助成金情報「業務改善助成金」、法改正情報「65歳以上労働者の雇用保険適用について
おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。
本年も、皆様のお役に立つ情報を
お届けしてまいりたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
大寒も過ぎ、先週末は寒さも和らぎましたが
また寒くなったりと、ここ数日寒暖の差が激しいですね。
皆様、体調を崩したりされてはいらっしゃいませんでしょうか?
また、インフルエンザも猛威をふるっているようです。
予防をしっかり行って、インフルエンザに負けないように
したいものですね。
それでは、本題に移らせて頂きます。
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■今回のテーマ
(1)助成金情報 「業務改善助成金」について
(2)法改正情報 「65歳以上労働者の雇用保険適用」について
(3)最近の動き
・「残業時間の上限規制」法制化を検討 政府(1月20日)
・成果型賃金制度を導入した企業に助成金支給へ(1月14日)
・年金・健保・雇用保険の手続一元化を検討 政府(1月11日)
・キャリアアップ助成金に新コース創設へ 厚労省方針(1月5日)
・マイナンバーカードを保険証代わりに 2018年度にも(1月3日)
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(1)助成金情報 「業務改善助成金」について
まずは、「業務改善助成金」についてのご紹介です。
「業務改善助成金」とは…
事業場内最低賃金を引き上げ、かつ
生産性向上のための設備投資等を
行った企業に対して支給される助成金です。
主な支給要件は下記の通りです。
①賃金引き上げ計画を作成すること
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる
ことが必要です。
これまで賃金引上げ額は「60円以上」の
コースのみでしたが、新たに4コース追加され、
利用しやすくなりました。
■賃金引上げ額「60円以上」(従来コース)
事業場内最低賃金が1000円未満の事業場が対象
※新たに追加された4コース※
・賃金引上げ額「30円以上」
事業場内最低賃金が750円未満の事業場が対象
・賃金引上げ額「40円以上」
事業場内最低賃金が800円未満の事業場が対象
・賃金引上げ額「90円以上」「120円以上」
事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の
事業場が対象
②業務改善計画を作成すること
生産性向上のための設備投資などの計画が必要です。
生産性向上のための対象用途が広がり、
設備・機器の導入に加え、
新たにサービスの利用も対象となりました。
例えば・・・
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・人材育成・教育訓練による業務の効率化
などです。
設備・機器の導入例は次の通りです。
(設備・機器の導入例)
・POSレジシステム導入による在庫管理の時間短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の時間短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
③計画期間内に①の賃上げと②の設備投資等を
行うこと
期間内に設備投資等と賃金引上げを行った場合、
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に
助成率を乗じて算出した額が助成されます。
助成率と助成の上限額は下記の通りです。
※助成率の( )の数字は常時使用する
労働者が30人以下の事業場の場合で、
助成率がアップします。
■賃金「30円以上」引上げの場合
助成率 … 7/10(3/4)
※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)
助成の上限額 … 50万円
※生産性要件とは・・・
生産性指標により算出した値が、
申請時の直近の値とその3年前の値を比べて、
6%以上上昇している場合をいいます。
生産性指標=(営業利益+減価償却費+人件費
+動産・不動産賃貸料+租税公課)/雇用保険被保険者数
■賃金「40円以上」引上げの場合
助成率 … 7/10(3/4)
※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)
助成の上限額 … 70万円
■賃金「60円以上」引上げの場合
助成率 … 1/2(3/4)
助成の上限額 … 100万円
■賃金「90円以上」引上げの場合
助成率 … 7/10(3/4)
※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)
助成の上限額 … 150万円
■賃金「120円以上」引上げの場合
助成率 … 7/10(3/4)
※生産性要件を満たした場合 3/4(4/5)
助成の上限額 … 200万円
設備投資等により事業の生産性向上をされる際、
本助成金をご検討されてはいかがでしょうか?
本助成金については
下記の特設サイトからもご確認頂けます。
↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/
(弊社の各担当者にもお問い合わせください。→℡096-342-4558)
(2)法改正情報
「65歳以上労働者の雇用保険適用」について
以前、本メールマガジンにてお知らせ致しましたが
本年1月より、雇用保険法が改正、施行されました。
大きな改正点は下記です。
(改正前)65歳以上の労働者は雇用保険適用除外
(改正後)65歳以上の労働者も《雇用保険適用対象》
今後、65歳以上労働者の雇用については、
下記の点にご留意下さい。
①平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
→適用要件に該当する場合は、
雇用保険の資格取得届が必要です。
※適用要件とは…
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがあること
②平成28年12月末までに雇用し
平成29年1月以降も継続して雇用している場合
→適用要件に該当する場合は、
雇用保険の資格取得届が必要です。
③平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者
である労働者を平成29年1月以降も継続して
雇用している場合
→ハローワークへの届出は不要です。
※高年齢継続被保険者とは65歳に達した日の
前日から引き続いて65歳に達した日以後の
日において雇用されている被保険者
※保険料の徴収について※
保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
(3)最近の動き
最後に最近の動きをお知らせ致します。
- 「残業時間の上限規制」法制化を検討 政府(1月20日)
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政府は、2月1日開催の働き方改革実現会議において残業時間の
上限規制を検討する議論に入ることがわかった。「特別条項付き
三六協定」に強制力のある上限を設定し、違反企業に対する
罰則も設ける考え。1カ月単位だけでなく半年や1年単位の上限も
設定する
■成果型賃金制度を導入した企業に助成金支給へ(1月14日)
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厚生労働省は、来年度から、仕事の評価を賃金に反映させる制度
を設けた企業に最大130万円支給する助成制度を設ける方針を示し
た。制度導入時にまず50万円支給し、1年後に「生産性が一定程度
改善」、「離職率が数ポイント低下」、「賃金が2%以上増」の3つ
の要件を満たせばさらに80万円を支給する考え
■年金・健保・雇用保険の手続一元化を検討 政府(1月11日)
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政府は、年金・健康保険・雇用保険などの社会保険に関する手続き
について、ハローワークや年金事務所に別々に申請する手間をなく
すなど一元化を進める方針を示した。マイナンバーや住民基本台帳
ネットワーク、法人番号の連携により、重複する書類申請の簡素化
を検討するとしている。
■キャリアアップ助成金に新コース創設へ 厚労省方針(1月5日)
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厚生労働省は、2017年度からキャリアアップ助成金に新たに
「諸手当制度共通化コース(仮称)」を設ける方針を示した。
正社員と非正規社員に共通した手当(通勤手当や役職手当など)
を設けた企業が対象で、中小企業は40万円、大企業は30万円の
助成が受けられる見込み。
■マイナンバーカードを保険証代わりに 2018年度にも(1月3日)
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政府は、2018年度にもマイナンバーカードを医療機関で健康保険
証として使用できるようにする方針を明らかにした。医療機関から
の診療報酬請求を受ける審査支払機関が健康保険組合などからの
委託を受ける形で資格確認を行い、照会に答える仕組みとし、利用
開始から当分の間は従来の保険証との併用とする見込み。厚生労働省
は2017年度予算案に関連費用を計上している。
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂きありがとうございます。
※バックナンバー※
過去に配信したメールマガジンについては
下記よりご覧頂けます。
■最近の労務関連ニュース28年12~11月
(2016/12/27配信)
https://process-core.com/process-core/?p=2085
■【助成金情報】「65歳超雇用推進助成金」
について
(2016/12/20配信)
https://process-core.com/process-core/?p=2078
■組織内の情報共有できていますか?
(2016/12/12配信)
https://process-core.com/process-core/?p=2069