「働き方関連法案」と労務に関する最近の動きについて

「働き方関連法案」と労務に関する最近の動きについて

おはようございます。

社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。

 

雨に映える紫陽花の花は美しく感じられます

が、やはり梅雨明けが待ち遠しい今日この頃

です。皆様体調を崩されませぬようどうぞお

気を付け下さい。

 

さて、今回のメールマガジンは、働き方改革

関連法案や労務に関するニューストピックを

ご紹介致します。

 

今国会の最重要法案と位置づけられていた働き方

改革関連法案は、本日成立の見通しとなりました。

尚、衆議院通過時点までに中小企業への施行時期に

ついて、次の通り修正されました。

 

中小企業への施行時期については、当初の案より

1年延期されることとなりました。

時間外労働の上限規制は平成32年4月1日適用へ、

非正規労働者の処遇改善に向けた「同一労働同

一賃金」適用は平成33年4月1日、月60時間

超の時間外労働にかかる割増賃金(5割以上)

の中小企業に対する猶予措置の廃止も、平成35

年4月1日とされました。

 

近年の深刻な人手不足により必要な人材確保が

困難であることなど、中小企業の負担が課題と

して指摘されていたことなどへの配慮から修正

されました。

 

 

 

○●○最近の動き(Topics)━━━━●○●

1.勤務間インターバル 2020年までに10%

   以上へ(5月29日)

2.労基署業務を一部民間に(5月26日)

3.同一業務で手当不支給は「違法」~松山地

   裁(4月25日)

4.生産年齢人口7,500万人、総務省発表

 (4月14日)

5.外国人就労拡大で新たな動き(4月13日)

6.社会保障費抑制で「年金68歳」案

 (4月12日)

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1.勤務間インターバル 2020年までに10%

      以上へ(5月29日)
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政府は、勤務間インターバル制度の導入企業

の割合を、数値目標として2020年までに10%

以上とする方針。2017年時点では導入企業は

1.4%となっている。労務管理が難しい労働者

数30人未満の中小企業は、「働き方改革関連

法案」で課されている努力義務の対象外とす

る。休息間隔については労使の協議にゆだね

るとしているが、導入が義務となっている欧

州の11時間が基本となりそうだ。

 

 

2.労基署業務を一部民間に(5月26日)

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厚生労働省は、労働基準監督署の監督業務の

一部について、監督署の人手不足を補うため、

7月から民間委託を始める。監督業務の代行

は、社会保険労務士、弁護士、労働基準監督

官OBなどの専門家への委託を想定。専門家

らは、従業員10人以上で「36協定」を届け

出ていない約45万事業所を対象に自主点検

表を送付し、協定についての労使間の検討状

況などの回答をもとに、同意を得た事業所に

対して集団指導や個別指導を行う。

 

 

3.同一業務で手当不支給は「違法」~松山地

      裁(4月25日)

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正社員と同じ業務なのに、手当や賞与に格差

があるのは労働契約法違反だとして、松山市

の「井関農機」の子会社2社の契約社員5人

が計約1,450万円の支払いなどを求めた訴訟

の判決が松山地裁であった。判決は、手当の

不支給は違法だと判断したが、賞与について

は違法性を否定した。

 

4.生産年齢人口7,500万人、総務省発表

   (4月14日)

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総務省は最新の人口推計(昨年10月時点)を

公表した。総人口は1億2,670万7,000人(前

年より0.18%減)で、7年連続の減少となっ

た。内訳では、働き手の中心である15~64歳

の生産年齢人口が7,596万2,000人(同0.78%

減)、65歳以上の高齢者の人口が3,515万

2,000人(同1.62%増)だった。

 

5.外国人就労拡大で新たな動き(4月13日)

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政府は、新たな外国人労働者向けの在留資格

を作る。技能実習を修了し、いったん帰国し

た後に再び日本で最長5年間働ける資格で、

実習期間と合わせて最長10年間働けるように

する。今秋の臨時国会に入国管理法改正案を

提出し、2019年4月にもスタートさせる方針。

また、外国人の就労を所管する法務省と厚生

労働省で互いの情報を照合する等により正確

な実態把握を行い、企業の届出漏れや不法就

労などを防ぐ体制の強化にも取り組む。

 

 

6.社会保障費抑制で「年金68歳」案

   (4月12日)

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財政制度審議会(財務省の諮問機関)は、高

齢化に伴って増え続ける医療や介護などの社

会保障費の抑制について議論を始めた。財務

省は、財政の負担を軽くするため、公的年金

の支給開始年齢を現行の原則65歳から68歳

に引き上げたり、医療や介護サービスの利用

者負担を増やしたりする案を示した。公的年

金を巡っては、2035年以降に人口が多い団塊

ジュニア世代が支給開始年齢の65歳を迎える

ため、支給額の急増が見込まれている。

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。