている企業様にお勧めの助成金制度です。

「業務改善助成金」という助成金制度は、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成される制度です。

主な支給要件は、従業員数規模30人以下の企業でかつ、企業内で最低時給者の時給を30円以上アップすることがあります。

制度の概要は、下記から確認できます。
   ↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

詳細な説明を希望される企業様は、弊所担当スタッフまでお問い合わせください。

===================
3. 勤務間インターバル助成金制度について
  熊本県予算上限到達のご連絡
===================
4/24 のメールマガジンでご紹介しました、時間外労働等改善助成金「勤務間インターバル導入コース」
 ( ↓↓ 詳細はこちらから確認できます。)
https://process-core.com/process-core/roumudoukou2019-4.html

ですが、熊本県予算の上限に達したとの報告がありました。

予算上限に達した県には、他県の予算を厚生労働省にて分配するとのことですが、 予算の関係上受付順の交付決定となるようです。
(よって窓口で交付申請書を受理されても必ずしも交付決定になるとは限りません)

生産性向上を目的とした設備投資をお考えの 企業様はお早めに弊所担当スタッフまで ご連絡下さい。

今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 つい最近まで最高気温を記録していた暑さから一転、ここ数日そよめく風の中にも、秋配が感じられる頃となりました。

 今回のメールマガジンは、助成金の検索ツールのご紹介と最低賃金の改定額のお知らせです。

 まず、助成金の検索ツールについてです。
厚生労働省の雇用関係助成金は多くの種類がり、自社でどのような助成金が活用できるのかりづらいかと思います。

 そこで、厚生労働省がこの度公開した「検索ツール」をご紹介致します。
このツールは「取組内容」または「対象者」ら、活用できそうな助成金を探すことがでます。

「雇用関係助成金検索ツール」へこちらから
   ↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html

 御社で活用できそうな助成金について、しい内容をお知りになりたい場合は、弊所でご相談下さい。

 次に、「最近の動き」の中から、最低賃金上げについて具体的な金額をお知らせ致します。

 先日、全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました。今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となる予定です。
九州においては、下記の金額となる見込みです。

福岡県 841円
福岡以外の県 790円

 今年も大幅な引き上げとなりますので、企業にとってはさらなる負担増が見込まれます。
業務の効率化による生産性の向上への取り組みが、今後益々重要なってくると思われます。

「全国都道府県の地域別最低賃金 答申状況」以下のリンクよりご確認頂けます。
   ↓ ↓
全国都道府県の地域別最低賃金 答申状況

○●○最近の動き(Topics)━━━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動き新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 氷河期世代の就職支援、研修業者に成功(8月15日)
2. マイナンバーカード「保険証」登録でポイト付与を検討(8月14日)
3. 国民年金3年ぶり赤字(8月10日)
4. 法令違反5,160カ所 技能実習の環境改善にむけ対策強化(8月9日)
5. 副業の労働時間通算見直し(8月9日)
6. 外国人留学生に違法長時間労働~介護施に是正監督(8月6日)
7. 製造業の下請けいじめ是正に(8月6日)
8. 「特定技能」96人が資格取得、44人が国就労中(8月3日)
9. 最低賃金引上げで全国平均901円へ(8月1日)
10. 女性就業者数が3,000万人超に(7月30日)
11. 月内にも結論 2019年度最低賃金の見直(7月23日)
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1. 氷河期世代の就職支援、研修業者に成功報酬(8月15日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、氷河期世代の就職支援策として、研修業者が氷河期世代の非正規雇用者に半年程度の訓練や職業実習をした場合、国が最大20万円支給するとした。さらに受講者が正規雇用で半年定着した場合、追加で最大40万円を支給する成功報酬型の助成金を出す。

2. マイナンバーカード「保険証」登録でイント付与を検討(8月14日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、マイナンバーカードを健康保険証として登録した人を対象として、現金の代わりに利用できるポイントを付与する検討に入った。加算するポイントをどのぐらいにするかといった詳細は年内に詰める。2021年3月からマイナンバーカードを保険証として使えるようになるが、制度開始前の一定期間に登録した人を対象とする見込み。

3. 国民年金3年ぶり赤字(8月10日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、公的年金の2018年度の収支決算を発表した。サラリーマンらが加入する厚生年金は2兆4,094億円の黒字、自営業者らが加入する国民年金は772億円の赤字だった。厚生年金の黒字は3年連続、国民年金の赤字は3年ぶり。赤字への転落は、年金積立金管運用独立行政法人(GPIF)による年金積立金の運用収益の伸びが鈍化したことが響いた。

4. 法令違反5,160カ所 技能実習の環境改善にむけ対策強化(8月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省の発表によると、外国人技能実習生を受け入れている事業場での法令違反が2018年に5,160カ所見つかったことがわかった(前年比934カ所増)。違反内容としては、36協定を結ばずに違法な長時間労働をさせていた(1,711カ所)、安全に関する工事計画定めていない(1,670カ所)、残業代の未払いなど(1,083カ所)が続いた。厚生労働省と法務省は、外国人技能実習生の就労改善をはかるため、悪質な仲介業者の排除や、悪質な事主を監視するための調査要因を増やすなど対策に乗り出すとしている。

5. 副業の労働時間通算見直し(8月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
副業や兼業で働く人の労働時間をどう管理するかを議論してきた厚労省の有識者検討会が、報告書を公表した。事業主が健康確保に取り組むことを前提に、他の仕事の時間とは通算せず、企業ごとに上限規制を適用することなどが示された。労基法で法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払うことになっているが、この仕組みも見直す。今後本格的に議論れる。

6. 外国人留学生に違法長時間労働~介護施設に是正監督(8月6日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外国人留学生に法定の労働時間の上限である週28時間を超えて働かせ、超過分(週10時前後)を「ボランティア」と偽り、賃金を支払わなかったとして、今年3月、川崎市の介施設に対し、労働基準監督署が労働基準法反で是正勧告をしていたことがわかった。
学生を支援するNPO法人「POSSE」(東京)よれば、「外国人留学生の知識のなさにつんで、企業と日本語学校が手を組み、留学生の長時間労働を強いている」ケースが蔓延しているとのこと。

7. 製造業の下請けいじめ是正に(8月6日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府・中小企業庁は、自動車や機械などの製業を対象に、下請けいじめの是正に向けた民協議会を設置し、今秋までに望ましい取規範をまとめる。まずは業界内での自主改を促し、是正されない場合には下請取引のールに関する基準を改定するなど、厳しく処する方針。2019年に経済産業省と公正取委員会が行った調査では、代金を一括払いてもらえない、契約内容が曖昧なため金型型枠の保管費用を負担させられるといった例が多数報告されている。

8.  「特定技能」96人が資格取得、44人が国内就労中(8月3日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法務省は、7月末時点で、外国人労働者の受
入れ拡大伴い新設された資格「特定技能」の取得者が96人にのぼり、既に日本で働いている外国人が44人になったと発表した。これまで「介護」「宿泊」「外食」の技能試験が行われ、2,000人が合格している。合格者は、就業先が決まれば「特定技能」の申請が可能となる。

9. 最低賃金引上げで全国平均901円へ(8月1日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中央最低賃金審議会の小委員会は、2019年の最低賃金の引上げ額について、全国の加重平均を27円引き上げ、901円とする「目安」を決めた。全国平均が初めて900円を超えた。最も高い東京都は1,013円で、次に高い神奈県は1,011円と初の1,000円超となる。一で、17県は引き上げ後も700円台と、地域差はさらに拡大する。

10.  女性就業者数が3,000万人超に(7月30日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総務省の調査によると、比較可能な1953年以降、女性の就業者数が初めて3,000万人を超えて過去最多を更新したことがわかった。男女合わせた就業者数は6,747万人で、全体の44.5%を女性就業者が占める結果となり、働き手の人数の男女差は縮まりつつある。

11.  月内にも結論 2019年度最低賃金の見直し(7月23日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2019年度の最低賃金の見直しについて、厚生労働省は月内にも結論を得る見通し。現状の874円(時給。全国加重平均)を3%以上引上げるかどうかがポイントとなっている。3%の引き上げとなった場合は平均900円となる。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。
プロセスコアの山下です。

 天気がすぐれない日が続きますね。
昨年と比べると気温もそれほど高くない日が続いているように感じます。

 災害が発生するような大雨は避けたいですが、雨が降ることで気温がそれほど上がらず過ごしやすいという点では、今年はいいのかな思っております。
皆様はいかがお考えでしょうか?

 今回のメールマガジンは、弊所主催の助成金セミナーについて再度のご案内と、社員の方との日々の報告・連絡・相談のコミュニケーションツールとして活用される「日報」についてのコラムをまとめました。
是非お読み頂ければと思います。

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「令和元年度 厚生労働省管轄最新助成金セミナー」のご案内

前々回のメールマガジンでご案内させて頂いた、7/23に開催される弊所主催の(厚生労働省管轄)助成金セミナーですが、まだ、若干名、御席の空きがございます。参加を希望される方はお早めにお申し込みをお願い致します。
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「令和元年度 厚生労働省管轄最新助成金セミナー」
開催日時:7月23日 火曜日
     14:00~15:30(受付開始13:30~)
  場所:くまもと県民交流館パレア 会議室9
  定員:30名(顧問先企業様優先)
 参加費:3,000円/1人
    (顧問先企業様は2名まで無料ご招待)

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案内用紙は下記リンクをクリックするとダウンロード可能です。
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1gSbWRcUlwu_aN3I0D4n6VXSGCJozDmAO/view?usp=sharing

お申込みは、電話  096-342-4558  へ(担当:加納又は花堂まで)御連絡頂くか
申込用紙をダウンロードして頂き、FAX  096-342-4559  までお申込みください。
どうぞ宜しくお願い致します。

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社内でコミュニケーションツールとして活用される日報について

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 お客様企業と打合せをさせて頂く中で出てきた話題から、改めて大事なことだと思った点についてシェアさせて頂きます。

あるお客様より、日報の管理について次のようなご相談をお受けしました。

「日報を毎日書かせているのだが、スタッフが増えて管理職が内容のすべてに目を通すことが時間的に難しくなってきている」

「日報を書く量が、個人でばらつきがあり、沢山書いてくる人もいれば、書かない人もいる」

「日報を書く目的が共有されておらず、書いてくる内容がバラバラ…」

 確かに新人社員が入社して日報をいきなり書いてもらっても、どういう目的で書いてもらうのか?意図が伝わっていないと、当違いの内容の記載があり、チェックする管理職の方が困惑してしまうケースが考えられます。

 対策としては、日報を書いてもらう目的や書いてもらいたい項目の優先順位を周知して共通認識を持たせることが重要になります。

例えば…
・毎日の気づきや改善点を書き出してもらい、社内の業務改善や思考力を鍛えることを最優先にするのか?

・クレームまではいかなくてもヒヤリハットといったミスにつながりそうなことを洗い出してもらい、対策を社内で共有・蓄積するために行うのか?

・業務の進捗や細かな報告連絡相談としてのコミュニケーションツールとして活用するのか?

・毎日の仕事内容や仕事量を把握するために活用するのか?

・日々の売上等の数値報告…等

 企業によって日報を取る目的や用途はそれぞれだと思います。
注意事項として、全部書いてもらいたいところですが、やはりある程度記入してもらう文章量や内容を絞った方が良いと思います。
理由は、日々業務として遂行することなので、記入するボリュームが多いと社員、そしてチェックする管理職双方に過度な負担を強いることに繋がるからです。

 内容が多ければ、口頭でのコミュニケーションの時間を別に設けたり、日報以外に必要な情報収集する「仕組み」や「管理ツール」を使って、役割としてもっとも取り組んでもらいたい業務時間をできるだけ割かないようにしましょう。

 社内でのコニュニケーションツールとして 活用される日報…毎日行うことだからこそ、何故行うのか?目的をしっかり共有した上で取り組みたいものです。

 今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 

 今年の梅雨は雨が少なく、それはそれで心配

をしておりましたが、これから雨の日が続く

予報で梅雨らしい梅雨になりそうです。

皆様、体調管理にどうぞお気を付け下さい。

 

 

 さて、今回のメールマガジンは、最近の動き

のトピックにもあります「継続雇用年齢70歳へ

引き上げ」について取り上げたいと思います。

 

 

 先日、2019年の骨太の方針が閣議決定され、

人事労務関係では、「新たな外国人材の受入れ」

「最低賃金の引上げ」などの項目が掲げられ

ました。 

 

 

 中でも、影響が大きいと思われるのが「70

歳までの就業機会確保」という項目です。

早ければ2021年4月にも努力義務化される見

込みです。

 

 

 併せて検討されているのが、在職老齢年金

制度の見直し(廃止の方向性)や、年金受給

開始の時期について、70歳以降も選択できる

よう、範囲の拡大も行われる予定です。

(現在は60歳から70歳まで選択可能となって

います。)

 

 

 具体的な決定はこれからですが、労働力人

口の減少による人材不足、そして人生100年

時代への対応に向け、高齢者の就労環境が大

きく変わっていくこととなり、企業において

も、70歳までの就業機会確保を見据えた取組

みが必要になってくるかと 思われます。

 

 

 こういった取組みを行う場合に活用できる

「65歳超雇用推進助成金」があります。こち

らは、定年の引き上げや66歳以上の継続雇用

制度の導入等を行った場合に、事業主に対し

て助成されるものです。 支給要件に、60歳以

上の雇用保険被保険者が1名いることなどが

あります。

 

 

 定年引き上げや継続雇用制度の導入等

ご検討される際は、弊所または弊所担当

スタフまでどうぞご相談下さい。

 

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━●○●

1. 外国人材採用へ中小300社支援(6月17日)

2. 厚労省 「無期転換ルール」通知義務化等

  を検討(6月16日)

3. 教員の勤務時間 日本が最長(6月13日)

4. 未払い賃金請求、期限延長へ(6月12日)

5. 限定正社員の雇用条件明示、兼業・副業の

  労働時間通算見直しへ(6月7日)

6. 継続雇用年齢70歳へ引き上げ(6月6日)

7. マイナンバーカード 2022年度中に全国で

  健康保険証の代わりに(6月4日)

8. 就職氷河期世代の就業支援で助成金・職業

  訓練強化へ(5月30日)

9. 留学生の在留資格緩和 接客業など就職先

  広がる(5月29日)

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

 

1. 外国人材採用へ中小300社支援(6月17日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は、2020年度に中堅・中小企業が外国人

材を採用しやすくする新たな枠組みをつくる。

全国300社を対象に、外国人材の労務管理の

ノウハウ指南や、在留資格の取得手続きを支

援する。企業と留学生のマッチングの場も設

け、外国人材向けの相談会も開催する。

 

 

2. 厚労省 「無期転換ルール」通知義務化等

  を検討(6月16日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、改正労働契約法で2013年4月

から制度が始まった「無期転換ルール」につ

いて、権利発生直前に企業が雇止めをする問

題が起きていることを受け、対策に乗り出す。

今秋までに雇止めの実態調査の結果をとりま

とめ、対応策を検討する。企業側に対して、

無期転換の権利発生までに対象者に通知する

よう都道府県の労働局に通達を出して義務付

けることなどが軸となる。

 

 

3. 教員の勤務時間 日本が最長(6月13日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経済協力開発機構(OECD)の発表により、

日本の小中学校の教員の勤務時間が加盟国・

地域の中で最長であることが分かった。小学

校では週54.4時間、中学校では56.0時間でい

ずれも最長。教育委員会への報告書作りとい

った事務作業や部活動が事務負担になってい

た。文部科学省は「深刻に受け止める」とし

ている。

 

 

4. 未払い賃金請求、期限延長へ(6月12日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、企業に残業代などの未払い賃

金を遡って請求できる期間を、現行の2年か

ら延長する方針を決定。来年施行の改正民法

で、債権消滅時効が原則5年となったことを

踏まえたもの。経営側からは企業負担増大を

懸念する意見があり、労使間の隔たりが課題。

具体的な延長期間は、今秋にも労働政策審議

会で議論される。

 

 

5. 限定正社員の雇用条件明示、兼業・副業

  の労働時間通算見直しへ(6月7日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は、職務や勤務地、労働時間を限定する

「限定正社員」の法整備を検討することを、

6日の規制改革推進会議で明らかにした。労

働契約の締結の際に、職務や勤務地を契約書

などで明示するよう義務付ける内容。同会議

では、ほかにも兼業・副業の推進に向けて労

働時間を通算する制度の見直しや、通算で1

日8時間以上働いた場合の割増賃金の支払い

義務を緩和するよう制度の変更も検討する。

近く閣議決定する規制改革実施計画で工程表

を示す。

 

 

6. 継続雇用年齢70歳へ引き上げ(6月6日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2019年の成長戦略素案が明らかになった。全

世代型社会保障、人口減少下での地方対策、

先端技術の活用が柱となっている。社会保障

改革では、継続雇用年齢の70歳への引き上げ

や再就職支援などが企業の努力義務となる。

法整備を来年の通常国会で行うとしている。

 

 

7. マイナンバーカード 2022年度中に全国

  で健康保険証の代わりに(6月4日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府がマイナンバーカードの普及に向けた対

策を決定した。健康保険証として利用可能と

すること(2021年3月から)、医療費控除の

申請手続きの自動化(2021年分の確定申告か

ら)、カードを使った買い物にポイント還元

(2020年度から)、自治体職員が企業やハロ

ーワーク・学校・病院などに出向いての申請

の出張窓口を設置、などからなる。2022年度

中にはほとんどの住民が保有することを想定

し、今年8月をめどに具体的な工程表を公表

する予定。

 

 

8. 就職氷河期世代の就業支援で助成金・職

  業訓練強化へ(5月30日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は29日、「就職氷河期世代」であ

る30代半ば~40代半ばの世代が安定した仕事

に就くための就業支援策をまとめた。正社員

として雇った企業への助成金の拡充や企業や

自治体と連携しての職業訓練などを柱に、今

後3年間を集中的な支援期間として進める。

今夏にまとめる「骨太の方針」に盛り込む。

 

 

9. 留学生の在留資格緩和 接客業など就職

  先広がる(5月29日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法務省は、告示を改正して日本の大学や大学

院を卒業・修了した外国人留学生向けの在留

資格を緩和する。これまでは日本の大学を終

えた留学生が日本で就職する場合、システム

エンジニアや通訳など専門的な仕事に限られ

ていたが、在留資格の一つである「特定活動」

の対象を広げ、接客業や製造業などでも就職

できるようにする(今月30日施行)。

 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

いつもお世話になっております。

プロセスコアの山下です。

 


今回のメールマガジンは、

7/23に開催される、弊所主催の

(厚生労働省管轄)助成金セミナー

のご案内と、

最近の気づきから

「指導者次第で人は変わる」

というコラムを紹介させて頂きます。

 


===================

令和元年度 最新助成金セミナーのご案内

(厚生労働省管轄)

===================

 

今年度の助成金情報が出揃ってきました。

新年度の助成金の中から、比較的利用しやすい

と思える助成金制度に絞ってお伝えします。

 

 

以下の事項に当てはまる企業様は是非参加を

お勧めします。

 

 

□ 労働生産性向上に繋がる設備機器や
 システムを導入したい!

□ 新卒採用、中途採用を検討されている!

□ 新たに教育制度や評価制度を導入したい!

□ 育児介護休業を取る予定の従業員がいる!

□ 人を新たに採用して新規創業や新店舗開設を
 検討している!・・・etc

 

知らないことで機会損失がないように、

人事担当者の方に知っておいて頂きたい情報を

お伝えしたいと思います。

是非ご参加ください。

 

======================

開催日時:7月23日 火曜日
     14:00~15:30(受付開始13:30~)

  場所:くまもと県民交流館パレア 会議室9

  定員:30名(顧問先企業様優先)

 参加費:3,000円/1人
    (顧問先企業様は2名まで無料ご招待)

======================

 

案内用紙は下記リンクをクリックすると

ダウンロード可能です。

↓↓

https://drive.google.com/file/d/1gSbWRcUlwu_aN3I0D4n6VXSGCJozDmAO/view?usp=sharing

お申込みは、電話 096-342-4558

(担当:加納または花堂まで)連絡頂くか

 

 

申込用紙をダウンロードして頂き、

FAX096-342-4559 までお申込みください。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

===================

最近のきづきから

コラム「指導者次第で人は変わる」

===================

 

昨日、テレビで今から46年前の1973年に

プロ野球球団の巨人にドラフト1位指名を

受けた、サイドスローのピッチャー、

小林秀一さん(上天草出身)が

なぜドラフト1位指名を受けたにも関わら

ず断ったのか?というクイズが紹介されて

いました。

 

 

小林氏は、大学時代リーグ通算43試合に

登板し、21勝6敗、防御率0.93、日米大学

野球選手権大会の代表にも選抜される、

将来プロとして活躍が期待されていた選手

でした。

 

 

面白そうだと思ってついつい見てしまった

のですが

(当時は話題になった話だと思いますので

ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。)

 

 

クイズの回答は、

「野球の指導者の道に進みたかったから」

という理由でした。

 

 

高校時代、小林氏はオーバースローで投げ

ていたそうなのですがコントロールが悪く、

自分はピッチャーというポジションには

向いていないと落胆していたそうです。

そんな時に、当時の監督から

「下から(サイドスローで)投げたらどうだ?」

と勧められ、やってみたところ、

コントロールが定まり、

ついにはプロのスカウトからも注目され、

巨人にドラフト1位指名を受けるまでの

投手になったそうです。

 

 

ドラフト指名を断った小林氏のところへ

スカウトマンが何度も通い入団を要請した

ようですが、

 

 

小林氏は、自分の人生を劇的に変えるきっ

かけをつくってくれた「指導者」という

仕事に魅力を感じ、頑なに入団を断った

そうです。

 

 

その後、社会人野球を経て、母校の愛知学院

大野球部の監督へ就任。同大学野球部の監督

としては愛知大学野球リーグにおいて15年の

うち12度の優勝に導かれ、現在も指導者とし

ての人生を歩まれています。

 

 

どのような人生を歩むかは、その人の努力が

一番だと思いますが、指導者次第で指導を

受ける人の人生が大きく変わる可能性がある

良い例ではないかと思いました。

 

 

自分は本当に指導を受ける人の可能性を

広げるような指導が出来ているだろうか?

と改めて考えてしまいました。

 

 

「指導者次第で人は変わる」

そういう気持ちをもって

日々の育成にあたりたいものですね。

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。

 

いつもお世話になっております。

プロセスコアの山下です。

 


5月1日から、元号が「令和」に

変わりますね!

 

新しい元号を最初聞かれた時、

皆様はどのような印象を持たれましたか?

 

 

私は、テレビの報道で「令和」

という言葉だけ見た時意味が分からず、

「???」とクエスチョンが頭に

沢山よぎりました。

 

 

しかし、その後に「令和」の 文字が、

中国の古典ではなく、 「万葉集」という

日本の古典 から取られたものであること

を知ったり、

 


TV中継での安倍総理大臣からの

「令和という文字には

「人々が美しく心を寄せ合う

 中で、文化が生まれ育つ」

という意味が込められている」 という談話を見て、、、

 

 

「気持ちが明るくなるような素敵な元号に

 なって良かった」と 思い直しました。

 

 

言葉でも、モノでも、サービスでも何でも

そうですが、どのような意味、ストーリー

持つのか伝えることの大切さを改めて

考えさせられました。

 

 

モノの価値、わかりやすく伝えて

いきたいものですね。

 

 

さて、今回のメールマガジンは、

以下の2つの勉強会のお知らせです。

 

=================

1.真學経営塾の第1回目講義の

  無料体験会のお知らせ

2.企業経営者人事担当者向けの

  勉強会のテーマのお知らせ
=================

開催期日の近い順番で案内をさせて頂きます。

 

1.真學経営塾の第1回目講義の無料体験会のお知らせ

 

このメールマガジンでも以前、

案内をさせて頂いていた、経営者・

管理職向けの人格・基礎能力

向上を目的とした「真學経営塾」

ですが

 

 

4月16日火曜日 18時45分~21時00分

熊本県民交流館パレアで開かれる1回目の

講義についても無料でお試し受講できる

機会を設けました。

申込みは下記フォームからお願いします。

↓↓

https://forms.gle/wMkQFZRUwf2D7aTs7

 


こんな方に是非受講頂きたいと思います。

 

 

「人材採用、適材適所の配置、人間関係向上、

能力開発といった「人のマネジメント能力」を

高めたい方」

 

 

「課題発見力、気づきやアイデアを今まで以上に

増やし、実行する力を高めたい方」

 

 

「リーダーとしての意思決定の質を高めたい方」

 


先月16日に開かれた無料説明会の

模様をダイジェスト版にした4分程度の

ショートムービーを制作しましたので

よろしければ御覧ください。

↓↓

https://youtu.be/DJn52ZZB1Ys


(最後、今から映画が始まるような

 壮大なスケールを感じる面白い

 仕上がりになっています。(笑))

 

 

ホームページには、講義の開催日や料金、

お客様の声も掲載しております。

是非ご覧ください。

↓↓

http://www.shingakukeieijyuku.com/

 

申込みは下記フォームからお願いします。

↓↓

https://forms.gle/wMkQFZRUwf2D7aTs7

 

 

2.企業経営者人事担当者向けの勉強会のテーマのお知らせ

 

 

本年度から、新しい試みとして

2ヶ月に1度くらいのペースで、

企業経営者や人事担当者向けの勉強会を

開催する予定です。

 

 

料金はテーマ、開催時間により異なり、

無料の場合と、有料の場合がございます。

 

 

開催日時や場所、内容についての詳細は

開催1ヶ月前に改めてお知らせします。

 

 

今回は、テーマと開催月のみお知らせします。

 

6月 本年度 厚生労働省管轄の

   活用しやすい助成金制度の紹介

 

今年目玉と言われる時間外労働等

改善助成金(勤務間インターバル導入

コース)や、キャリアアップ助成金、

仕事や育児・介護の両立支援を目的とした

助成金制度等活用しやすい助成金制度を

中心にご紹介します。

 

8月 求人対策セミナー

ホームページやSNS、合同企業

説明時の取り組み事例、ハローワークの

求人票のちょっとした工夫で応募者を

集めるコツ等求人活動を有効に進める為の

手法や事例をご紹介します。

 


10月 管理職向けの部下の目標面接のやり方ついて

目標設定や要望の効果的な伝え方・・数値、状態、期限基準

フィードバックを上手に伝えられない上司のマインドセット

部下が自走するための上司の上手な関わり方

組織内での役割や責任、権限、ルールの浸透のさせ方

についてお伝えします。

 

 

12月 給与計算実務担当者養成研修


給与計算に必要な法律知識、実務演習、

意外と知らない間違いやすいポイント、

チェックリストの作り方、年間スケ

ジュールについて説明します。

 

 

2月 今更聞けない労務管理の基礎知識

 

労働時間制度の種類、運用上の注意点、

適正な労働時間管理の方法、

企業でよく起こる労使トラブルや労働者からの

質問への対応方法をクイズ形式で楽しみながら

学習して頂きます。

 

 

以上となります。   

 

 

また、人事労務管理についてこんなテーマのことを

勉強会にて取り上げてほしいといったものが

ありましたらこのメール若しくは担当スタッフに

直接ご意見を頂ければ有り難く思います。

 


どうぞ宜しくお願い致します。

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

空は青く澄み、おだやかな毎日がつづいていま

す。春到来ですね。

 

 さて、今回のメールマガジンでは、働き方

革関連法施行に伴う助成金についてご紹介

します。

 

 4月より働き方改革関連法の一部が施行さ

ことから、対応のために様々な取り組み

検討されたり、または、どのような運用を行

っていけばよいのか苦慮されている企業も多

いのではないかと思います。

 

 厚生労働省も、スムーズに運用ができるよ

支援に力を注いでおり、その一つには、助

金の創設や変更があります。

 先日、首相官邸にて「第8回中小企業・小

規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と

人材確保に関するワーキンググループ」が開

催され、働き方改革に関するテーマがとり上

げられており、公開された資料の中に、2019

度の助成金に関するものがありますのでご

介します。

 

 働き方改革につながる助成金はこれまでも

ありましたが、平成31年度(2019年度)に創

設される助成金として「人材確保等支援助成

金(働き方改革支援コース)」が挙げられて

ます。概要は以下のとおりです。

<概要>

 働き方改革に取り組む上で、人材を確保す

ることが必要な中小企業事業主が、新たに労

働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る

場合に助成される。

 

<対象事業主>

以下の要件を満たす中小企業事業主

・時間外労働等改善助成金(時間外労働上限

設定コース、勤務間インターバル導入コース、

職場意識改善コース)の支給を受けたこと

・新たに労働者を雇い入れ、雇用管理改善の

ための計画を策定し、一定の雇用管理改善に

取り組むこと

 

 要件となる時間外労働等改善助成金の中で、

最も利用しやすい「勤務間インターバル導入

コース」についてご紹介させて頂きます。

「勤務間インターバル導入コース」とは、

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の

「休息時間」を設けることで、働く方の生活

間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労

の防止などに取り組む企業に対し支給され

す。(2018年度の受付は終了しております。)

新年度の要件等詳細が決まりましたら、改め

てお知らせ致します。

2018年度の制度の概略につきましては、下記

のリンクよりご覧になれますので参考下さい。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202724.pdf

 

<助成金額>

・雇入れた労働者一人当たり60万円(短時間

労働者の場合は40万円)

※10名までの人員増を上限・生産性要件を満

たした場合、追加的に労働者一人当たり15万

円(短時間労働者の場合は10万円)

 

 詳しい要件は今後、公開されることになる

かと思いますが、働き方改革のために人材を

雇入れようと考えていらっしゃる企業は、利

用を検討してもよいかも知れません。

 

 今回ご紹介した助成金も含め、その他の助

金につきましても、創設や拡充など詳しい

容が決定されましたら、メールマガジン等

ご紹介致します。

 

 助成金の活用等のご相談については、弊所

たは担当スタッフまでどうぞご相談下さい。

 

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━━●○●

1. 「特定技能」で働く外国人労働者の運用要

  領公表(3月21日)

2.   勤務医の労務管理 全8,300病院で点検

  (3月18日)

3.   介護実習生の日本語能力緩和基準へ

  (3月16日)

4.   賃金構造統計の不正調査 8日にも報告

  公表(3月8日)

5. 「働きやすさ」開示を義務化 厚労省方針

  (3月6日)

6.   外国人労働者受入れについて自治体・企業

  と意見交換〜法務省(3月1日)

7.   企業主導型保育所の参入要件を厳格化

  (2月26日)

8.   昨年の実質賃金 速報値と変わらず

  0.2%増 (2月23日)

9.   勤務医残業 上限の特例は年1,860時間

  (2月21日)

10.  技能実習生も登録義務化 建設キャリア

  アップシステム(2月17日)

11.  公的医療保険の扶養家族の要件を見直し

  2020年4月施行方針(2月15日)

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

 

1.  「特定技能」で働く外国人労働者の運用要

  領公表(3月21日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法務省は、「特定技能」で働く外国人労働者

受入れに向け、企業側の支援内容を具体的

盛り込んだ運用要領を公表した。現金自動

け払い機(ATM)の使い方やごみの分別方

法、喫煙のルールなど、日本の生活について

8間以上のガイダンスを行うことを義務付け

た。また、外国人が住居を借りる際、企業が

連帯証人となるほか、1人あたり7.5平方メ

ートル以上の部屋を確保することが義務付け

られている。

 

 

2. 勤務医の労務管理 全8,300病院で点検

  (3月18日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、勤務医の労働時間問題の対策

を進めるため、全国の病院を対象に、労働基

法に基づく勤務医の労務管理ができている

を点検する。4月にも全国8千超あるすべて

の病院を対象に回答を求める。不適切な実態

が明らかになった場合は、各都道府県に設置

された「医療勤務環境改善支援センター」が

応を支援し、支援を受けても状況が改善し

い場合は、労働基準監督署による指導を実

することも検討する。

 

 

3. 介護実習生の日本語能力緩和基準へ

  (3月16日)
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厚労省は、介護分野の技能実習生の日本語能

力の要件を緩和するよう基準を改正し、実習

生の受入れ拡大を目指すことがわかった。1年

後にN3(日常会話を理解できる)に合格でき

なくても、さらに2年間の在留を認め、N4(や

やゆっくりの日常会話を理解できる)のまま

でも計3年間は滞在できるようになる。3月

中に告示が出る予定。

 

 

4. 賃金構造統計の不正調査 8日にも報告

  書公表(3月8日)

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厚生労働省の統計不正問題のうち、長年にわ

たりルールを逸脱した郵送による調査が行わ

れていた「賃金構造基本統計調査」について、

検証を進めてきた総務省は、報告書を取りま

とめ8日にも公表する方針を固めた。郵送へ

の切替えの具体的な開始時期・経緯はわから

なかったもようだが、厚労省は今後、関係す

職員を処分する方向で検討を進めている。

 

 

5.「働きやすさ」開示を義務化 厚労省方針

  (3月6日)

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厚生労働省は、従業員301人以上の企業を対

に、育児休業や有給休暇の取得率、平均残

時間等「従業員の働きやすさ」を測る指標

の開示を義務付ける方針を固めた。企業に働

き方改革を促すことがねらい。今国会に提出

予定の女性活躍推進法改正案に盛り込み、

2020年度の開始を目指す。

 

 

6. 外国人労働者受入れについて自治体・企業

  と意見交換〜法務省(3月1日)

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法務省は4月から施行の改正入管法に基づく

外国人労働者の受入れ拡大に合わせ、自治体

や企業と意見交換を始めることを明らかにし

た。懇談会等の場で担当者の悩みや要望など

を聞き取る。また、外国人を対象に全国アン

ートを行い、新たな支援策を検討する。

 

 

7. 企業主導型保育所の参入要件を厳格化

  (2月26日)

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政府は、定員割れや早期の閉鎖などが問題と

なっている企業主導型保育所の改善策の骨子

案を明らかにした。新規開設する保育事業者

には5年以上の事業実績があることを条件と

し、定員20人以上の施設は保育士の割合を

50%から75%に引き上げるなど参入要件を厳

しくする。2019年度からの実施を目指すとし

ている。

 

 

8. 昨年の実質賃金 速報値と変わらず

  0.2%増 (2月23日)

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厚生労働省は2018年の毎日勤労統計の確報値

を発表した。名目賃金から物価変動の影響を

除いた実質賃金は前年比0.2%増、現金給与総

額(名目賃金)は前年比1.4%増で速報値と同

じだった。また、同省は毎月勤労統計の不適

調査問題を巡り、有識者検討会を実施し、

実質賃金の参考値の算出と公表の可否につい

て議論した。

 

 

9. 勤務医残業 上限の特例は年1,860時間

  (2月21日)

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2024年度から勤務医に適用される残業の罰則

つき上限について、厚生労働省は検討会で、

域医療の確保に必要な場合は「年1,860時間」

とすると提案した。その場合、連続勤務時間

28時間以下、次の勤務までの休息時間を9時

間以上とする。研修医など技能向上のために

集中的な診療が必要な医師への上限も年1,860

時間。一般勤務医の上限は、一般労働者と同じ

年960時間となる。

 

 

10.  技能実習生も登録義務化 建設キャリア

  アップシステム(2月17日)

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国土交通省は、4月から本格導入される建設

キャリアアップシステムへの登録について、

新しい在留資格である「特定技能」で働く外

人に加えて、建設現場で働く外国人技能実

生についても登録を義務付ける予定。現在

いている実習生は対象外とし、7月頃から新

規に受け入れる実習生を対象とする。対象を

広げることで外国人労働者の待遇改善を促す。

 

 

11.  公的医療保険の扶養家族の要件を見直し

  2020年4月施行方針(2月15日)

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政府は、健康保険法等の改正案を閣議決定し、

健康保険組合、協会けんぽの加入者の扶養家

族の対象を、原則国内居住者に限定すること

とした。留学や海外赴任への同行など一時的

な国外子中は例外として扶養家族にできるこ

と、厚生年金加入者の配偶者の受給資格要件

に一定期間の国内居住を追加することなども

規定する。国民健康保険については加入資格

の確認を徹底するとしている。2020年4月施

行の方針。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。