2019.10.31
組織づくり

「労働時間の管理について」と「ハローワーク新サービスのご紹介」

「労働時間の管理について」と「ハローワーク新サービスのご紹介」

おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 朝夕は肌寒いほどですがお風邪などは召されていませんでしょうか。
先日、秋の味覚である「サツマイモ」を珍しく蒸かしてみました。とっても甘く蒸あがり、とても美味しく頂きました。
秋は、何かと食べ物がおいしい季節ですね。

 

 さて、今回のメールマガジンは、
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1. 「これって労働時間?」(労働時間の取り扱い)
2. ハローワークのシステムが変わります!
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についてご紹介します。

 

まず、
1.「これって労働時間?」(労働時間の取り扱い)についてです。

 突然ですが、皆様に質問です。車で通勤している従業員が、「朝は混むので早く出勤しました」といって自発的に始業時刻よりも30分以上も早く出勤しました。
この30分以上の始業時刻前の時間は、労働時間になるでしょうか?
  ↓
  ↓
  ↓
  ↓
  ↓
  ↓
正解は・・・労働時間にはなりません。

 先ほどの質問以外にも、これって労働時間なの?と迷われることはございませんか?
・自由参加の研修って労働時間になるの?
・制服に着替える時間は労働時間になるの?

 そういった疑問を解決すべく、この度厚生労働省より、実際の相談事例をもとに、労働時間に該当するか否かを解説しましたリーフレットが公開されました。

 労働基準監督署への問い合わせが多い事例について、理由も含めわかりやすく書かれています。是非ご一読下さい。

 解説のリーフレットについては、以下よりご覧頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf

(解説されているもの以外に、判断に迷う事例については、弊所までご相談下さい。)

 働き方改革により、いよいよ来年2020年4月からは中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。(一部の業務については、適用が2024年3月まで猶予されます。)
この上限規制を適切に運用するためには正しい「労働時間」の把握を行っていきたいものですね。

 

次に、
2.の「ハローワークの新システム」についてのご紹介です。
来年2020年1月6日より、ハローワークの求人システムが変わります。
主な変更内容は3つです。

ポイント①
 ハローワークで事業所登録の手続きを行うと、企業用の「求人者マイページ」が開設できます。この「求人者マイページ」を開設すると、オンライン求人申し込みや、ハローワークへの採否連絡などのサービスがご利用になれます。

ポイント②
 求人票の様式が変わります。
これまでより掲載する項目が増えます。その為、より詳しい企業の情報を求職者に提供できるようになります。

ポイント③
 ハローワークインターネットサービスがリニューアルされます。
お仕事を探している方がハローワークに来所しなくても、自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからインターネットを通じて、ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)と同じ情報を見ることができるようになります。

 これらの新サービス移行に伴い、新たな登録手続き等が必要になります。
ついては、現在ハローワークに求人票を公開されている企業様には、管轄のハローワークより、新サービスの説明や必要な手続等についての案内の文書が順次送付されます。

 管轄のハローワークによって、案内の文書が直接企業様へ送付される場合と、顧問社労士へ送付される場合があります。
直接企業へ送付された場合は、弊所へご連絡下さい。手続き方法等ご説明致します。

 ハローワークの新サービスの詳細については、下記の厚生労働省のホームページからもご覧頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

ご不明な点については、弊所または担当スタッフまでどうぞご連絡下さい。

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━━━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 年金75歳選択案 社会保障審議会に(10月17日)
2. 65歳以上の雇用保険を適用されやすく(10月7日)
3. 働く高齢者の年金減額縮小を議論(10月6日)
4. 技能実習生の受入れ112機関で不正、労働関係法令違反が最多(10月5日)
5. 役員の賠償責任、企業が補償~臨時国会に会社法改正案(10月5日)
6. 企業型確定拠出年金の掛け金拠出期間70歳まで延長(10月4日)
7. 外国人の地方就職のためのモデル事業を開始(9月30日)
8. 国税庁調査 民間給与6年連続増加に(9月28日)
9. 70歳まで働く機会の確保~7つの選択肢(9月28日)
10.「特定技能」取得者数はわずか271人(9月27日)
11.  厚生労働省 外国人労働者の作業マニュアル作成費や一時帰国費を支援(9月22日)
12.  厚生年金「企業規模要件撤廃」で適用拡大(9月21日)○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

 

1. 年金75歳選択案 社会保障審議会に(10月17日)
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厚生労働省は、公的年金の受給開始年齢を75歳にまで広げる案を18日の社会保障審議会の年金部会に提示する。政府は、来年の通常国会に関連法案を提出したい考え。

 

2. 65歳以上の雇用保険を適用されやすく(10月7日)
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厚生労働省は、高齢者の就労機会拡大に対応するため、65歳以上の雇用保険の適用条件を緩和する方向で検討を開始した。現在は1社で週20時間以上という条件があるが、これを高齢者では限定的に、複数職場で合算し20時間以上となれば対象となるように緩和する。
年内にも労働政策審議会で、複数企業間の雇用保険料の負担割合等の詳細について結論を得て、雇用保険料を低く抑える特例措置の延長と併せて、2020年の通常国会で雇用保険法を改正する考え。

 

3. 働く高齢者の年金減額縮小を議論(10月6日)
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在職老齢年金について、年金減額の対象縮小に関する法案が2020年の通常国会に提出される方向だ。現在、年金減額は、60~64歳で月28万円(賃金と年金の合計)、65歳以上で47万円超の月収がある人が対象だが、これらを62万円にそろえて引き上げる案が軸。厚生労働省によると、65歳以上については引き上げにより減額の対象者は、半分程度(約18万人)になるとしている。制度の廃止については、来年度は見送る方針。

 

4. 技能実習生の受入れ112機関で不正、労働関係法令違反が最多(10月5日)
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出入国在留管理庁は、2018年に外国人技能実習生を受け入れる112の機関に不正(前年比101件減)があり、通知したと発表した。賃金不払いといった労働関係法令の違反(94件)が最も多くあった。不正行為の通知を受けた機関は、不正行為が終了した時点から最大5年間、実習生の受入れが禁止される。

 

5. 役員の賠償責任、企業が補償~臨時国会に会社法改正案(10月5日)
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企業の役員が業務上の賠償責任を負った際、弁護士費用や賠償金をその企業が補償できるとする会社法改正案が臨時国会に提出される。
企業と役員が契約を結び、取締役会か株主総会の決議が必要となる。また、役員が訴えられるリスクに備える会社役員賠償責任保険に関して、企業が役員を被保険者にして加入する手続きを新たに規定する。

 

6. 企業型確定拠出年金の掛け金拠出期間70歳まで延長(10月4日)
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厚生労働省は、企業型確定拠出年金について、現在60歳までとなっている掛け金の拠出期間を70歳まで延ばす方針を示した。来年の通常会に改正案を提出する予定。また、個人型確定拠出(iDeCo)への加入期間も60歳から65歳に延ばす方針。なお、確定給付企業年金の加入期間はすでに70歳まで延びている。

 

7. 外国人の地方就職のためのモデル事業を開始(9月30日)
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政府は、来年度から「特定技能」の在留資格を得た外国人を、地方の中小企業で受け入れるためのモデル事業を開始する。地元自治体と協力して採用を後押しし、担い手不足への対応につなげたい考え。まず最大5か所の自治体を公募し、都道府県労働局は中小企業向けに特定技能制度等についてセミナーを行い、外国人と企業のマッチングを進める。また、海外向けの求人情報サイトの開設を民間に委託する。厚生労働省はこの事業費として、約8億5,000万円を来年度予算の概算要求に計上している。

 

8. 国税庁調査 民間給与6年連続増加に(9月28日)
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国税庁の調査によると、民間企業の会社員やパート従業員らの2018年の1年間に得た平均給与は440万7,000円で、前年比85,000円増(2.0%増)と6年連続の増加となった。ただ、正規(前年比9万8,000円増の503万5,000円)と非正規(同3万9,000円増の179万円)では、分析を始めた2012年以降、格差が6年連続で広がった。

 

9. 70歳まで働く機会の確保~7つの選択肢(9月28日)
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政府が進める「70歳まで働く機会の確保」に向けた議論が始まり、希望すればすべての人が70歳まで働けるように、企業に高齢者の雇用機会を作るよう努力義務を課す方針を示した。雇用機会を確保するために政府は、法律で義務化された3つの選択肢、1.定年廃止、2.定年延長、3.65歳までの再雇用を維持したうえで、さらに65歳を過ぎても働きたい人のために、4.他企業への再就職実現、5.フリーランスで働くための資金提供、6.企業支援、7.社会貢献活動への資金提供の4つの選択肢を示した。企業は、労使の話し合いのうえ、この7つから選択する。来年の通常国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出する予定。

 

10.  特定技能」取得者数はわずか271人(9月27日)
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今年4月の改正出入国管理・難民認定法による新在留資格「特定技能」の資格を得た外国人は、今月13日現在、271人(申請者数は1,283人)となり、今年度の受入れ見込み数最大4万7,550人の0.5%にとどまることがわかった。大半が技能実習生からの移行とみられる。

 

11.  生労働省 外国人労働者の作業マニュアル作成費や一時帰国費を支援(9月22日)
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厚生労働省は、ハローワークへ外国人の雇用を届け出ている事業者を対象に、外国人向け就業規則や作業マニュアルの作成費用、有給を取得して一時帰国する際の費用などを補助する方針。外国人労働者の就業環境改善を目的としたもので、2020年度より申請の受付を開始、21年度の概算要求で必要額を計上するとしている。

 

12.  生年金「企業規模要件撤廃」で適用拡大(9月21日)
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厚生労働省は、有識者懇談会でパートや短時間労働者への厚生年金の適用を拡大するため、現在「従業員501人以上」の企業規模要件を撤廃すべきとの方向性を示した。今後は、中小企業などの負担を軽減するための支援が課題となる。社会保障審議会年金部会でさらに議論し、2020年に関連法の国会提出を目指す。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。