受給資格者創業支援助成金
1.概要
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後、1年以内に雇用保険の
適用事業主となった場合に、法人、個人を問わず、事業主に対して
創業に要した費用の一部を支給する助成金です。
2.主な受給要件
・受給資格者の受給資格にかかる算定基礎期間が5年以上あること
・法人設立や個人事業開業前に都道府県労働局長に「法人等設立事前届」
を届出ること
・法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
・法人等の設立日以後、1年以内に雇用保険の被保険者となる労働者を
雇い入れること。
等々・・
3.支給金額
創業に要した費用の一部(対象経費)の1/3 最大200万円
対象経費に含まれる代表的なものとして、以下のものが
あげられます。
・内外装といったオフィス・店舗の改修工事費(不動産の購入や
新増設費用は対象になりません。)
・オフィス・店舗の賃借料
・段厨房機等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の動産の購入費用
・機器のリース料
・経営コンサルタントへの相談費用 など
4.受給の為のポイント
離職後にハローワークにて雇用保険(失業手当)の
受給の手続き(求職の申し込み)を済ませた後に
法人等の設立をしなければ対象とはなりませんので
注意が必要です。
詳細については、下記のアドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html