業務改善助成金のご紹介

業務改善助成金のご紹介

いつもお世話になっております。
プロセスコアの山下です。

最低賃金額が変更されましたね。
( ↓ 全国の最低賃金はこちらからご確認ください。)
  地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省

熊本県を例にすると、令和5年10月8日から898円となります。
853円から45円↑…50円弱のUPです

今後の求人市場の動きを予想すると、

最低賃金が引き上げられる
   ↓
求人市場全体の時給平均が引き上がる
   ↓
時給単価の低い企業には人が集まりづらい傾向が高まる
   ↓
自社の初任給時の時給単価のUP検討
   ↓
UPしようとしている初任給時の時給単価よりも、
在籍する社員の時給が低い場合、企業は初任給与の金額UPを検討

という動きが発生しやすくなると思います。

この動きは今年に限ったことではなく、今後10年近く続くと考えられます。

というのも、

政府から今後10年強で最低賃金を全国平均で今の水準の1.5倍…時給1500円台に上げる方針が示されているからです。
方針通りに進むのであれば、今後も毎年50円近くの最低賃金UPが行われる可能性が高いです。
このように最低賃金が例年大きく変わる状況下では、多くの企業は、少なくとも年1回は人材を獲得したい企業間での競争下の中で、自社の求人条件が人材を獲得できるだけの金額を提示できているか検討する必要があります

そこで、今回は、企業内の最低賃金を引き上げる際の業務改善助成金という制度のご紹介です。

業務改善助成金は、設備投資や人材育成など、生産性向上に資する投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。  

いくつかの要件がありますので、自社が対象になるかどうか、以下の要件をご確認ください。

中小企業・小規模事業者である
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である

中小企業・小規模事業者であるか否かは、以下の表をご確認ください。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であるか否か

具体例をあげると

10月8日以降、最低賃金の引き上げ以降であれば、(熊本県の企業の場合、最低賃金が898円になりますので)50円以内の948円の時給単価の従業員の方が在籍する企業様が上記条件を充たすことになります。

上記①②以外にも受給要件を満たす必要がありますので、詳細は、下記に掲載の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

顧問契約企業様で、詳細をお知りになりたい方は、弊所担当者までご相談ください。

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