パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大
平成24年(2012年)8月10日に公的年金制度の財政基盤
及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
法律が参議院で可決され、成立しました。
この法律の成立により、短時間労働者(パートタイマー)への
厚生年金・健康保険の適用拡大、また、産休期間中の保険料免除
などが決まりました。
短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大は、平成28年
10月より次の条件すべてに該当した方となります。
1 所定労働時間が週20時間以上
2 月額賃金8万8千円以上(年収106万円以上)
3 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
4 通常の労働者およびこれに準ずる者(※)の総数が従業員501人
以上の企業
(※)1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者
の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間
の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間
の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者
なお、500人以下の企業については平成31年9月
30日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を
講ずるとされています。
(コメント)
500人以下の企業についても平成31年10月より
適用されると見越して今後の経営を考えておく必要が
あるでしょう。
パートスタッフを採用されている企業はまず
法定福利費がどのくらい増加するのか
(健康保険は現在の熊本県の料率、そして
厚生年金保険は法改正がすでに引上げが予定されている
平成29年保険料率で試算をすると)
企業負担分の年間増加額は、
1. から4.の条件に該当する、パートスタッフの
(概算で)
年間給与・賞与総支給額×14.5%の金額となります。
あと、6年後、今から対策を練っていきましょう。