【5/8更新】新型コロナに関連した社会保険料等の猶予制度について

【5/8更新】新型コロナに関連した社会保険料等の猶予制度について

おはようございます。
プロセスコアの木下です。
新型コロナウイルス感染症関連についての情報をお知らせ致します。

○●○━━今回のお知らせ内容━━━━━━━━━○●○
1.雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
2.各種支払の猶予制度について
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1.雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
5月1日に発表された拡大内容は下記のとおりです。

(1) 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、 一定の要件を満たす場合は、 休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

(2) (1)に該当しない場合であっても、 中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。 
マスコミ等より、休業手当の全額を補償するかのような報道がなされましたが、これには注意が必要です。

(1) に該当する場合であっても、 現時点では上限額が8,330円となっています。
ですから、8,330円より高い休業手当を支給している場合、 8,330円を超える分については企業の持ち出しとなります。
※日額上限(8,330円)を引き上げる検討をしているようですので、 今後変更になる可能性はあります。

(2) については、100%助成されるのはあくまで支払率が 60%を超える部分であり、60%までの部分についてはこれまで通り、 4/5または9/10 (中小企業の場合)の助成率に変わりはありません。


2.各種支払の猶予制度について 以下のような税、保険料等の猶予が認められています。
 (1)国税・地方税
 (2)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険等)
 (3)労働保険料(労災保険料、雇用保険料)
 (4)電気・ガス料金等
この中の、(2)社会保険料等、(3)労働保険料の納付猶予特例 について概要等をご説明します。

<概要>
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に 相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、 厚生年金保険料等の納付または労働保険料等を、1年間猶予 することができます。
・この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。
<要件>
・事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることとなっています。
※社会保険料については、収入の減少が20%に満たない場合は、 管轄の年金事務所にご相談下さい、となっています。
猶予の対象となる期間や、申請期限等については、 以下のリンク先よりご確認下さい。

日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
  ↓ リーフレットはこちらからダウンロードできますhttps://drive.google.com/file/d/1KPysn0yEjqlG9aE7lCGuaFU1XO4Ew-6k/view?usp=sharing
 
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
  ↓ リーフレットはこちらからダウンロードできます
https://drive.google.com/file/d/1ToNC2RzhpC3jGvXZY1TOfiMNUDtfQwIN/view?usp=sharing

雇用調整助成金の活用による雇用の維持は重要ですが、 助成金の受給まで場合によっては数カ月かかる可能性もあります。 まずは資金繰りを安定させ、事業を継続させることが最優先となります。

企業によっては、持続化給付金の申請や緊急融資の申込みなどを 実施されているのではないかと思います。 それらと共に保険料等の猶予もご検討下さい。







今回のメールマガジンは以上となります。
お読み頂き、ありがとうございました。