助成金

おはようございます。プロセスコアの山下です。

 

 

ニュースを見ると全国的にかなりの大雨洪水警報が

出ててますね。

車での移動の際の渋滞や足元が悪いので注意されて

ください。

 

 

ただ、気温はそれ程上がらず仕事をするには調度

良い温度ではないかと思ってます。

 

 

天候が悪くても気持だけは常に前向きに晴れやかに

いたいものですね。

 

 

今回は、企業の人材確保等の取り組み等

労働生産性を上げる取り組みをする企業に

対する助成金制度のご案内です。

 

 

制度の名称は、時間外労働等改善助成金の

「勤務時間インターバル導入コース」と

いいます。

 

 

制度の概要をお伝えしますと、企業の就業規則に、

残業時間を含めた退勤時刻と次の日の出勤時刻の

間の時間・・・いわゆる勤務時間と勤務時間の

間の「インターバル」を9時間以上設ける規定を

整備した企業に対して、助成金が支給される制度で、

 

 

新規に導入する企業の場合、

一企業あたり 下記の経費の3/4が支給される

ことになっています。

(助成金の金額は、上限額があります。)

9時間~11時間未満のインターバル制度を

設ける企業は、補助金の上限額は、40万円)

 

 

11時間以上のインターバル制度を設ける場合は、

補助金の上限額は、50万円となります。)

 

 

 

・労務管理担当者に対する生産性の向上や多様な働き方を

推進して行くための研修

・労働者に対しての生産性向上につながる研修

・外部専門家による生産性向上に関するコンサルティング

・就業規則、労使協定等の作成・変更

・人材確保に向けた取り組み

・労務管理用のソフトウェア

・労務管理用機器

・デジタル式運行記録計

・テレワーク用通信機器

・労働能率の増進に資する設備・機器

 

 

 

活用例を上げますと、

 

1.外部専門家に労働時間の生産性を上げるための

研修やコンサルティングを依頼・・・費用15万円(税込)

 

 

2.合同企業説明会参加費用・・・費用20万円(税込)

 

 

3.求職者向けの求人サイト制作と新卒採用向けの

求職者向けの企業紹介リーフレット制作・・・費用20万円(税込)

 

合計費用・・・55万円(税込)

 

 

新規導入企業で、勤務時間のインターバルを9時間にする

規定を導入すると、補助額が55万円×3/4=412,500円

⇒上限額40万円の支給

 

経費55万円-助成金40万円=15万円の出費で

上記1.2.3の利用を行うことができます。

 

 

応募者も年々減ってきているし、少ない人数で生産性を

上げていく仕組みづくりや求職者を増やす仕組みを作って

いかなければいけないが・・・けど予算を取ってまで

取り組むには??と躊躇されている企業様には

もってこいの制度だと思います。

 

 

弊所でも事例の1.2について研修やコンサルティング

メニューを提案させて頂くことも可能ですし、

 

 

事例の3.の求人サイトやリーフレット制作についても

提携させて頂いているウェブ制作会社をご紹介させて

頂くことも可能です。

 

 

クライアント企業様には、本日郵送させて頂く

事務所通信に今回ご紹介した助成金制度のリーフレットを

同封させて頂いております。

下記からリーフレット確認できます。

↓↓

intarbaru

ご興味のある方は、是非担当スタッフにご相談ください。

詳細について説明をさせていただきます。

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございます。

 

おはようございます。

 

 

プロセスコアの山下です。

最近、急に冷え込んできましたね・・・

 

 

ついこの間まで、半袖のシャツを

着ていたように思うのですが

急に、外出する際には一枚ジャケットを

羽織って外出するぐらいの寒さになり、

びっくりしています。

 

 

以前は、「夏」から「秋」そして「冬」

いった、気温の変化に併せて、季節の変化を

感じていたように思うのですが、

最近は、「夏」から一気に「冬」といった印象を

持っています。

 

皆様はどのようにお感じですか?

体調管理にはくれぐれもご注意ください。

 

 

では、メールマガジンの内容に入りたいと思います。

 

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 ■今回のテーマ

  キャリアアップ助成金の申請チェックが厳しくなってきています

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まず、キャリアップ助成金制度について

制度の概要を説明します。

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、

いわゆる非正規雇用労働者を、正社員等へ

転換した場合に事業主に対して助成する制度です。

 

 

一番利用頻度の高いケースは、

有期契約労働者→正社員へ転換した場合で

現行では、57万円(一人当たり)支給されます。

 

 

では、申請が厳しくなっているというのは

どういう点かといいますと、2点あります。

 

1点目は労働局より、

ハローワークの求人票で人材の募集広告を出しているが、

有期契約での募集になっていない場合に、

なぜ有期契約で雇用契約を結んだのか?

確認が取られることが挙げられます。

 

(確認は助成金の申請対象になる、有期契約労働者として

採用した従業員本人に対して行われます。)

 

 

なぜそのような確認が取られるようになったかといいますと、

本来、無期雇用で採用しても良い人材を、助成金目当てで

一旦、有期雇用で契約し、正社員に転換することで助成金を

利用しようとしている企業が多いことが挙げられます。

 

 

今後の対策としては、正社員の求人募集と

有期雇用契約の求人票を併せて、ハローワークに公開し、

募集することが必要でしょう。

 

 

2点目は、正社員に転換するための審査基準

手続きをどのように進めたのか?

証拠資料の提出を求められることになったことです。

 

 

例えば、正社員への転換にあたって、

過去3ヶ月の対象期間を、人事考課で使用する評価シートを

使用して審査しているならば、

その評価を行ったシートの提出や

審査を行った資料の提出が求められます。

 

レポートの提出を求めて審査をする場合、

そのレポートと審査判定を行った資料の

提出が求められます。

(面接を行っている場合も、面接の内容と

審査判定の資料が求められます。)

 

 

あたり前といえば、あたり前のことですが、

審査を適正に行ったことが、

客観的に証明できる資料提出が求められます。

 

 

具体的な申請にあたっての対策については

弊所の担当職員にご質問、相談頂ければ

と思います。どうぞ宜しくお願い致します。

 

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 

朝夕は吹く風が肌に心地よかったのも束の間、

日中は少し汗ばむほどの季節となりました。

梅雨入り間近となり、この時期の晴れ間を

有効に活用したいものですね。

 

さて、今回のメールマガジンは

労働関係助成金の変更点を中心に

ご紹介したいと思います。

 

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■今回のテーマ

(1)【助成金情報】

労働関係助成金の生産性要件について

 

 

(2)労務に関する動きについて

・残業時間の上限規制について政労使提案が示される

(3月17日)

・正社員と非正規社員の待遇格差 企業の説明義務化へ

(3月17日)

・「AIで日本型雇用システム改革」経済産業省が方針

(2月13日)

・介護福祉士の出願数が半減(2月4日)

・外国人労働者が初めて100万人を突破(1月27日)

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(1) 【助成金情報】

労働関係助成金の生産性要件について

 

労働関係助成金の中には様々な内容のものが

ございますが主なものに

①キャリアアップ助成金

②人材開発支援助成金

③65歳超雇用推進助成金

等があります

 

中でも、キャリアアップ助成金は

業種を問わず活用しやすい助成金です。

 

キャリアアップ助成金とは、

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者

といった、いわゆる非正規雇用労働者を

正社員等へ転換した場合に事業主に対して

助成する制度です。

 

その助成額が平成29年4月から変更され、

有期契約労働者→正社員へ転換した場合

→60万円から57万円(一人当たり)へ

減額となりました。

 

一方で、新たに「生産性要件」が設定され、

この要件を満たすと大幅に増額され

上記の57万円から72万円となります。

 

この生産性要件とは、

助成金の支給申請を行う直近の会計年度に

おける「生産性」が、その3年前に比べて

6%以上又は1%以上(6%未満)伸びて

いることとなっております。

 

※1%以上(6%未満)の場合は、労働局にて

市場での成長性、競争優位性、事業特性及び

経営資源・強み等を参考にして割増支給の

判断が行われます。

 

「生産性要件」は次の計算式によって計算します。

生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+

動産・不動産賃借料+租税公課)

÷雇用保険被保険者数

 

具体的な計算方法としては、厚生労働省の

ホームページに掲載されている

「生産性要件算定シート」を使用し

該当する勘定科目の額を損益計算書や

総勘定元帳の各項目から転記することにより

算定できます。

 

「生産性要件算定シート」は下記より

ダウンロードできますので、ご参考下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

 

今後労働力人口の減少が見込まれる中で

生産性向上の取り組みは不可欠になって

くると思われます。

生産性要件も視野に入れた取り組みを

ご検討されてはいかがでしょうか。

 

(2)労務に関する動きについて

働き方改革の実現に向けて、長時間労働の

是正や同一労働同一賃金等の議論が活発に

なってまいりました。また、労働・雇用環境

の変化により人工知能(AI)の活用について

も国が方針を示しております。

注目すべき内容について、過去分ではござい

ますが掲載させて頂きましたので一読頂けれ

ば幸いです。

 

(3月17日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は「働き方改革実現会議(第9回)」を開き、

「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」

を示した。残業時間の上限規制について、原則

として月45時間かつ年360時間、臨時的な特別

の事情がある場合の特例として年720時間

(月平均60時間)などとし、違反に対しては

罰則を課すとした。また、勤務間インターバルに

ついては努力義務を課すとした。

〔関連リンク〕

時間外労働の上限規制等に関する政労使提案

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf

 

 

(3月17日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府の「働き方改革実現会議(第9回)」において、

3月中にまとめる「働き方改革実行計画」の骨子案

が示された。「同一労働同一賃金」の実現に向けた

関連法の改正案に、正社員と非正規社員との待遇

格差について、企業が労働者に対して説明する

義務が課されることなどが盛り込まれた。

〔関連リンク〕

働き方改革実行計画(骨子案)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou2.pdf

 

 

(2月13日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経済産業省は、産業構造審議会(経済産業大臣の

諮問機関)で、人工知能(AI)を活用することに

より日本型雇用システムの改革に乗り出す方針を

示した。日本の労働・雇用環境の変化に対応し、

データに基づいて適切な人材採用や効果的な研修

実施を行うことを促すための方策案を取りまとめ、

4月末をめどに策定する新産業構造ビジョンに

盛り込む。

 

(2月4日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2016年度における介護福祉士の受験申込者数が

約7万9,000人となり、例年のおよそ半数に減少

したことがわかった。新たな受験資格として

「450時間の実務者研修」が加わったことが要因。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、日本で働く外国人労働者の数

(昨年10月時点)が108万3,769人

(前年同期比19.4%増)となり、4年連続で増加し

たと発表した。100万人を超えたのは初めて。

業種別では製造業が33万8,535人(全体の31.2%)、

国別では中国が34万4,658人(同31.8%)で最多を占めた。

〔関連リンク〕

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成28年10月末現在)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148933.html

 

今回のメールマガジンは以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 

本年も、皆様のお役に立つ情報を

お届けしてまいりたいと思っております。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

大寒も過ぎ、先週末は寒さも和らぎましたが

また寒くなったりと、ここ数日寒暖の差が激しいですね。

皆様、体調を崩したりされてはいらっしゃいませんでしょうか?

また、インフルエンザも猛威をふるっているようです。

予防をしっかり行って、インフルエンザに負けないように

したいものですね。

 

それでは、本題に移らせて頂きます。

 

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■今回のテーマ

(1)助成金情報 「業務改善助成金」について

(2)法改正情報 「65歳以上労働者の雇用保険適用」について

(3)最近の動き

・「残業時間の上限規制」法制化を検討 政府(1月20日)

・成果型賃金制度を導入した企業に助成金支給へ(1月14日)

・年金・健保・雇用保険の手続一元化を検討 政府(1月11日)

・キャリアアップ助成金に新コース創設へ 厚労省方針(1月5日)

・マイナンバーカードを保険証代わりに 2018年度にも(1月3日)

 

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(1)助成金情報 「業務改善助成金」について

まずは、「業務改善助成金」についてのご紹介です。

 

「業務改善助成金」とは…

事業場内最低賃金を引き上げ、かつ

生産性向上のための設備投資等を

行った企業に対して支給される助成金です。

 

主な支給要件は下記の通りです。

 

①賃金引き上げ計画を作成すること

事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる

ことが必要です。

 

これまで賃金引上げ額は「60円以上」の

コースのみでしたが、新たに4コース追加され、

利用しやすくなりました。

 

■賃金引上げ額「60円以上」(従来コース)

事業場内最低賃金が1000円未満の事業場が対象

 

※新たに追加された4コース※

・賃金引上げ額「30円以上」

事業場内最低賃金が750円未満の事業場が対象

 

・賃金引上げ額「40円以上」

事業場内最低賃金が800円未満の事業場が対象

 

・賃金引上げ額「90円以上」「120円以上」

事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の

事業場が対象

 

②業務改善計画を作成すること

生産性向上のための設備投資などの計画が必要です。

 

生産性向上のための対象用途が広がり、

設備・機器の導入に加え、

新たにサービスの利用も対象となりました。

例えば・・・

・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

・人材育成・教育訓練による業務の効率化

などです。

 

設備・機器の導入例は次の通りです。

(設備・機器の導入例)

・POSレジシステム導入による在庫管理の時間短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の時間短縮

・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

 

③計画期間内に①の賃上げと②の設備投資等を

行うこと

期間内に設備投資等と賃金引上げを行った場合、

生産性向上のための設備投資等にかかった費用に

助成率を乗じて算出した額が助成されます。

 

助成率と助成の上限額は下記の通りです。

※助成率の( )の数字は常時使用する

労働者が30人以下の事業場の場合で、

助成率がアップします。

 

■賃金「30円以上」引上げの場合

助成率 … 7/10(3/4)

※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)

助成の上限額 … 50万円

 

※生産性要件とは・・・

生産性指標により算出した値が、

申請時の直近の値とその3年前の値を比べて、

6%以上上昇している場合をいいます。

生産性指標=(営業利益+減価償却費+人件費

+動産・不動産賃貸料+租税公課)/雇用保険被保険者数

 

■賃金「40円以上」引上げの場合

助成率 … 7/10(3/4)

※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)

助成の上限額 … 70万円

 

■賃金「60円以上」引上げの場合

助成率 … 1/2(3/4)

助成の上限額 … 100万円

 

■賃金「90円以上」引上げの場合

助成率 … 7/10(3/4)

※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)

助成の上限額 … 150万円

 

■賃金「120円以上」引上げの場合

助成率 … 7/10(3/4)

※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)

助成の上限額 … 200万円

 

設備投資等により事業の生産性向上をされる際、

本助成金をご検討されてはいかがでしょうか?

 

本助成金については

下記の特設サイトからもご確認頂けます。

↓↓↓

http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/

 

(弊社の各担当者にもお問い合わせください。→℡096-342-4558)

 

 

(2)法改正情報

「65歳以上労働者の雇用保険適用」について

 

以前、本メールマガジンにてお知らせ致しましたが

本年1月より、雇用保険法が改正、施行されました。

大きな改正点は下記です。

 

(改正前)65歳以上の労働者は雇用保険適用除外

(改正後)65歳以上の労働者も《雇用保険適用対象》

 

今後、65歳以上労働者の雇用については、

下記の点にご留意下さい。

 

①平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合

→適用要件に該当する場合は、

雇用保険の資格取得届が必要です。

 

※適用要件とは…

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・31日以上の雇用見込みがあること

 

②平成28年12月末までに雇用し

平成29年1月以降も継続して雇用している場合

→適用要件に該当する場合は、

雇用保険の資格取得届が必要です。

 

③平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者

である労働者を平成29年1月以降も継続して

雇用している場合

→ハローワークへの届出は不要です。

※高年齢継続被保険者とは65歳に達した日の

前日から引き続いて65歳に達した日以後の

日において雇用されている被保険者

 

※保険料の徴収について※

保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。

 

 

(3)最近の動き

最後に最近の動きをお知らせ致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は、2月1日開催の働き方改革実現会議において残業時間の

上限規制を検討する議論に入ることがわかった。「特別条項付き

三六協定」に強制力のある上限を設定し、違反企業に対する

罰則も設ける考え。1カ月単位だけでなく半年や1年単位の上限も

設定する

 

■成果型賃金制度を導入した企業に助成金支給へ(1月14日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、来年度から、仕事の評価を賃金に反映させる制度

を設けた企業に最大130万円支給する助成制度を設ける方針を示し

た。制度導入時にまず50万円支給し、1年後に「生産性が一定程度

改善」、「離職率が数ポイント低下」、「賃金が2%以上増」の3つ

の要件を満たせばさらに80万円を支給する考え

 

■年金・健保・雇用保険の手続一元化を検討 政府(1月11日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は、年金・健康保険・雇用保険などの社会保険に関する手続き

について、ハローワークや年金事務所に別々に申請する手間をなく

すなど一元化を進める方針を示した。マイナンバーや住民基本台帳

ネットワーク、法人番号の連携により、重複する書類申請の簡素化

を検討するとしている。

 

■キャリアアップ助成金に新コース創設へ 厚労省方針(1月5日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、2017年度からキャリアアップ助成金に新たに

「諸手当制度共通化コース(仮称)」を設ける方針を示した。

正社員と非正規社員に共通した手当(通勤手当や役職手当など)

を設けた企業が対象で、中小企業は40万円、大企業は30万円の

助成が受けられる見込み。

 

■マイナンバーカードを保険証代わりに 2018年度にも(1月3日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府は、2018年度にもマイナンバーカードを医療機関で健康保険

証として使用できるようにする方針を明らかにした。医療機関から

の診療報酬請求を受ける審査支払機関が健康保険組合などからの

委託を受ける形で資格確認を行い、照会に答える仕組みとし、利用

開始から当分の間は従来の保険証との併用とする見込み。厚生労働省

は2017年度予算案に関連費用を計上している。

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂きありがとうございます。

 

 

 

※バックナンバー※

過去に配信したメールマガジンについては

下記よりご覧頂けます。

 

■最近の労務関連ニュース28年12~11月

(2016/12/27配信)

https://process-core.com/process-core/?p=2085

 

■【助成金情報】「65歳超雇用推進助成金」

について

(2016/12/20配信)

https://process-core.com/process-core/?p=2078

 

■組織内の情報共有できていますか?

(2016/12/12配信)

https://process-core.com/process-core/?p=2069

 

 

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの

木下です。

寒さも段々と強まってきて、

いよいよウィンタースポーツが

盛んになる季節ですね。

以前、スキー初心者にも拘わらず

長野県白馬村の八方尾根にスキーに行き、

ほとんど滑れなくて雪遊びに近いことに

なってしまったことがあります。。。

最近は、もっぱらテレビ観戦で

楽しんでいるといったところです。

 

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

■今回のテーマ

助成金情報

(1)「65歳超雇用推進助成金」 について

(平成28年10月に新設)

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

今回は、「65歳超雇用推進助成金」について

ご紹介致します。

 

本助成金は高年齢者の安定した雇用の確保のために

定年の引上げ等を実施した事業主に対して

支給される助成金です。

 

今後、少子高齢化はさらに加速し

高齢者の雇用の確保は事業の安定した運営において

重要になってくると思われます。

定年の見直し等をご検討されている

事業主様がいらっしゃいましたら

この機会にご活用されてみてはいかがでしょうか。

 

 

主な支給要件は次の通りです。

 

■主な支給要件

(1)以下の制度のいずれかを導入する必要があります。

①65歳への定年引上

②66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止

③希望者全員を66歳~69歳まで継続雇用する制度の導入

④希望者全員を70歳まで継続雇用する制度の導入

 

(2)支給申請日の前日において、常時雇用する者であって

60 歳以上の被保険者が1名以上いること。

労働者として1年以上継続して雇用されている

(雇用形態にも細かな基準があります)

 

(3)社内協議会等の実施

①社内協議会の実施

→就業規則等の改定に伴う経営者と

労働者代表との協議の実施

②従業員説明会

→全従業員に対し変更内容等についての説明会の実施

※①②とも議事録が必要です

 

(4)就業規則の変更及び届出

 

(5)定年の引上げ等の制度を規定した際に

別途定める経費の支払いをしていること

 

<対象となる経費の例>

・就業規則変更を専門家(社会保険労務士等)

等へ委託した場合の委託費

・定年引上げに伴い賃金制度を見直すため

コンサルタントとの相談に要した経費

 

■支給額

・65歳への定年の引上げ・・・100万円

 

・66歳以上への定年引上げまたは

定年の定めの廃止  ・・・120万円

 

・希望者全員を66~69歳まで

継続雇用する制度の導入・・・60万円

 

・希望者全員を70歳以上まで

継続雇用する制度の導入・・・80万円

 

※定年引き上げと、継続雇用を同時に実施した場合

→定年引き上げを実施した際の金額となります。

 

 

下記リンクをクリックすると、

リーフレットを確認頂けます。

↓↓↓

(リーフレット)

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000dkou.pdf

 

詳細な手引きは下記にて

ご確認頂けます。

↓↓↓

(手引き)

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000ee7l.pdf

 

(弊社の各担当者にもお問い合わせください。→℡096-342-4558)

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂きありがとうございます。

 

※バックナンバー※
過去に配信したメールマガジンについては
下記よりご覧頂けます。

■組織内の情報共有できていますか?
(2016/12/12配信)

組織内の情報共有できていますか?

■地域雇用開発奨励金「熊本地震特例」について
(2016/11/17配信)

地域雇用開発奨励金「熊本地震特例」について

■人材不足の時代を踏まえた採用戦略を!
(2016/10/25配信)

人材不足の時代を踏まえた採用戦略を!

おはようございます。

 

社会保険労務士事務所プロセスコアの

木下です。

 

11月に入りめっきり寒くなりましたが、

風邪などで、体調を崩しては

いらっしゃいませんでしょうか?

私の風邪予防対策は、

ちょっと疲れているなあ…と思ったら

とにかく早く寝て、

体を休めることにしています。

出来るだけ体力を消耗しないこと!

が大事かなと思っています。

 

皆様は、何か工夫されていることが

ございますか?

こんなことやっているよ~

ということがございましたら、

是非お聞かせ頂けたら嬉しく思います。

 

 

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

■今回のテーマ

 

助成金情報

(1)地域雇用開発奨励金「熊本地震特例」

の創設について

 

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

さて、今回は

地域雇用開発奨励金の熊本地震特例創設について

ご紹介したいと思います。

 

地域雇用開発奨励金の概要をご説明しますと

雇用機会が不足している地域において、

・事業所の設置・整備を行い

・併せて当該地域の求職者を雇い入れた

事業主に対して、一定額を支給される助成金です。

 

本来は、熊本県内においても

対象の地域は限定されておりますが、

この度の熊本地震からの復旧のために行った

修理・修繕に要した経費も対象となり、

対象地域も熊本県内のすべての地域において

特例により対象となりました。

 

例えば…

・設備・機器が壊れたので新たに購入した

(1点の支払額が20万円以上)

・会社の天井の一部が壊れて修理をした

(1契約の支払額が20万円以上)

・営業が出来なくなったため、一時退職を

してもらったが、営業再開できたので

一時退職した人を再度雇い入れた

 

こういった事業所様にお勧めです。

 

支給要件には、この他にもいくつかあります。

 

【主な支給要件】

熊本県内において、事業所の設置・整備、

雇入れを行った事業主であること

 

平成28年10月19日から

平成29年10月18日までの間に

計画書を提出すること

 

※計画日について※

平成28年4月14日から計画書を提出した日までの

間で申請事業主が指定する日、となりますので

平成28年4月14日以降の費用と増加した人数が

対象となります。

 

以下の者を雇い入れること

ハローワーク等の紹介により雇い入れた労働者

または平成28年4月14日から

同年10月18日の間に、熊本地震により

一時離職した者(熊本地震により雇用保険の

特例措置による離職票の交付を受けた者)

であって、本奨励金受給後も継続して

雇用される見込みがある者。

※ その他、対象労働者の要件があります。

 

事業所の設置・整備費用が

1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること

修理・修繕費、通勤バス経費

(借り上げた通勤車両の費用)、

宿舎借り上げ経費も対象となります。

 

事業所の被保険者数が増加していること

※ 計画を開始する日の前日と完了日を

比較して、増加した被保険者の人数が

対象労働者の人数の上限となります。

 

【支給額】

設備等の費用や、増加した労働者の人数で異なりますが、

300万円~最大で2,400万円 です。

 

支給額やその他詳細については、

下記リンクをクリックすると、

リーフレットを確認頂けます。

↓↓↓

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11606500-Shokugyouanteikyoku-Chiikikoyoutaisakushitsu/0000141653.pdf

 

※弊所の各担当者にもお問い合わせ下さい。

→℡096-342-4558

 

 

《説明会が開催されます》

地域雇用開発奨励金(熊本地震特例)について、

熊本労働局にて説明会が開催されます。

開催日や申し込みについての詳細は

下記よりご確認下さい。

↓↓↓

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/chikaikin/1114.pdf

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。

 

 

※バックナンバー※

過去に配信したメールマガジンについては

下記よりご覧頂けます。

 

■人材不足の時代を踏まえた採用戦略を!

(2016/10/25配信)

https://process-core.com/process-core/?p=2052

■短時間労働者の社会保険適用拡大

(2016/10/18配信)

https://process-core.com/process-core/?p=2040

■人に抱く感情は自分を映す鏡

(2016/9/26配信)

https://process-core.com/process-core/?p=2036

 

おはようございます。プロセスコアの山下です。

 

今回のメールマガジンは、28年度に新たに出来た

助成金制度の中で比較的活用しやすい制度を2つ

ご紹介したいと思います。

 

どちらも社員教育に力を入れる企業様にとって活用

しやすい制度です。助成金は、年度単位で制度が

新たに導入されることもあれば、廃止されることも

ありますので活用できる助成金であればタイミングを

逃さず積極的に活用されることをお勧めします。

 

関心のある企業様はぜひご一読ください。

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

■今回のテーマ

(1)キャリア形成促進助成金

(制度導入コース「教育訓練休暇制度」と「社内検定制度」について)

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まず、「教育訓練休暇制度」から・・・

社外の教育訓練や研修を社員に現在受けさせている、

若しくは今後受けさせたいと考えている企業に

お勧めの助成金です。

 

対象企業)

雇用保険の適用企業で雇用保険の加入者が1名以上いる企業

 

制度概要)

企業が、労働者が自発的に教育訓練を受講する場合に、

休暇制度又は短時間勤務制度を導入し、実施した場合に

助成されます。

 

休暇制度(※1)とは、有給として取り扱う場合と

無給として取り扱う場合で要件が異なります。

 

有給の休暇制度であれば、要件として5年に5日以上

(有給教育訓練短時間勤務制度の場合は40時間以上)

の休暇を付与する制度であって、かつ、1年間に

5日以上(有給教育訓練短時間勤務制度の場合は

40時間以上)の取得が可能な制度を規定していること

 

無給休暇制度であれば、要件として5年に10日以上

(無給の教育訓練短時間勤務制度の場合は80時間以上)の

休暇を付与する制度であって、かつ、1年間に10日以上

(無給教育訓練休暇制度の場合は80時間以上)の取得が

可能な制度を規定していること

 

支給額)

制度導入にあたり50万円

 

一言コメント)

1年に5日間位は、社員の方を勤務時間中に社外の研修に

出している、今後出したい(給与カットせずに)という

企業様は申請しやすいかと思います。

 

次に「社内検定制度」について・・・

 

社内での独自の検定制度を設けて、社員の技能習得や

レベルアップを図りたいと考えている企業にお勧めの

助成金です。

 

対象企業)

雇用保険の適用企業で雇用保険の加入者が

1名以上いる企業

 

制度概要)

企業が社内検定制度※2を導入し、実施した場合に

助成されます。

 

社内検定制度※2は、

・受検手数料が無料であること、

・レベルを2等級以上の複数とすること

・学科試験及び実技試験(製作若しくはロールプレイ)

の両方を設定すること

といった要件があります。

 

支給額)

制度導入にあたり50万円

 

一言コメント)

普段から職務遂行に必要な知識習得を図るために

社員の方々にテストを行ったり、技能習得を図る為に

実技試験を行っている企業様であれば、申請を

進めやすいかと思います。これからそういった

仕組みを取り入れたいと考えている企業様にも

お勧めです。

 

上記2つの制度の詳細については、下記リンクから

ご確認ください。

↓↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/280401m1_3.pdf

 

(弊社の各担当者にもお問い合わせください。→℡096-342-4558)

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。

いつもお世話になっております。

プロセスコアの 山下です。

 

7/14の地震からもう2週間が経過しようと

しておりますがいかがお過ごしでしょうか?

 

弊所の事務所については

業務に大きな支障が出るほど大きな

ダメージはありませんでした。

スタッフ親族宅の損壊が酷く、

住居に住めない方もおり、できる限り

協力をできればと考えております。

 

今回の震災の影響でクライアントの企業様にも

さまざまな影響が出ており、特に従業員の雇用、

給与の取扱について多く相談を頂いております。

 

弊所としまして、震災からの企業の

復興を図る上で「雇用」問題は

特に重要な部分であると考えております。

できる限りの支援を行っていきたいと

考えております。

 

そこで今回のメールマガジンでは、

熊本地震による特例措置の雇用調整助成金の

チェックリストの紹介です。

 

特例措置による雇用調整助成金とは、

地震に伴う「経済上の理由」により休業を

余儀なくされた企業が、従業員の方に休業手当を

支払った場合、従業員の方に支払った

休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)の

金額が企業に助成される制度のことです。

 

支給要件に該当するかどうかのチェックリストを

作成致しましたのでぜひご活用ください。

 

下記からダウンロードできます。

↓↓

checklist

 

また、チェックリストに該当しない企業様であっても

今回の地震の直接的な被害で施設、設備が使用できない

ことを原因に従業員の方の一部又は全部を休業させる場合

に雇用保険の特例措置がありますので、必要に応じて

活用頂けます。

概要の書かれたリーフレット下記からダウンロードできます。

↓↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122800.pdf

 

その他、地震関連による、厚生労働省の特例措置をまとめた

サイトは下記から確認できます。

↓↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html

 

内容について詳細お問い合わせされたい方は、弊所各担当

スタッフまでお問い合わせ下さい。

 

 

なお、厚生労働省のサイトに

大型連休中も今回の震災についての雇用調整助成金

及び雇用保険の特例についてのコールセンター開設の紹介

ございましたのでお知らせします。

下記サイトからご確認ください。

↓↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123280.html

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、ありがとうございました。

いつも御世話になっております。

  

プロセスコアの下村です。

  

今回のメールマガジンは、キャリアアップ助成金のご紹介です。

 

この助成金には様々な助成コースがありますが、

その中でも、多くの企業様で活用しやすい、

①正規雇用等転換コース、②人材育成コースについてです。

  

①正規雇用等転換コースでは、

有期契約労働者を正規雇用に転換した場合、

1人当たり40万円の助成が受けられます。

※正規雇用とは:期間の定めのない雇用で、労働時間や賃金などについて、

 正社員と同等の待遇を受けること

  

有期雇用で6ヶ月を超えて雇用した後、正規雇用に切替え、

6ヶ月を超えて雇用すると、助成を受けることができます。

ただし、次の②人材育成コースと組み合わせることで、

有期雇用の期間を3ヶ月に短縮することも可能です。

  

②人材育成コースでは、

OJTOff-JTを組み合わせた職業訓練に対して

賃金及び経費助成を受けることができます。

 OJT:仕事をしながら、先輩社員などから教育指導を受けること

 OFF-JT:仕事から離れて、座学などで教育指導を受けること

  

訓練は認定訓練機関が実施する方法、

企業が教育カリキュラムを作成・実施する方法が選べます。

後者の場合で、一人当たり月額5万円程度が訓練期間(36ヶ月)に応じて、

助成を受けられます。

 

支給額に関する詳細は下記URL13ページで、ご確認いただけます。

  

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf#search=’%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91

 

 この助成金を受けるためには、事前に

1.キャリアアップ計画書を作成し、労働局に提出する

 

2.正規雇用切替え前に、就業規則に正社員転換規程を設ける

  

キャリアアップ助成金の詳細については、下記リンクをクリックしてご確認下さい。

 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf#search=’%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91

  

今回のメルマガは以上となります。

お読みいただき、ありがとうございました。