なぜ働き方改革?と最低賃金改正

なぜ働き方改革?と最低賃金改正

こんにちは

プロセスコアの山下です。

 

 

クライアント企業様を訪問した際に、

なぜ、こんなに「働き方改革」と急に

声高に言われるようになったの?

という質問を頂きましたので、

その時代背景を紹介したわかりやすい

ページを参考までにご紹介したいと

思います。

下記リンクをクリックしてご確認ください。

↓↓

http://bowgl.com/2017/09/07/work-style-reformation/

 

 

 

キーワードは、

 

 

日本の総人口は2105年には4,500万人に減少の予測

 

日本の労働生産性は、OECD加盟国の中で22位/全35カ国

 

労働力不足を解消し、一億総活躍社会を作るために

・働き手を増やす

・出生率の上昇

・労働生産性の向上

 

 

ぜひご一読ください。

↓↓

http://bowgl.com/2017/09/07/work-style-reformation/

 

データを交えて分かりやすく説明されているので

今後の企業の動きを考えるうえでも参考になる

ページかと思います。

 

 

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■今回のテーマ

「10/1からの最低賃金改定のお知らせ」

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ご存知の方も多いと思いますが

10月1日から最低賃金の改定が行われます。

 

 

熊本県の最低賃金はこちらから確認ください。

https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2076&sub_id=9&flid=116245

 

なお、各都道府県の最低賃金の確認はこちらから

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

最低賃金の計算方法も念の為、掲載しておきます。

人事担当者の方はチェックをお願いします。

 

 

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

 

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

 

なお、最低賃金の対象には、次の賃金等は含まれませんので

ご注意ください。

 

 

  1. 結婚手当などの臨時の賃金
  2. 賞与などの1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 時間外割増賃金・・・固定の時間外手当ても対象外です!
  4. 休日割増賃金
  5. 深夜割増賃金
  6. 精皆勤手当
  7. 通勤手当
  8. 家族手当

 

熊本県の特定産業以外の一般の業種の企業の月給の目安として、

737円単価✕173.5h(年間365日÷7日/1週✕40h/週÷12ヶ月)

=127869.5円 →約128,000円は月給として保証しなければなりません。

 

 

1週44時間の法定労働時間が認められている、以下の業種

については、

卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業、

病院、診療所、社会福祉施設など保健衛生業

旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

 

 

一般的な目安として、

737円単価✕191h(年間365日÷7日/1週✕44h/週÷12ヶ月)

=140,767円 →約141,000円は月給として保証しなければなりません。

 

 

最低賃金に抵触していないか人事担当者様におかれましては

是非ご確認ください。

 

 

今回のメールマガジンは以上です。

お読み頂き、有難うございました。